○栄町日中一時支援事業実施規則
平成18年9月29日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町地域生活支援事業の費用等の管理に関する規則(平成18年栄町規則第47号。以下「管理規則」という。)第3条第4号に規定される日中一時支援事業(以下「事業」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者等 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条に規定される障害者及び障害児をいう。
(2) 保護者 配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。
(対象者)
第3条 事業を利用することができる者は、町内に居住する障害者等で、日中において監護する者がないため、一時的に見守り等の支援の必要があると町長が認めた者とする。
(申請)
第4条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、栄町日中一時支援事業利用申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。
(事業の委託)
第6条 町長は、この規則の目的を達成するため、事業を社会福祉法人その他適切な事業運営が確保できると町長が認める民間事業者等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(費用の負担)
第7条 事業の利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、事業の利用に要する費用で別表に定める基準単価の100分の10に相当する額(以下「自己負担額」という。)を事業者に支払うものとする。この場合において、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(1) 第3条の規定による対象者でなくなったとき。
(2) 身体障害者等でなくなったとき。
(3) 身体障害者等が死亡したとき。
(4) 当該事業の利用に関し、虚偽の申請又はその他不正な行為が認められたとき。
(請求)
第10条 事業者は、当該月分の事業に要した費用の額を翌月10日までに、町長に請求するものとする。
(事業者への支払い)
第11条 町長は、前条の規定による請求があったときは、当該事業に要した費用から、利用者が支払った自己負担額を除いた額を請求があった日の属する月の翌月末日までに、当該事業者に支払うものとする。
(費用等の返還)
第12条 町長は、虚偽その他不正な手段により事業に要した費用の請求を行った者があるときは、当該事業に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(保存期間)
第13条 町長及び事業者は、事業に関する書類について、当該事業の終了の日から5年間保存するものとする。
(個人情報の保護)
第14条 事業者は、事業の利用に関して知り得た利用者の個人情報を漏らしてはならない。当該事業が終了し、叉は取り消された後においても同様とする。
2 事業者は、事業に従事している者に対し、在職中叉は退職後においても当該事業に関して知り得た利用者の個人情報の保護に関して、必要な事項を周知させなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成28年1月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条第1項)
利用時間等 | 基準単価(単位:円) | 備考 | ||
医療機関以外 | 医療機関 | |||
4時間未満 | 1回 | 2,730 | 5,430 | 0.5日分として換算 |
4時間以上6時間未満 | 1回 | 4,100 | 8,200 | 0.75日分として換算 |
6時間以上 | 1回 | 5,470 | 10,940 | 1.0日分として換算 |
送迎加算 | 1回(片道) | 540 | ||
食事提供加算 | 1食 | 420 |
注
1 利用時間が6時間以上で、かつ、引き続き午後5時から午後8時までの間に支援の提供をした場合は、基準単価の額に30分につき680円を加算することができる。
2 食事提供加算については、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第2号、第3号及び第4号に該当する者とする。
3 医療機関欄は、重度障害者及び遷延性障害者を医療機関に併設している事業所で支援した場合に適用する。
(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(平27規則18・一部改正)