○栄町農業ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成26年3月18日

条例第16号

(設置)

第1条 栄町は、町民に余暇活動としての野菜、花等の栽培を通じた農業体験の場を提供することにより、町民の定住環境の整備と福祉の向上に資するとともに、町民の農業に対する理解を深めるため、市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園として栄町農業ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。

(名称、位置及び施設)

第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

栄町農業ふれあいセンター

栄町麻生461番地

2 ふれあいセンターは、次に掲げる施設から構成されるものとする。

(1) 農園

(2) 管理棟

(3) 休憩施設

(4) 子ども広場

(使用日及び使用時間)

第3条 ふれあいセンターの施設を使用することができる日及び使用することができる時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

施設名

使用日

使用時間

農園

毎日

終日

管理棟

日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

午前8時30分から午後5時まで

休憩施設

毎日

終日

子ども広場

毎日

終日

(農園等を使用することができる者)

第4条 農園又は農園及び管理棟(以下「農園等」という。)を使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。)を有する者

(2) 栄町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(使用期間等)

第5条 農園等の使用期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、当該期間の中途から使用する場合にあっては、その使用を開始する日から当該日以後の最初の3月31日までとする。

2 前項の使用期間は、使用する者の申請に基づき、1年ごとに更新することができる。ただし、連続して2年を超えることはできない。

3 前項の規定にかかわらず、農園の使用状況等により、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 同一人が使用することのできる農園は、1区画とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(行為の禁止等)

第6条 ふれあいセンターの施設を使用する者は、ふれあいセンターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。

(2) 施設又はその付属設備を損傷し、又は汚損すること。

(3) 営利を目的として施設を使用すること。

(4) 町長の許可なく施設に特別の設備を設置し、又は変更を加えること。

(5) 町長の許可なく広告物を掲示し、又は配布すること。

(6) 町長が指定した場所以外の場所で喫煙又は火気の使用をすること。

(7) その他ふれあいセンターの管理に支障のある行為

2 町長は、ふれあいセンターの施設を使用する者が前項各号のいずれかに該当する行為をするおそれがあると認めるときは、その使用を制限し、又は禁止することができる。

(使用の許可)

第7条 農園等を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、農園等の管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付することができる。

3 前2項の規定は、第1項の許可を受けた者(以下「農園等の使用者」という。)が当該許可を受けた事項を変更しようとする場合について準用する。

(使用の不許可)

第8条 町長は、農園等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の許可をしないことができる。

(1) 第6条第1項各号のいずれかに該当する行為をするおそれがあるとき。

(2) 果樹その他の多年生の農作物の栽培を目的として農園を使用しようとするとき。

(3) 農園等の使用により、栄町暴力団排除条例(平成23年栄町条例第16号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第3項に規定する暴力団員等若しくは同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者(以下この号において「暴力団等」という。)又は暴力団等がその事業活動を支配する者に利益を供与することとなるおそれがあるとき。

(4) その他農園等の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、農園等の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、農園等の使用を停止し、又は第7条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。

(3) 災害その他やむを得ない事由により、農園を使用することができなくなったとき。

(4) 偽りその他不正の手段により第7条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(5) その他農園等の管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の停止又は許可の取消しにより農園等の使用者に損害が生ずることがあっても、町長は、その損害を賠償する責任を負わない。

(使用料)

第10条 農園等の使用者は、第7条第1項の許可を受ける際に、栄町使用料条例(平成2年栄町条例第11号)に定める使用料の当該許可に係る使用期間分の全額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情があると認める者が農園を使用するとき。

(2) 農園等の使用者の責めに帰することができない事由により農園を使用することができなくなったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(使用料の返還)

第12条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 第9条第1項第3号の規定により農園の使用を停止し、又は第7条第1項の許可を取り消したとき。

(2) 前号に定めるもののほか、農園等の使用者の責めに帰することができない事由により農園を使用することができなくなったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 農園等の使用者は、農園等を使用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は第7条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の許可を受けた目的以外の目的のために農園等を使用してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 農園等の使用者は、農園の使用を終了したとき、又は第9条第1項(同項第3号を除く。)の規定により農園の使用を停止され、若しくは第7条第1項の許可を取り消されたときは、速やかにその使用に係る農園を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 ふれあいセンターの施設を使用する者は、当該施設又はその付属設備を損傷し、若しくは滅失したとき、又は前条の規定による原状回復の義務を怠ったときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。この場合における損害額については、町長が認定するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(栄町使用料条例の一部改正)

2 栄町使用料条例(平成2年栄町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

栄町農業ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成26年3月18日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)