○職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月18日

条例第21号

(一般職の職員の給与に関する条例の特例)

第1条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号。以下「給与条例」という。)第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する栄町の職員をいう。以下同じ。)に対する給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栄町条例第5号)附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職(一)給料表

4級以下

100分の1.19

5級及び6級

100分の1.94

7級

100分の2.44

行政職(二)給料表

1級から3級まで

100分の1.19

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 期末手当 平成25年12月1日現在において当該職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(給与条例第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号に定める割合を乗じて得た額に、当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(3) 勤勉手当 平成25年12月1日現在において当該職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(給与条例第17条第4項において準用する給与条例第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該職員に支給される勤勉手当に係る給与条例第17条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(4) 給与条例第20条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第20条第1項 前項及び前各号に定める額

 給与条例第20条第2項又は第3項 前項並びに第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第20条第4項 前項及び第1号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与条例第20条第6項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第10条から第13条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第14条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(平29条例17・一部改正)

(栄町職員の育児休業等に関する条例の特例)

第2条 特例期間においては、栄町職員の育児休業等に関する条例(平成4年栄町条例第2号)第23条の規定の適用については、同条中「給与条例第14条」とあるのは、「職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年栄町条例第21号)第1条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号)第16条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第14条」とあるのは、「職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年栄町条例第21号)第1条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される栄町職員の処遇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される栄町職員の処遇等に関する条例(平成9年栄町条例第5号)第4条第1項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年栄町条例第21号)第1条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年栄町条例第2号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年栄町条例第21号)第1条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(栄町職員の高齢者部分休業に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、栄町職員の高齢者部分休業に関する条例(平成20年栄町条例第1号)第3条第1項及び附則第2項の規定の適用については、同条第1項中「除して得た額」とあるのは「除して得た額から給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栄町条例第5号)附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年栄町条例第21号)第1条第1項に定める当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とし、栄町職員の高齢者部分休業に関する条例附則第2項中「、給料月額」とあるのは「給料月額」と、「場合をいう。」とあるのは「場合をいう。以下同じ。」と、「給料月額減額基礎額をいう。)」とあるのは「給料月額減額基礎額をいう。以下同じ。)から、給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栄町条例第5号)附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額から給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額に職員の給与の臨時特例に関する条例第1条第1項に定める当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」と、「減じた額」とあるのは「減じた額から、給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栄町条例第5号)附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額から給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額に職員の給与の臨時特例に関する条例第1条第1項に定める当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

(職員の給与の特例に関する条例の特例)

第7条 特例期間においては、職員の給与の特例に関する条例(平成17年栄町条例第14号)第1条から第3条までの規定の適用については、同条例第1条中「100分の7」とあるのは「100分の10」と、同条例第2条及び第3条中「100分の7」とあるのは「100分の9」とする。

(端数計算)

第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平25条例31・旧附則・一部改正)

(平成26年1月1日から同月31日までの間における町長等の給料に関する特例措置)

2 平成26年1月1日から同月31日までの間における第7条の規定の適用については、同条中「特例期間」とあるのは「平成26年1月1日から同月31日までの間」と、「100分の10」とあるのは「100分の20」と、「100分の9」とあるのは「100分の14」とする。

(平25条例31・追加)

(平成25年12月16日条例第31号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第17号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項及び附則第8項から第10項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月18日 条例第21号

(平成30年4月1日施行)