○栄町農業ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町農業ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成26年栄町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 条例第4条に規定する農園等(以下「農園等」という。)を使用しようとする者(条例第7条第3項で準用する場合にあっては同条第1項の許可を受けた者(以下「変更申請者」という。)。以下「申請者」という。)は、町長が指定する期日までに栄町農業ふれあいセンター使用(変更)許可申請書(別記第1号様式。この項及び次条において「使用許可申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。この場合において、変更申請者が変更に係る使用許可申請書を提出するときは、その変更に係る第1号又は第2号の書類を添付しなければならない。

(1) 条例第4条第2号に規定する者にあっては、有効期間内の事業主が発行する身分証明書等であって当該申請者の勤務する事務所又は事業所の所在地が確認できる書類の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定は、条例第5条第2項の規定により更新する場合について準用する。この場合において、同項の規定により更新しようとする者は、栄町農業ふれあいセンター使用更新許可申請書(別記第2号様式次条において「更新許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用等の許可)

第3条 町長は、前条第1項の規定により提出された使用許可申請書又は同条第2項の規定により提出された更新許可申請書(以下これらを「使用等許可申請書」という。)を審査し、農園等の使用を許可したときは、栄町農業ふれあいセンター使用等許可通知書(別記第3号様式。以下「使用等許可通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による許可を行う場合において、一の農園(条例第2条第2項第1号に規定する農園をいう。)の区画に対し複数の使用許可申請書の提出(前条第1項の規定による変更に係る使用許可申請書の提出を除く。)があるときは、条例第4条第1号に掲げる者を優先して当該許可を行うものとする。

3 町長は、前項の規定によってもなお第1項の規定による許可を行うことが困難なときは、抽選により、当該許可を行うものとする。

(使用の不許可)

第4条 町長は、使用等許可申請書を審査し、条例第8条の規定により、農園等の使用を許可しないときは、栄町農業ふれあいセンター使用等不許可通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項に規定するもののほか、前条第2項又は第3項の規定により、農園等の使用を許可しないときは、申請者に前項の栄町農業ふれあいセンター使用等不許可通知書の例による通知をするものとする。

(使用許可の取消しの申出)

第5条 第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消そうとするときは、栄町農業ふれあいセンター使用取消届(別記第5号様式)に使用等許可通知書を添えて、町長に届け出なければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、条例第9条の規定により農園等の使用を停止し、又は条例第7条第1項の許可を取り消そうとするときは、栄町農業ふれあいセンター使用許可取消等通知書(別記第6号様式)により使用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により、申請者が使用料の減額又は免除を受けようとするときは、栄町農業ふれあいセンター使用料減免申請書(別記第7号様式次項において「減免申請書」という。)を使用等許可申請書と併せて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の減免申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、適当と認めたときは、栄町農業ふれあいセンター使用料減免決定通知書(別記第8号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料の返還)

第8条 使用者は、条例第12条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとするときは、栄町農業ふれあいセンター使用料返還申請書(別記第9号様式)を町長に提出するものとする。

(損傷等の届出)

第9条 栄町農業ふれあいセンターの施設を使用する者は、栄町農業ふれあいセンターの施設又は付属設備を損傷し、又は汚損したときは速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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栄町農業ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月26日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)