○栄町民生児童委員協議会補助金交付要綱
平成25年2月25日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の各地域において民生委員児童委員及び主任児童委員(以下「委員」という。)が行うの地域福祉活動を円滑に行うため設立された栄町民生児童委員協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内で栄町民生児童委員協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栄町補助金交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業、補助対象経費及び補助基本額は別表のとおりとする。
(補助金の額)
第3条 この補助金は、前条に定める補助対象経費について協議会が支出した額と補助基本額とを比較していずれか少ない方の額とする。
(交付申請等)
第4条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請は、町長が定める期日までに行わなければならない。この場合において、規則による栄町補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該年度の事業計画書
(2) 当該年度の歳入歳出予算(見込)書
(3) 当該年度の前年度の歳入歳出決算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 規則第12条第1項の規定による補助事業の実績報告は、補助事業の完了した日若しくは補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業に係る事業実績を明らかにする書類
(2) 当該年度の歳入歳出決算(見込)書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(概算払の額)
第6条 規則第16条の規定により概算払をすることができる額は、補助金の交付の決定をした額の8割以内の額とする。この場合においては、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(書類の整備)
第7条 協議会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了した日又は補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで保管しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第20号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条)
(平30告示20・一部改正)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助基本額 |
(1) 民生委員児童委員の事務研修及び視察研修に関する事業 (2) 行政と要保護者との間における連絡、相談及び指導に関する事業 (3) 調査研究並びに資料及び情報の交換に関する事業 (4) 財団法人千葉県民生委員児童委員協議会に関する事業 (5) その他協議会の目的達成に必要な事項に関する事業 | (1) 講師謝礼金 (2) 出席委員旅費 (3) 需用費 (4) 通信運搬費 (5) 会場借上料 (6) 負担金 | 民生委員定数×7,400円 (民生委員定数は、当該年度の4月1日現在とする。) |