○栄町妊産婦歯科健康診査に関する要綱

平成24年3月29日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき行う妊産婦歯科健康診査に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「妊産婦」とは、法第6条第1項に規定する妊産婦をいう。

2 この要綱において「妊産婦歯科健康診査」とは、妊産婦に対し、歯及び口腔の疾病及び異常の有無について行う健康診査をいう。

(対象者)

第3条 妊産婦歯科健康診査を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。)を有する妊産婦とする。

(平26告示70・一部改正)

(妊産婦歯科健康診査の内容等)

第4条 妊産婦歯科健康診査の回数は妊産婦1人につき1回とし、その内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 既往歴、自覚症状、口腔清掃状況等に係る問診

(2) 歯及び口腔の健康診査

(3) 次に掲げる歯科保健指導

 刷掃指導

 治療の必要性に関する指導

(受診票の交付の申請等)

第5条 妊産婦歯科健康診査に係る受診票(以下単に「受診票」という。以下同じ。)の交付を受けようとする者は、妊産婦歯科健康診査受診票交付(再交付)申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 法第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳

(2) 妊産婦歯科健康診査の受診の申込みをしようとする日の属する年度の当該年度分(4月1日から6月末日までの期間に当該申請をしようとする場合にあっては、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。以下同じ。)の課税状況を証する書類(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(単給の扶助を受けている者を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者(以下「被保護者等」という。)であるときは、その旨を証する書類)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請をした者に対し、必要と認める範囲内で、受診票を交付するものとする。

3 受診票の様式は、町長が別に定める。

(平26告示70・一部改正)

(妊産婦歯科健康診査の実施)

第6条 妊産婦歯科健康診査は、町長が適当と認める医療機関に委託して行うものとする。

2 対象者は、妊産婦歯科健康診査を受診するときは、前項の規定による委託を受けた医療機関(以下「受託医療機関」という。)に対し、受診票を提出しなければならない。

(費用の負担)

第7条 妊産婦歯科健康診査に要する費用は、前条第1項の規定による委託に関する契約により定める診査料の全部又は一部を栄町が負担する。

2 妊産婦歯科健康診査を受診した者は、当該妊産婦歯科健康診査に要した費用の額から前項の規定により栄町が負担する診査料の額を控除した額に相当する額を負担するものとする。

(費用の支払)

第8条 受託医療機関は、妊産婦歯科健康診査に要した費用の額の支払を受けようとするときは、1月ごとに当該額をとりまとめた請求書により、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求のあった日の属する月の翌月の末日までに、当該請求に係る額を支払うものとする。

(受診票の再交付)

第9条 対象者は、災害その他やむを得ない理由により、受診票を紛失し、又は破損し、若しくは汚損したときは、妊産婦歯科健康診査受診票交付(再交付)申請書により町長に申請し、受診票の再交付を受けることができる。

2 前項の規定による申請には、その破損し、又は汚損した受診票を添付しなければならない。

3 第5条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定による申請及び受診票の再交付について準用する。

4 前項において準用する第5条第2項の規定により受診票の再交付を受けた者は、失った受診票を発見したときは、速やかにその発見した受診票を町長に返還しなければならない。

(事後指導)

第10条 町長は、妊産婦歯科健康診査の結果に基づき、歯科保健指導を要する者については、歯科衛生士又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせることができる。

(台帳の整備)

第11条 町長は、妊産婦歯科健康診査に係る受診票の交付状況、妊産婦歯科健診の実施状況等を明確にするため、台帳を備え、常に整備しておかなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日告示第70号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

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栄町妊産婦歯科健康診査に関する要綱

平成24年3月29日 告示第14号

(平成26年10月1日施行)