○栄町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成26年10月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。次条第2項において「障害者総合支援法施行規則」という。)に基づく指定特定相談支援事業者の指定等並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「運営規程」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第19条又は児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第19条に規定する運営規程をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、障害者総合支援法及び障害者総合支援法施行規則並びに児童福祉法及び児童福祉法施行規則において使用する用語の例による。
(指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定の申請)
第3条 障害者総合支援法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の申請は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
(2) 事業所の平面図
(3) 事業所の管理者及び相談支援専門員の氏名、生年月日、住所及び経歴を明らかにする書類
(4) 運営規程
(5) 利用者、障害児又はそれらの家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を明らかにする書類
(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を明らかにする書類
(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況を明らかにする書類
(8) 当該申請に係る事業に係る計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の請求に関する事項を明らかにする書類
(9) 誓約書(別記第2号様式)
(10) 役員の氏名、生年月日及び住所を明らかにする書類
(11) 指定に係る記載事項調書(別記第3号様式)
(12) その他指定に関し町長が必要と認める書類
(指定の決定)
第4条 町長は、前条の規定による指定の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、指定の可否について決定しなければならない。
(変更の届出等)
第5条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び児童福祉法第24条の32第1項の規定による変更の届出は、指定計画相談支援事業・指定障害児相談支援事業変更届出書(別記第6号様式)により行うものとする。
2 障害者総合支援法第51条の25第3項及び児童福祉法第24条の32第1項の規定による再開の届出は、指定計画相談支援事業・指定障害児相談支援事業再開届出書(別記第7号様式)により行うものとする。
3 障害者総合支援法第51条の25第4項及び児童福祉法第24条の32第2項の規定による廃止又は休止の届出は、指定計画相談支援事業・指定障害児相談支援事業廃止(休止)届出書(別記第8号様式)により行うものとする。
(指定の更新の決定)
第7条 町長は、前条の規定による指定の更新の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、指定の更新の可否について決定しなければならない。
(指定の取消し等)
第8条 町長は、障害者総合支援法第51条の29第2項の規定により指定特定相談支援事業者に係る障害者総合支援法第51条の17第1項第1号の指定を取り消し、又は児童福祉法第24条の36の規定により指定障害児相談支援事業者に係る同法第24条の26第1項第1号の指定を取り消すときは、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定取消通知書(別記第12号様式)により、当該指定特定相談支援事業者又は当該指定障害児相談支援事業者に通知するものとする。
2 町長は、障害者総合支援法第51条の29第2項の規定により期間を定めて指定特定相談支援事業者に係る障害者総合支援法第51条の17第1項第1号の指定の全部若しくは一部の効力を停止し、又は児童福祉法第24条の36の規定により期間を定めて指定障害児相談支援事業者に係る同法第24条の26第1項第1号の指定の全部若しくは一部の効力を停止するときは、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定効力停止通知書(別記第13号様式)により、当該指定特定相談支援事業者又は当該指定障害児相談支援事業者に通知するものとする。
(千葉県等への情報提供)
第9条 町長は、千葉県その他の関係機関に対して、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定、指定の変更等の届出の受理又は指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止を行った年月日
(4) 運営規程
(5) 指定に係る事業所の事業所番号
(6) その他町長が必要と認める事項
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)