○栄町日常生活用具給付等事業実施規則
平成18年9月29日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町地域生活支援事業の費用等の管理に関する規則(平成18年栄町規則第47号。以下「管理規則」という。)第3条第8号に規定される日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の25第2項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の32第2項に規定する障害児をいう。
(2) 保護者 配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。
(対象者)
第3条 事業を利用することができる者は、別表の「対象者」欄に掲げる障害者等であって町長が必要であると認めた者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による助成の対象となる日常生活用具の貸与又は購入費の助成を受けられる者は、対象者から除くものとする。
(申請)
第4条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、栄町日常生活用具給付(貸与)申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。
(事業の委託)
第6条 町長は、この規則の目的を達成するため、事業を社会福祉法人その他適切な事業運営が確保できると町長が認める民間事業者等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(日常生活用具の種目)
第7条 事業の対象となる日常生活用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げるものとする。
(給付及び貸与)
第8条 日常生活用具の給付及び貸与の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、事業者に給付券を提出し、日常生活用具の給付を受けるものとする。
2 日常生活用具の貸与の決定を受けたときの貸与期間は、当該決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに、町長が、第11条の規定による取消しを行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(費用の負担)
第9条 給付の決定を受けた利用者は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第76条の規定に基づく補装具費の支給の例により事業の利用に要する費用で別表に定める基準額の100分の10に相当する額(以下「自己負担額」という。)を事業者に支払うものとする。この場合において、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(1) 第3条の規定による対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等でなくなったとき。
(3) 障害者等が死亡したとき。
(4) 当該事業の利用に関し、虚偽の申請又はその他不正な行為が認められたとき。
(請求)
第12条 事業者は、第8条第1項の規定により受領した給付券を添付して、当該月分の事業に要した費用の額を翌月10日までに、町長に請求するものとする。
(取付工事費用の助成)
第14条 町長は、事業者が必要と認める日常生活用具に取付工事を要する種目については、1件につき6万円を限度として、取付工事費用の助成を行うものとする。
(1) 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の基準額の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2カ月分の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚まで一括して交付すること。
(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚につき1ヵ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する給付額について行うこと。
(再給付等の決定)
第16条 町長は、既に日常生活用具の給付を受けている日常生活用具と同一の日常生活用具に係る再申請は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例により当該用具の対応年数を勘案のうえ再給付の決定を行うものとする。
(日常生活用具の管理)
第17条 利用者は、当該目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 助成を受けた日常生活用具の全部叉は一部をき損し、叉は滅失したときは、その状況を町長に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(費用等の返還)
第18条 町長は、虚偽その他不正な手段により事業に要した費用の請求を行った者があるときは、当該事業に要した費用の全部若しくは一部又は当該日常生活用具を返還させることができる。
(保存期間)
第19条 町長及び事業者は、事業に関する書類について、当該事業の終了の日から5年間保存するものとする。
(個人情報の保護)
第20条 事業者は、事業の利用に関して知り得た利用者の個人情報を漏らしてはならない。当該事業が終了し、叉は取り消された後においても同様とする。
2 事業者は、事業に従事している者に対し、在職中叉は退職後においても当該事業に関して知り得た利用者の個人情報の保護に関して、必要な事項を周知させなければならない。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(栄町重度身体障害者に対する日常生活用具の給付等に関する規則の廃止)
2 栄町重度身体障害者に対する日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年栄町規則第28号)は、廃止する。
(栄町重度障害児(者)に対する日常生活用具の給付等に関する規則の廃止)
3 栄町重度障害児(者)に対する日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年栄町規則第32号)は、廃止する。
附則(平成27年12月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成28年1月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
1 介護・訓練用支援用具
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児) | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600円 | 5年 |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者 | 身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5年 |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし原則として3歳以上のもの | 介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4年 |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者 | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | 33,100円 | 5年 |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上の者 | 腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 |
2 自立生活支援用具
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 9,850円 | 8年 |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 4,460円 | 普通用 グラスファイバー及び木材制 2年 軽金属 5年 携帯用 グラスファイバー及び木材制 2年 軽金属 4年 |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 60,000円 | 8年 |
転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | (手すり 5,400円) | |||
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するも者 | ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。 | 3年 | |
スポンジ及び革を主材料としているもの | 15,200円 | |||
スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの | 36,750円 | |||
特殊便器 | 上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 |
火災警報器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 8年 |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 10年 |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 |
3 在宅療養等支援用具
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
透析液加湿器 | 腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 5年 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児) | 17,000円 | 10年 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 9,000円 | 5年 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 18,000円 | 5年 |
4 情報・意思疎通支援用具
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
携帯用会話補助装置 | 肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト | 100,000円 | 6年 |
上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等 | ||||
画面拡大ソフト、画視覚障害者(児) 面音声化ソフト等 | ||||
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | 6年 |
点字器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。 | 5年 | |
(1) 標準型 | ||||
両面書真鍮板製 | 10,400円 | |||
両面書プラスチック製 | 6,600円 | |||
(2) 携帯用 | ||||
片面書アルミニューム製 | 7,200円 | |||
片面書プラスチック製 | 1,650円 | |||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 5年 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が用意に使用し得るもの | 85,000円 | 6年 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 99,800円 | 6年 |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | 8年 |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 触読式 10,300円 | 10年 |
音声式 13,300円 | ||||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの | 71,000円 | 5年 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 6年 |
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | 笛式 | 8,100円 | 4年 |
呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内導き構音化するもの | ||||
電動式 | 70,100円 | 5年 | ||
顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | ||||
福祉電話(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者又はファックス被貸与者。ただし、聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの | 新規設置 83,300円 | ― |
回線切換のみ 2,000円 | ||||
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 聴覚障害者等が容易に使用し得るもの | 7,700円 | ― |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | 1,030,000円 | ― |
5 排泄管理支援用具
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
ストマ装具 | 人工肛門又は人工膀胱造設者 | 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋 | 月額 8,858円 | ― |
蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの | 月額 11,639円 | |||
紙おむつ等 | ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品 | 月額 12,000円 | ― |
収尿器 | 高度の排尿機能障害 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの。 | 男性用 | ― |
普通型 7,700円 | ||||
簡易型 5,700円 | ||||
女性用 | ||||
普通型 8,500円 | ||||
簡易型 5,900円 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(平27規則18・一部改正)