○栄町身体障害者用自動車改造費助成事業実施規則

平成18年9月29日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町地域生活支援事業の費用等の管理に関する規則(平成18年栄町規則第47号。以下「管理規則」という。)第3条第11号に規定される身体障害者用自動車改造費助成事業(以下「事業」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 重度身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者をいう。

(2) 就労等 管理規則第3条第11号に規定する就労をいう。

(3) 保護者 配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で重度身体障害者を現に保護する者をいう。

(対象者)

第3条 事業を利用することができる者は、町内に居住する重度身体障害者で、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定に基づく公安委員会の仮免許を除く運転免許(以下「免許証」という。)を所持し、就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置(ハンドル並びにアクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要であると町長が認めた者とする。

2 事業を利用する月の属する年の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条に規定する額を超える者は、この事業を利用することができないものとする。

(申請)

第4条 事業を利用しようとする重度身体障害者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造前又は改造後の6か月以内に、栄町身体障害者用自動車改造費助成申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 運転免許証の写し

(2) 車検証の写し

(3) 自動車の改造を行う事業者(以下「事業者」という。)の作成した自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにした見積書、請求書又は領収書

(決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請の内容を審査し、その可否を栄町身体障害者用自動車改造費助成決定・却下通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとし、申請を却下したときは、その理由を付さなければならない。

2 前項の規定による申請の決定をしたときは、栄町身体障害者用自動車改造費助成台帳(別記第3号様式。以下「台帳」という。)に所定の事項を記載し整備するものとする。

(費用の負担)

第6条 町長は、事業の利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)に、1件当たり10万円を限度とし、操向装置及び駆動装置等の改造に要する費用を助成するものとし、原則として対象者一人につき1車両1回限りとする。

(請求)

第7条 申請者は、自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書を添付し、町長の指定する期日までに、町長に請求するものとする。

(費用の支払い)

第8条 町長は、前条の規定による請求があったときは、請求内容を審査し、当該事業に要した費用の額を請求があった日の属する月の翌月末日までに、当該申請者に支払うものとする。

(費用の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により事業に要した費用の請求を行った者があるときは、当該事業に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(保存期間)

第10条 町長及び事業者は、事業に関する書類について、当該事業の終了の日から5年間保存するものとする。

(個人情報の保護)

第11条 事業者は、事業の利用に関して知り得た利用者の個人情報を漏らしてはならない。当該事業が終了し、叉は取り消された後においても同様とする。

2 事業者は、事業に従事している者に対し、在職中叉は退職後においても当該事業に関して知り得た利用者の個人情報の保護に関して、必要な事項を周知させなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平27規則18・一部改正)

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栄町身体障害者用自動車改造費助成事業実施規則

平成18年9月29日 規則第50号

(平成28年4月1日施行)