○栄町農業ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年3月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町農業ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成26年栄町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第2号に規定する者にあっては、有効期間内の事業主が発行する身分証明書等であって当該申請者の勤務する事務所又は事業所の所在地が確認できる書類の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による許可を行う場合において、一の農園(条例第2条第2項第1号に規定する農園をいう。)の区画に対し複数の使用許可申請書の提出(前条第1項の規定による変更に係る使用許可申請書の提出を除く。)があるときは、条例第4条第1号に掲げる者を優先して当該許可を行うものとする。
(使用料の返還)
第8条 使用者は、条例第12条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとするときは、栄町農業ふれあいセンター使用料返還申請書(別記第9号様式)を町長に提出するものとする。
(損傷等の届出)
第9条 栄町農業ふれあいセンターの施設を使用する者は、栄町農業ふれあいセンターの施設又は付属設備を損傷し、又は汚損したときは速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(補則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)