○栄町飼い主のいない猫不妊去勢手術助成金交付要綱

平成26年3月26日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、地域猫活動団体として登録を受けたものに対し、予算の範囲内で飼い主のいない猫不妊去勢手術助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、栄町における飼い主のいない猫に起因する地域問題の減少を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主のいない猫 特定の飼い主がいない猫をいう。

(2) 地域猫 飼い主のいない猫であって、栄町の区域内の地域に住み着いている猫をいう。

(3) 地域猫活動 地域猫を地域においてその地域の環境や秩序を乱すことなく一定のルールの下で適切に管理していく活動をいう。

(4) 地域猫活動団体 地域猫活動を行うことを目的として設立された団体であって、町長の登録を受けたものをいう。

(5) 不妊去勢手術 猫の生殖を不能にする手術をいう。

(登録の要件)

第3条 地域猫活動団体として登録を受けようとする団体は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 別世帯の3名以上で構成されていること。

(2) 栄町の区域内で地域猫活動を行っていること。

(3) 活動地域の周辺住民等に対し、継続的に活動の趣旨、内容及び活動報告等(以下「活動等」という。)を行っていること。

(地域猫活動団体の登録等)

第4条 地域猫活動団体として登録を受けようとする団体は、地域猫活動団体登録申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 団体構成員名簿(別記第2号様式)

(2) 管理している地域猫の一覧表(別記第3号様式)

(3) 活動地域を示す図面(餌場、トイレの位置を図に示したものに限る。)

(4) 活動地域の周辺住民等に対する活動等を行っていることを証する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して地域猫活動団体の登録の可否を決定し、地域猫活動団体登録可否決定通知書(別記第4号様式)により、当該申請をした団体に通知するものとする。

3 前項の規定により登録する旨の決定を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、登録団体を解散したとき又は前項の規定による申請の内容に変更があったときは、地域猫活動団体解散・申請事項変更届(別記第5号様式)に変更内容を証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(助成金の交付額等)

第5条 助成金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、栄町の区域内に有する診療施設その他の施設で診療に従事している獣医師が行う地域猫の不妊去勢手術に要した経費とする。

2 助成金の交付額は、次の各号に掲げる地域猫の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) オス 対象経費の実支出額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)ただし、その額が3,000円を超えるときは、3,000円とする。

(2) メス 対象経費の実支出額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)ただし、その額が5,000円を超えるときは、5,000円とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする登録団体は、町長が定める期日までに、飼い主のいない猫不妊去勢手術助成金交付申請書(別記第6号様式)に、不妊去勢手術を実施した地域猫一覧表(別記第7号様式)及び領収書その他の地域猫の不妊去勢手術の内容及び実支出額を確認できる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成金の交付の可否を決定し、飼い主のいない猫不妊去勢手術助成金交付・不交付決定通知書(別記第8号様式)により、当該申請をした団体に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた登録団体が助成金の交付を請求しようとするときは、飼い主のいない猫不妊去勢手術助成金請求書(別記第9号様式)を、町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた団体があるときは、その団体から、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(免責)

第10条 町長は、地域猫活動に関連して生じた事故について、一切の責任を負わないものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

栄町飼い主のいない猫不妊去勢手術助成金交付要綱

平成26年3月26日 告示第19号

(平成26年4月1日施行)