○栄町老人福祉法による措置に関する規則

平成18年3月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条の規定に基づく措置の実施に関し、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(措置の実施)

第2条 町長は、法第5条の4第1項の規定により本町が措置を行う者(以下「高齢者」という。)別表に定める措置の基準の状態にあるため福祉の措置を行う必要があると認めるときは、法第10条の4第1項及び11条第1項の規定により当該高齢者を措置するものとする。

2 町長は、法第11条第1項の規定による措置を行うときは、当該措置の要否について入所判定委員の意見を聴くものとする。

(措置の決定)

第3条 町長は、法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による措置(以下「老人措置」という。)の対象と見込まれる高齢者(以下「対象者」という。)を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、当該高齢者の状態及び状況等について調査し、調査書(別記第1号様式)を作成するものとする。

2 町長は、対象者が介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定による要介護認定又は要支援認定(以下「介護認定」という。)を受けていないときは、必要に応じて介護認定を行うものとする。

3 町長は、第1項の調査の内容及び入所判定委員の意見により老人措置の開始を決定したときは、措置開始決定通知書(別記第2号様式)により対象者に通知するものとする。

4 町長は、老人措置の開始の決定を決定したときは、当該老人措置の開始の決定を受けた対象者(以下「被措置者」という。)に診断書及び同意書(別記第3号様式。法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置(以下「養護等老人措置」という。)に該当する者に限る。)を提出させるものとする。

(養護受託の申出)

第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の申出があったときは、速やかに当該申出に係る者の状況等を調査し、養護受託者調査書(別記第5号様式)を作成して、養護受託者となることの適否を決定しなければならない。

3 町長は、前項の規定により養護受託者とすることを決定したときは養護受託者決定通知書(別記第6号様式)により、養護受託者としないことを決定したときは養護受託者却下通知書(別記第7号様式)により、当該申出を行った者に通知するものとする。

(委託)

第5条 町長は、被措置者に対する措置について、町長が適当と認める老人居宅生活支援事業を行う者、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「委託事業者」という。)又は養護受託者に委託して実施するものとする。

2 町長は、老人措置を委託するときは、措置委託通知書(別記第8号様式)前項の委託事業者又は養護受託者に送付するものとする。

(費用負担)

第6条 法第28条第1項の規定により被措置者及びその扶養義務者が負担する額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 養護等老人措置に係る被措置者及びその扶養義務者 別に定める額

(2) 法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定による措置に係る被措置者 当該措置に要する費用から法第21条の2の規定に基づき本町が支弁することを要しない額を控除した額

(病弱者加算の認定)

第7条 養護老人ホームの長は、被措置者に係る病弱者加算の認定を受けようとするときは、病弱者加算認定申請書(別記第9号様式)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかに認定の可否について決定し、病弱者加算認定結果通知書(別記第10号様式)により当該申請を行った養護老人ホームの長に通知するものとする。

(実態調査)

第8条 町長は、毎年1回、養護等老人措置に係る被措置者の状況を把握し、状況調査書(別記第11号様式)を作成するとともに、当該養護等老人措置の継続の要否について見直すものとする。

(措置の変更)

第9条 町長は、被措置者について、老人措置を変更又は休止(休止にあっては、法第10条の4第1項の規定による措置に限る。)することを決定したときは、措置変更(休止)通知書(別記第12号様式)を当該被措置者に送付するとともに、措置委託変更(休止)通知書(別記第13号様式)を当該老人措置に係る委託事業者又は養護受託者に送付するものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による決定について準用する。

(措置の解除)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、老人措置を解除するものとする。

(1) 施行規則第1条の6の2の規定に該当するとき。

(2) 被措置者が第2条第1項に規定する措置の基準に該当しなくなったとき。

(3) 被措置者が介護保険法に基づくサービスの提供を受けることができるようになったとき。

(4) 法第11条第1項の規定による被措置者が入院その他の事由により養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所において生活する期間が3月を超えるとき。

2 町長は、前項の規定により被措置者について老人措置を解除することを決定したときは、措置解除通知書(別記第14号様式)を当該被措置者に送付するとともに、措置委託解除通知書(別記第15号様式)を当該老人措置に係る委託事業者又は養護受託者に送付するものとする。

(施設入所者に係る状況変更の届出)

第11条 施行規則第6条の規定による届出は、入所者状況変更届(別記第16号様式)により行うものとする。

(葬祭の委託)

第12条 町長は、法第11条第2項の規定により葬祭を行うことを委託するときは、葬祭委託通知書(別記第17号様式)を当該葬祭を行う委託事業者又は養護受託者に送付するものとする。

(遺留金品の受渡し)

第13条 養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの長又は養護受託者(以下「施設長等」という。)は、被措置者が死亡したときは、当該被措置者に係る遺留の金銭、有価証券及び物品(以下「遺留金品」という。)の内容を遺留金品届(別記第18号様式)により町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の届出により遺留金品を受け取るときは、遺留金品受領証(別記第19号様式)を当該届出を行った施設長等に交付し、被措置者に係る親族等の代表者へ当該遺留金品を引き渡すときは、遺留金品受領証(別記第20号様式)を当該親族等の代表者より徴するものとする。

(備付書類)

第14条 町長は、老人措置の状況等を明確にするため、次に掲げる書類を整備しておかなければならない。

(1) ケース番号登録簿(別記第21号様式)

(2) 措置台帳(別記第22号様式)

(3) 養護受託申出受理簿(別記第23号様式)

(4) 養護受託者登録簿(別記第24号様式)

(5) 養護受託者台帳(別記第25号様式)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(栄町老人福祉法施行細則の廃止)

2 栄町老人福祉法施行細則(平成5年栄町規則第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前になされた養護老人ホームの入所措置は、この規則に基づきなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

(令4規則16・一部改正)

画像

画像

画像

(平27規則18・一部改正)

画像

画像

(令4規則16・一部改正)

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

(令4規則16・一部改正)

画像

画像

(令4規則16・一部改正)

画像

画像

(令4規則16・一部改正)

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像

栄町老人福祉法による措置に関する規則

平成18年3月28日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月28日 規則第29号
平成27年12月28日 規則第18号
令和4年4月1日 規則第16号