○栄町基金の繰替運用に関する規則
平成25年12月25日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町財務規則(平成9年栄町規則第4号)に定めるもののほか、栄町が設置する基金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第5項に規定する特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を除く。)の繰替運用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「繰替運用」とは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することをいう。
(繰替運用の決裁)
第3条 栄町財務規則第295条第1項の規定による繰替運用の決裁は、基金繰替運用決議書(別記第1号様式)により受けるものとする。
(繰替運用の限度額等)
第4条 繰替運用の限度額は各基金の積立額の範囲内とし、繰替運用の額は10万円を単位とする。
(繰替運用の期間)
第5条 繰替運用をする場合の期間は、繰替運用をする日から当該日の属する会計年度の末日までとする。
(繰替運用の利率)
第6条 繰替運用をする場合の利率は、繰替運用をする日における栄町指定金融機関の定期預金の利率とする。
(繰替運用の繰戻しの方法)
第7条 繰替運用をした場合の繰戻しは、当該会計年度の収入をもって充てるものとし、その繰戻しの際に、前条の利率による利子を当該繰替運用をした基金の属する会計の基金運用利子へ繰入れしなければならない。
(繰替運用に係る現金の整理)
第8条 財産管理者(栄町財務規則第2条第7号に規定する財産管理者をいう。)は、第3条の規定により決裁を受けたときは、基金繰替運用金整理簿(別記第2号様式)により繰替運用について整理し、基金の運用状況を常に明らかにしておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。