○栄町地域生活支援事業の費用等の管理に関する規則

平成18年9月29日

規則第47号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、栄町が行う地域生活支援事業に要する費用等について、必要な事項を定めるものとする。

(令5規則23・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 障害者又は障害児をいう。

(2) 障害者 法第4条第1項に規定する者をいう。

(3) 障害児 法第4条第2項に規定する者をいう。

(4) 保護者 配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。

(実施事業)

第3条 栄町は、次に掲げる地域生活支援事業を行うものとする。

(1) 地域活動支援センター事業 法第77条第1項第4号に規定する事業をいう。

(2) 手話通訳者等派遣事業 意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、聴覚、言語機能、音声機能及びその他の障害のため、手話通訳及び要約筆記の方法により聴覚障害者等とその他の者との意思疎通の仲介をする手話通訳者等の派遣を行う事業をいう。

(3) 移動支援事業 屋外での移動が困難な障害者等に対し、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終える外出のための移動支援を行う事業をいう。

(4) 日中一時支援事業 日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減の支援を行う事業をいう。

(5) 更生訓練費支給事業 法第28条第2項に規定する自立訓練又は就労移行支援を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者療護施設を除く身体障害者更生援護施設入所している者に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する更生訓練費の支給を行う事業をいう。

(6) 知的障害者職親委託事業 知的障害者の自立更生を図るため職親に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着を高めるために、職親に委託する事業をいう。

(7) 点字図書給付事業 視覚障害のため、重要な情報を入手することに支障がある視覚障害者等に、当該重要な情報の入手を容易にするため点字図書の給付を行う事業をいう。

(8) 日常生活用具給付事業 日常生活上の便宜を図るための用具を給付又は貸与及び取付工事に要する費用の助成を行う事業をいう。

(9) 住宅改修費給付事業 日常生活を営むのに著しく支障のある身体障害者等が、段差解消など住環境の改善を行う場合の居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費の給付を行う事業をいう。

(10) 障害者自動車運転免許取得費助成事業 障害者が、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による公安委員会の仮免許を除く運転免許の取得に要する経費の助成を行う事業をいう。

(11) 身体障害者用自動車改造費助成事業 重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費の助成を行う事業をいう。

(12) 栄町経過的デイサービス事業 在宅の障害者に対し、デイサービス事業を行う事業所へ通所し、文化的活動、機能訓練等の各種サービスの提供を実施することにより、自立促進、生活の改善及び心身機能の維持向上等を図るとともに、その家庭の身体的、精神的な負担の軽減を図る事業をいう。

(13) 栄町訪問入浴サービス事業 自ら身体の清潔の保持、心身機能の維持等ができない身体障害者その他の医療的ケアが必要な者に対し地域における当該者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、当該者の身体の清潔の保持、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家庭の身体的、精神的な負担の軽減を図る事業をいう。

(令5規則23・一部改正)

(利用の申請等)

第4条 栄町地域生活支援事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、別に定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前条第第1号、第3号、第4号、第12号及び第13号に規定する栄町地域生活支援事業の利用の決定をしたときは、当該利用の決定をした申請者(以下「受給者」という。)に地域生活支援事業受給者証(別記第1号様式)を交付するとともに、栄町地域生活支援事業受給者台帳(別記第2号様式)に所定の事項を記載し整備するものとする。

(令5規則23・一部改正)

(決定の有効期間)

第5条 前条第1項に規定する栄町地域生活支援事業受給者証の有効期間は、当該利用決定のあった日の属する月の末日から1年とする。ただし、当該利用決定のあった日が月の初日にあたるときは、応答する日の前日までとする。

(受給者負担上限額)

第6条 受給者が、栄町地域生活支援事業を利用した時に支払う利用料の負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額に準じる額とする。

2 前項の規定による受給者が支払う負担上限月額は、第3条第1号第3号第4号第8号第9号第12号及び第13号に規定される実施事業に要した費用の合計額を基準に算定した額とする。

3 町長は、栄町地域生活支援事業受給者台帳により、第1項に規定する負担上限月額を越えて利用料を支払った事実が確認できる受給者があるときは、速やかにこれを返還するものとする。

(令5規則23・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(令和5年10月20日規則第23号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(栄町地域生活支援事業の費用等の管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の日前に、前条の規定による改正前の栄町地域生活支援事業の費用等の管理に関する規則の規定に基づき作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(準備行為)

第4条 栄町訪問入浴サービス事業実施規則の規定に基づく事業の委託その他栄町訪問入浴サービス事業を実施するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令5規則23・全改)

画像

画像

栄町地域生活支援事業の費用等の管理に関する規則

平成18年9月29日 規則第47号

(令和5年11月1日施行)