○栄町障害者施策推進審議会設置条例

平成26年6月17日

条例第21号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき栄町障害者施策推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 栄町における障害者(障害者基本法第2条第1号に規定する障害者をいう。以下この条及び第4条第1項第2号において同じ。)のための施策に関する基本的な計画に関し、同法第11条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、町長に意見を述べること。

(2) 栄町における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況に関し町長に意見を述べること。

(3) 栄町における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を協議すること。

(4) 栄町における障害福祉サービスの提供体制の確保その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく業務の円滑な実施に関する計画に関し、同法第88条第9項の規定に基づき、町長に意見を述べること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者

(3) 医師その他の医療関係者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は意見書若しくは資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、障害福祉主管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(任期の特例)

2 平成26年度において町長が委嘱した委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栄町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

栄町障害者施策推進審議会設置条例

平成26年6月17日 条例第21号

(平成26年7月1日施行)