○栄町高齢者緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成26年3月26日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対して緊急通報装置を貸与することにより、急病、災害等の緊急時における迅速かつ適切な対応を図り、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(令4告示18・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

2 この要綱において「緊急通報装置」とは、高齢者が身につけることが可能であって、簡易な操作により当該高齢者に係る緊急事態を自動的に受信センター(当該緊急事態が発生した旨の通報を受信し、又は必要に応じ、当該高齢者に代わって、消防署等又は協力員に当該高齢者の救援等を要請する機関をいう。以下同じ。)に通報することができる機器をいう。

3 この要綱において「協力員」とは、受信センターから高齢者の救援等の要請を受け、速やかに、当該高齢者の状況等を確認し、相談、指導その他の必要な措置をとることができる高齢者の支援協力者をいう。

(貸与の対象者)

第3条 この要綱による緊急通報装置の貸与(以下「貸与」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、栄町の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく栄町の住民基本台帳に記録されている高齢者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり暮らし(生活の態様がひとり暮らしに準ずると特に町長が認める場合を含む。)の者

(2) 高齢者のみで構成される世帯に属する者であって、次に掲げるもの

 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定による要介護認定又は要支援認定(以下「介護認定等」という。)を受けている者

 認知症(介護保険法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)である者

 加齢に伴う身体機能の低下が著しい者

(令4告示18・一部改正)

(貸与の申請)

第4条 貸与を受けようとする対象者(同一世帯に前条第2号に掲げる対象者が複数いるとき(以下「複数対象者がいるとき」という。)は、その代表者)は、高齢者緊急通報装置貸与申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。この場合において、複数対象者がいるときは、第2号に掲げる書類を対象者ごとに添付しなければならない。

(1) 対象者が介護認定等を受けている者である場合は、その旨を証する書類

(2) 誓約書(別記第2号様式)

(3) 協力員承諾書(別記第3号様式)

(4) 対象者の属する世帯が次に掲げる世帯である場合は、それぞれ次に定める書類

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(単給の扶助を受けている者を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者がいる世帯(以下「被保護世帯等」という。) 被保護世帯等であることを証する書類

 貸与の申請をしようとする日の属する年度の当該年度分(4月1日から6月末日までの期間に当該申出をしようとする場合にあっては、前年度分とする。)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。以下同じ。)を課されている者がいない世帯(に掲げる世帯を除く。以下「非課税世帯」という。) 非課税世帯であることを証する書類

(5) 緊急通報装置(固定型に限る。)の設置に係る住宅が借家である場合は、その所有者又は管理者の承諾書

2 前項の規定にかかわらず、町長は、同項第1号及び第4号の規定により添付すべき書類の内容をその保有する公簿等により確認することについて当該書類の添付の対象となる者の同意を得られたときは、当該同意に係る当該書類の添付を省略させることができる。

3 第1項第3号に掲げる書類については、2人以上の者から協力員となることについて承諾を得なければならない。この場合において、複数対象者がいるときは、代表者と代表者以外の対象者について同一の協力員とすることができる。

4 町長は、次に掲げる場合のいずれかに該当する者に対し、協力員と同一の活動を行うサービス(以下「駆付けサービス」という。)を行うことができる。この場合において、駆付けサービスを利用する者は、前項の規定による協力員の承諾を得たものとみなし、第1項第3号に掲げる書類の添付を要しないものとする。

(1) 協力員となる者がいない場合

(2) 協力員となる者はいるが、当該協力員が対応できない時間帯がある場合

(3) その他町長が必要と認める場合

5 駆付けサービスは、協力員としての要件を満たすものとして町長が認めた事業者に委託することができる。

(平26告示69・令4告示18・令5告示4・一部改正)

(貸与の決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に係る対象者の状況等を調査し、緊急通報装置貸与調査書(別記第4号様式)を作成して、貸与の可否について決定しなければならない。この場合において、複数対象者がいるときは、当該世帯に対し1台の貸与を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により貸与の可否を決定したときは、高齢者緊急通報装置貸与決定(申請却下)通知書(別記第5号様式)により、前条第1項の規定による申請をした対象者に通知するものとする。

(令4告示18・一部改正)

(貸与の方法)

第6条 町長は、前条第1項の規定による貸与をする旨の決定(以下この条において「貸与決定」という。)を受けた対象者に対する貸与について、緊急通報装置の製作、販売又はレンタルを業とする者に委託して行うものとする。

2 町長は、貸与決定をしたときは、高齢者緊急通報装置貸与通知書(別記第6号様式)により、前項の規定による委託を受けた者(以下「受託業者」という。)に通知するものとする。

3 貸与決定を受けた対象者は、受託業者に当該貸与決定に係る高齢者緊急通報装置貸与決定(申請却下)通知書を提示して、貸与を受けるものとする。

(緊急通報装置の設置場所の変更)

第7条 前条第3項の規定により貸与を受けた対象者(以下「利用者」という。)は、当該貸与に係る緊急通報装置(固定型に限る。)の設置場所について変更(同一住宅内の変更に限る。)を求めようとするときは、町長にその旨を申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、速やかに変更の要否について決定し、その旨を当該申出をした利用者に通知するものとする。

3 第4条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定は、第1項の規定による申出に添付すべき書類について、準用する。

(費用の負担)

第8条 利用者は、貸与に要する費用のうち、次に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、利用者が被保護世帯等又は非課税世帯に属する者であるときは、第1号及び第2号に掲げる費用は、負担することを要しない。

(1) 緊急通報装置(固定型に限る。)の設置及び撤去に係る費用

(2) 緊急通報装置(固定型に限る。)の設置場所の変更に係る費用

(3) 緊急通報装置を毀損した場合における当該緊急通報装置の修理等に係る費用

(4) 緊急通報装置に係る電気料金

(5) 駆付けサービスの利用に要する費用

2 前項の規定による費用の負担は、当該費用を受託業者に直接支払うことにより行うものとする。

(令5告示4・一部改正)

(届出)

第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者(第2号に該当する場合にあっては、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者とする。次条第1項及び第3項において同じ。)は、速やかに、高齢者緊急通報装置貸与資格変更・喪失届(別記第7号様式)により、町長に届け出なければならない。この場合において、第3号に該当するときは、変更後の協力員に係る第4条第1項第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第3条に規定する対象者の要件を喪失したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 協力員を変更したとき。

(4) 老人福祉施設等へ入所し、又は医療機関へ入院したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第4条第1項の規定による申請の内容に変更があったとき。

(6) 貸与を必要としなくなったとき。

(7) 駆付けサービスの利用又は中止をするとき。

(令5告示4・一部改正)

(貸与の取消し)

第10条 町長は、前条の規定による届出(同条第1号第2号又は第6号に該当する場合に限る。)があったときは、貸与を取り消し、利用者に緊急通報装置を返還させるものとする。ただし、同一世帯に利用者が複数いるときは、この限りでない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消し、利用者に緊急通報装置を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用者が貸与を受けたとき。

(2) 前条の規定による届出(同条第4号又は第5号に該当する場合に限る。)により、利用者が貸与を必要としなくなったと認められるとき。

(3) 利用者が次条の規定に違反したとき。

3 町長は、前2項の規定により貸与の取消しを決定したときは、高齢者緊急通報装置貸与取消決定通知書(別記第8号様式)により利用者に通知するとともに、受託業者にその旨を通知するものとする。

(令4告示18・一部改正)

(緊急通報装置の管理)

第11条 利用者は、緊急通報装置をこの要綱の目的に反して使用し、譲渡、交換若しくは転貸をし、又は担保に供してはならない。

2 利用者は、緊急通報装置の全部又は一部を毀損し、若しくは滅失し、又はこれを亡失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、必要な指示を受けなければならない。

(貸与台帳)

第12条 町長は、貸与の状況等を明確にするため、緊急通報装置貸与台帳を整備しておくものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平26告示69・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(栄町高齢者緊急通報装置貸与事業実施要綱の廃止)

2 栄町高齢者緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成12年栄町告示第15号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に旧要綱の規定により貸与を受けている緊急通報装置は、この告示の規定により貸与を受けたものとみなす。

4 この告示の施行前に旧要綱の規定によりされた手続その他の行為は、この告示の相当する規定によりされた手続その他の行為とみなす。

(平成26年9月22日告示第69号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第18号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令4告示18・全改、令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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(令4告示18・全改、令5告示4・一部改正)

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(令4告示18・令5告示4・一部改正)

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(令4告示18・一部改正)

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栄町高齢者緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成26年3月26日 告示第15号

(令和5年2月1日施行)