○栄町赤ちゃん出産費用支援金等実施要綱

平成26年3月26日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、赤ちゃん出産費用支援金(以下「支援金」という。)又は多子応援金(以下「応援金」という。)を支給することにより、子どもの誕生を祝福し、出産費用の負担軽減を図るとともに、少子化対策として、次代を担う子ども達と、その親等が住み続けたいまちにすることを目的とする。

(平27告示16・全改)

(定義)

第2条 この要綱において「子ども」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この要綱において「養育する」とは、子どもと同居して、その子どもを育てていることをいう。

(平27告示16・一部改正)

(支給対象者)

第3条 支援金又は応援金(以下「支援金等」という。)の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、子どもの出生日において、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有している者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 出産した子ども(出生日において栄町の区域内に住所を有する者に限る。次号において同じ。)を養育する父又は母

(2) 前号の規定による父又は母が法令により拘禁され、又は死亡している場合その他の特別な事情がある場合に、現に出産した子どもを養育する者

2 前項の規定にかかわらず、次の要件のいずれにも該当する場合の父又母は、支給対象者とする。

(1) 子どもの出産のため当該子どもを養育する母が里帰りする場合(栄町の区域内に住所を有さない場合に限る。)

(2) 出産した子どもが、出生日から6月を経過する日までに栄町の区域内に住所を有する場合

(3) 出産した子どもを養育する父又は母が、出生日において栄町の区域内に住所を有する場合

3 前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支援金等を支給しない。

(1) 支給対象者が、過去に子どもを遺棄したことがある場合

(2) 養育される対象新生児(第1項第1号の規定による子ども及び第2項第2号の規定による子どもをいう。以下同じ。)が、支給対象者である母が出産した新生児ではない場合。ただし、第1項第2号に該当する場合を除く。

(3) 支給対象者及びその属する世帯の世帯員のいずれかに町税の滞納がある場合

(4) 第5条第2項の規定による申請時において、支給対象者及び対象新生児が栄町の区域内に住所を有していない場合

(5) その他町長が適当でないと認める場合

(平27告示16・令元告示14・一部改正)

(支援金等の額)

第4条 支援金は、対象新生児について支給するものとし、その額は、対象新生児1人につき、次に掲げる時点の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 出生時 2万円

(2) 1歳時 2万円

(3) 2歳時 1万円

2 応援金は、第2子以降の対象新生児について支給するものとし、その額は、第2子以降の対象新生児1人に係る次の表の子の欄の区分に応じ、それぞれ当該出生時、1歳時及び2歳時の欄に定める額とする。

出生時

1歳時

2歳時

第2子

3万円

3万円

4万円

第3子

6万円

6万円

8万円

第4子以降

15万円

15万円

15万円

3 前2項の場合において、子どもの数には、支給対象者である母が出産した子ども以外の子どもであって、支給対象者が養育する子どもを含むものとする。

(平27告示16・全改、平28告示11・平28告示74・令元告示14・令2告示21・一部改正)

(支給資格認定)

第5条 支援金等の支給を受けようとする支給対象者は、支援金等の支給を受けることができる資格(以下「支給資格」という。)について、町長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする支給対象者は、対象新生児の出生日から6月を経過する日までに、栄町赤ちゃん出産費用支援金等支給資格認定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1項第2号に該当する者である場合は、その旨を証する書類

(2) 第3条第2項に該当する者である場合は、その旨を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(令元告示14・全改)

(支給資格認定の決定)

第6条 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査して支給資格の認定の可否を決定し、認定をしたときは栄町赤ちゃん出産費用支援金等支給資格認定通知書(別記第2号様式)により、認定をしないことを決定したときは栄町赤ちゃん出産費用支援金等支給資格認定申請却下通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(令元告示14・追加)

(支給資格の有効期間等)

第7条 支給資格の有効期間は、次に掲げる時点の区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 出生時 支給資格の認定を受けた日(以下「認定日」という。)から起算して6月以内

(2) 1歳時 認定日から1年を経過した日から起算して6月以内

(3) 2歳時 認定日から2年を経過した日から起算して6月以内

(令元告示14・追加)

(支給の請求等)

第8条 第6条の規定により支援金等の支給資格の認定を受けた者(以下「支給認定者」という。)は、支援金等の支給を申請しようとするときは、第7条各号に掲げる支給資格の有効期間内に、栄町赤ちゃん出産費用支援金等支給申請書兼請求書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 栄町赤ちゃん出産費用支援金等支給資格認定通知書の写し

(2) 預金通帳の写しその他の支援金等の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(令元告示14・追加)

(支援金等の支給)

第9条 町長は、前条の規定による栄町赤ちゃん出産費用支援金等支給申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、支援金等を支給することが適当と認めるときは、その旨の決定をし、支給認定者に支援金等を支給するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、支援金等を支給することが適当でないと認めるときは、その旨の決定をし、支給認定者に対し、その理由を付してその旨を通知するものとする。

(平27告示16・一部改正、令元告示14・旧第6条繰下・一部改正)

(住所変更の届出)

第10条 支給認定者は、認定日から3年を経過する日までの間に、第3条第1項又は第2項に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(令元告示14・追加)

(支給認定の取消し)

第11条 町長は、支給認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給認定者に係る支援金等の支給資格の認定の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金等の交付資格の認定を受け、又は支援金等の支給を受けたとき。

(2) 認定日から3年を経過する日までの間に、第3条第1項及び第2項に該当しなくなったとき(死亡、入院その他やむを得ない事情があると認められるときを除く。)

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(令元告示14・追加)

(返還)

第12条 町長は、前条の規定により支援金等の支給資格の認定の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に支援金等が支給されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。

(平27告示16・一部改正、令元告示14・旧第7条繰下・一部改正)

(住所の確認)

第13条 町長は、支援金等の支給による少子化対策の状況を把握するため必要があると認めるときは、支給認定者の同意を得て、当該支給認定者に係る支援金等の支給認定の日から3年を経過する日までの間に限り、当該支給認定者の住所を確認することができる。

(令元告示14・追加)

(台帳の整備)

第14条 町長は、支援金等の支給の状況、支援金等の支給による少子化対策の状況等を明確にするため、支援金等支給者台帳を整備しておくものとする。

(平27告示16・一部改正、令元告示14・旧第8条繰下・一部改正)

(補則)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令元告示14・旧第9条繰下)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町赤ちゃん子育て支援金実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に出生した対象新生児(同要綱第3条第1項第1号に規定する対象新生児をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に出生した対象新生児については、なお従前の例による。

(平成28年3月14日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項及び第2項の規定は、この告示の施行の日以後に出生した対象新生児(栄町赤ちゃん出産費用支援金等実施要綱第3条第1項第1号に規定する対象新生児をいう。以下同じ。)に係る赤ちゃん出産費用支援金又は多子応援金(以下「支援金等」という。)について適用し、同日前に出生した対象新生児に係る支援金等については、なお従前の例による。

(平成28年9月27日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項及び第2項並びに別記様式の規定は、この告示の施行の日以後に出生した対象新生児(栄町赤ちゃん出産費用支援金等実施要綱第3条第1項第1号に規定する対象新生児をいう。以下同じ。)に係る赤ちゃん出産費用支援金又は多子応援金(以下「支援金等」という。)について適用し、同日前に出生した対象新生児に係る支援金等については、なお従前の例による。

(令和元年6月1日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町赤ちゃん出産費用支援金等実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に出生した子ども(改正後の要綱第3条第3項第2号に規定する対象新生児をいう。以下同じ。)に係る赤ちゃん出産費用支援金又は多子応援金(以下「支援金等」という。)について適用し、同日前に出生した対象新生児に係る支援金等については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この告示の施行の日から令和元年6月30日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月27日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町赤ちゃん出産費用支援金等実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に出生した子ども(改正後の要綱第3条第3項第2号に規定する対象新生児をいう。以下同じ。)に係る赤ちゃん出産費用支援金又は多子応援金(以下「支援金等」という。)について適用し、同日前に出生した対象新生児に係る支援金等については、なお従前の例による。

(令元告示14・全改)

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(令元告示14・全改)

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(令元告示14・全改)

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栄町赤ちゃん出産費用支援金等実施要綱

平成26年3月26日 告示第17号

(令和2年4月1日施行)