○栄町知的障害者職親委託事業実施規則
平成18年9月29日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町地域生活支援事業の費用等の管理に関する規則(平成18年栄町規則第47号。以下「管理規則」という。)第3条第6号に規定される知的障害者職親委託制度事業(以下「事業」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職親 知的障害者を自己の下に一定期間預かり、その更生に必要な指導訓練を行う者をいう。
(2) 知的障害者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者のうち18歳以上の者をいう。
(3) 保護者 配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で知的障害者を現に保護する者をいう。
(対象者)
第3条 事業を利用することができる者は、町内に居住する知的障害者で、町長が適当であると認めた者とする。
(申請)
第4条 事業を利用しようとする知的障害者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、栄町知的障害者職親委託事業利用申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。
(職親の登録等)
第6条 職親の登録を希望する者(以下「登録申請者」という。)は、栄町知的障害者職親登録申請書(別記第4号様式)により町長に申請しなければならない。
5 町長は、知的障害者を職親に委託するときは、社会福祉主事に職親の家庭又は事業所を訪問させ、必要な連絡及び指導を行わせることができるものとする。
(事業実施の期間)
第7条 事業実施期間は、委託の期間を1年以内と定め、当該期間内に事業の目的を達成し一般雇用関係への切り換え又は新たに就職できるよう努めるものとする。
2 前項に規定する委託の期間は、これを更新することができる。
(費用の負担)
第8条 事業の利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)の当該事業の利用に要する費用は、無料とする。
(1) 第3条の規定による対象者でなくなったとき。
(2) 知的障害者でなくなったとき。
(3) 知的障害者が死亡したとき。
(4) 当該事業の利用に関し、虚偽の申請又はその他不正な行為が認められたとき。
2 職親は、職親の登録を取り下げるときは、栄町知的障害者職親登録取下届(別記第12号様式)により町長に届け出なければならない。
(1) 職親が、不正の手段により第6条の規定による登録を受けたとき。
(2) 次条の規定による報告書の作成に関し、虚偽の報告があったとき。
(3) その他事業の措置が不適当であると認められたとき。
(請求)
第11条 職親は、当該月分の事業の活動内容を記録した栄町知的障害者職親委託活動報告書(別記第14号様式)を添付し、事業に要した費用の額を翌月10日までに、町長に請求するものとする。
(職親への支払い)
第12条 町長は、前条の規定による請求があったときは、当該事業に要した費用の額を請求があった日の属する月の翌月末日までに、当該職親に支払うものとする。
(利用者の義務)
第13条 利用者は、職親の指示及び指導に従うとともに、自ら生活指導及び職業、技能等の訓練に努力するとともに、保護者もこれに協力するものとする。
2 保護者は、当該知的障害者を職親に委託している理由をもって、職親に賃金、給与その他の名目で金品等を要求してはならない。
3 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに職親に報告し、指示を受けなければならない。
(1) 保護者が住所を変更したとき。
(2) 利用者が理由なく職親の下を離れ帰宅したとき。
(3) 利用者に身体的又は精神的変化が認められたとき。
(4) 利用者が家事の都合又は事故等により引き続き1週間以上、職親から離れなければならなくなったとき。
(職親の義務)
第14条 職親は、利用者を自己の下に預かり監督するときは、民法(明治29年法律第89号)の規定に従い、監督人としての責任を負うものとする。この場合において、当該利用者は、民法上の賠償責任は負わないものとする。
2 職親又は職親と同居する親族は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に遅滞なく通知しなければならない。
(1) 利用者に、身体的又は精神的な変化が認められたとき。
(2) 利用者が、事故等により1週間以上、職親の監督から離れたとき。
(3) 利用者の保護及び更生指導が困難となったとき。
(4) 第3条に規定する申請の内容を変更し又は廃止し若しくは移転しようとするとき。
(5) 職親が死亡したとき。
(費用の返還)
第15条 町長は、虚偽その他不正な手段により事業に要した費用の請求を行った者があるときは、当該事業に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(保存期間)
第16条 町長及び職親は、事業に関する書類について、当該事業の終了の日から5年間保存するものとする。
(個人情報の保護)
第17条 事業者は、事業の利用に関して知り得た利用者の個人情報を漏らしてはならない。当該事業が終了し、叉は取り消された後においても同様とする。
2 事業者は、事業に従事している者に対し、在職中叉は退職後においても当該事業に関して知り得た利用者の個人情報の保護に関して、必要な事項を周知させなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)