○栄町防犯灯の設置及び管理に関する要綱
平成26年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栄町犯罪のないまちづくり推進条例(平成25年栄町条例第14号)第4条の規定に基づき、夜間における犯罪、事故等の発生を防止し、町民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与するため、防犯灯の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「防犯灯」とは、夜間における犯罪、事故等の発生を防止するため終夜道路を照明する照明灯であって、公共の用に供されるもの(道路、公園その他の公共施設の管理者が維持管理をする照明灯を除く。)をいう。
2 この要綱において「維持管理」とは、照明灯の器具の交換及び修繕並びに電気料金を負担することをいう。
3 この要綱において「自治会等」とは、自治会、区その他の地域的な共同活動を行う団体をいう。
(防犯灯の設置)
第3条 防犯灯の設置は、予算の範囲内において栄町が行うものとする。
(設置の基準)
第4条 前条に規定する防犯灯の設置は、次に掲げる基準により行うこととする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 犯罪、事故等が発生し、又は発生するおそれがあり、防犯灯を設置することにより犯罪、事故等の抑止が見込めること。
(2) 防犯灯を設置しようとする場所が、通学路その他不特定多数の者の用に供されていると認められる道路であること。
(3) 防犯灯を設置しようとする場所から既設の防犯灯その他終夜道路を照明する照明灯(公共施設の管理者が維持管理をする照明灯に限る。)までの距離が概ね50メートル以上であること。
(4) 防犯灯を設置しようとする場所に隣接する住宅、農地等に防犯灯の照明による影響が生じるおそれがあると認められるときは、当該住宅、農地等の所有者又は管理者の承諾を受けていること。
2 設置する防犯灯の照明部は、発光ダイオードを光源とし、自動点滅器を備えた定額灯とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 防犯灯は、東京電力株式会社が設置する電柱又は東日本電信電話株式会社が設置する電話柱(以下「電柱等」という。)に取り付けるものとする。ただし、電柱等に取り付けることが困難なときは、電柱等以外の柱又は町長が設置する防犯灯専用柱に取り付けることができる。
4 前項ただし書の場合においては、電柱等以外の柱の所有者若しくは管理者又は防犯灯専用柱を設置しようとする土地の所有者の承諾を受けなければならない。
(設置の要望)
第5条 自治会等の代表者は、防犯灯の設置が必要であると認めるときは、町長に防犯灯の設置を要望することができる。
(1) 防犯灯の設置を要望する場所の位置図
(4) その他町長が必要と認める書類
(設置の可否の決定)
第6条 町長は、前条の規定による要望があったときは、必要に応じて現地調査を行う等の方法により、速やかにその内容を審査して防犯灯の設置の可否を決定しなければならない。
(防犯灯の維持管理等)
第7条 防犯灯の維持管理は、栄町が行うものとする。
2 町長は、防犯灯台帳を備え、防犯灯の機能が十分に発揮できるよう、その適正な管理に努めるものとする。
3 町民は、防犯灯に故障その他の異常があることを発見したときは、町長にその設置場所及び状況を連絡するよう協力するものとする。
4 町長は、前項の規定による連絡を受けたときは、速やかに修繕その他必要な措置を講じなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、防犯灯の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(栄町防犯灯設置管理要綱の廃止)
2 栄町防犯灯設置管理要綱(平成8年栄町告示第14号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。