○栄町手話通訳者等派遣事業実施規則

平成18年9月29日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町地域生活支援事業の費用等の管理に関する規則(平成18年栄町規則第47号。以下「管理規則」という。)第3条第2号に規定される手話通訳者等派遣事業(以下「事業」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。

(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う者で、第6条第3項の登録の決定を受けた者をいう。

(3) 保護者 配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で聴覚障害者等を現に保護する者をいう。

(対象者)

第3条 事業を利用することができる者は、町内に居住する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、その他の者(以下「健聴者」という。)との円滑な意志の疎通を図ることが困難であると町長が認めた者とする。

(申請)

第4条 事業を利用しようとする聴覚障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、栄町手話通訳者等派遣申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、聴覚障害者用情報伝達装置等により申請することができるものとする。

(決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請の内容を審査し、その可否を栄町手話通訳者等派遣決定・却下通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとし、申請を却下したときは、その理由を付さなければならない。

2 前項の規定による事業利用の決定をしたときは、担当の手話通訳者等を選定し申請者に通知するとともに、栄町手話通訳者等派遣依頼書(別記第3号様式)により担当の手話通訳者等に手話通訳等の依頼をするものとする。

(手話通訳者等の登録)

第6条 手話通訳者等の登録を希望する者(以下「登録申請者」という。)は、栄町手話通訳者等登録申請書(別記第4号様式)により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請の内容を審査し、その可否を栄町手話通訳者等登録決定・却下通知書(別記第5号様式)により登録申請者に通知するものとし、登録を却下したときは、その理由を付さなければならない。

3 前項の規定による手話通訳者等の登録の決定をしたときは、栄町手話通訳者等登録台帳(別記第6号様式。以下「台帳」という。)に所定の事項を記載し整備するとともに、登録申請者に栄町手話通訳者等登録証(別記第7号様式)を交付するものとする。

(事業実施の範囲)

第7条 事業の実施時間は、午前9時から午後5時までとし、事業の実施区域は、原則として千葉県内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(費用の負担)

第8条 事業の利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)の当該事業の利用に要する費用は、無料とする。

(変更の届出)

第9条 利用者は、第4条に規定する申請内容に変更が生じたときは、栄町手話通訳者等派遣変更届(別記第8号様式)により町長に届け出なければならない。

2 手話通訳者等は、第6条第1項に規定する申請内容に変更が生じたときは、栄町手話通訳者等登録変更届(別記第9号様式)により町長に届け出なければならない。

(取消し等)

第10条 町長は、利用者が次の各号いずれかに該当するときは、当該事業の利用を取り消すとともに、当該利用者に栄町手話通訳者等派遣決定取消通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。

(1) 第3条の規定による対象者でなくなったとき。

(2) 聴覚障害者等でなくなったとき。

(3) 聴覚障害者等が死亡したとき。

(4) 当該事業の利用に関し、虚偽の申請又はその他不正な行為が認められたとき。

2 手話通訳者等は、手話通訳者等の登録を取り下げるときは、栄町手話通訳者等登録取下届(別記第11号様式)により町長に届け出なければならない。

3 町長は、手話通訳者等が次の各号いずれかに該当するときは、当該手話通訳者等の登録を取り消すとともに、当該手話通訳者等に栄町手話通訳者等登録取消通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。

(1) 手話通訳者等が、不正の手段により第6条の規定による登録を受けたとき。

(2) 次条の規定による報告書の作成に関し、虚偽の報告があったとき。

(請求)

第11条 手話通訳者等は、当該月分の事業の活動内容を記録した栄町手話通訳者等活動報告書(別記第13号様式)を添付し、事業に要した費用の額を翌月10日までに、町長に請求するものとする。

(手話通訳者等への支払い)

第12条 町長は、前条の規定による請求があったときは、当該事業に要した費用について、請求があった日の属する月の翌月末日までに、当該手話通訳者等に支払うものとする。

(費用の返還)

第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により事業に要した費用の請求を行った者があるときは、当該事業に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(保存期間)

第14条 町長及び手話通訳者等は、事業に関する書類について、当該事業の終了の日から5年間保存するものとする

(個人情報の保護)

第15条 事業者は、事業の利用に関して知り得た利用者の個人情報を漏らしてはならない。当該事業が終了し、叉は取り消された後においても同様とする。

2 事業者は、事業に従事している者に対し、在職中叉は退職後においても当該事業に関して知り得た利用者の個人情報の保護に関して、必要な事項を周知させなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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栄町手話通訳者等派遣事業実施規則

平成18年9月29日 規則第48号

(令和4年4月1日施行)