○栄町病児・病後児保育事業実施要綱

平成27年1月23日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、病気の回復期に至らないが当面症状の急変が認められない児童又は病気の回復期にある児童に対し、集団保育や家庭での保育が困難な期間、適切な処遇が確保される施設において一時的に預かる事業(以下「病児・病後児保育」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の健全育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「児童」とは、生後5月に至った日から9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この要綱において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。

(平27告示55・一部改正)

(実施施設及び委託)

第3条 病児・病後児保育は、病院、診療所、保育所等に付設された施設であって、町長が適当と認めたもの(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。

2 町長は、病児・病後児保育を実施施設の設置者(以下「設置者」という。)に委託して行うこととする。

(対象児童)

第4条 病児・病後児保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。)を有している児童

(2) 病気の回復期に至らないが当面症状の急変が認められない場合又は病気の回復期にあり、医療機関における入院治療を要しないが、安静の確保に配慮する必要がある児童

(3) 集団保育が困難であること。

(4) 保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産等社会的にやむを得ない事情により家庭における保育が困難な状況にある児童

(実施施設の基準等)

第5条 実施施設は、保育室、観察室又は安静室、調理室及び調乳室その他実施に必要な設備を有するものとする。

2 事故防止及び衛生面に配慮されている等、児童の養育に適した場所であること。

3 実施施設の職員の配置は、看護師等(看護師、准看護師、保健師及び助産師)及び保育士をそれぞれ1名以上配置するものとする。

(利用定員)

第6条 実施施設の利用定員は1日につき3名とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休日及び利用時間)

第7条 実施施設の休日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日、土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 実施施設の利用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、病児・病後児保育を利用する日の当日に第10条第1項の規定による予約をする場合にあっては、午前9時から午後6時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、設置者は町長と協議して休日及び利用時間を変更することができる。

(平27告示55・一部改正)

(利用期間)

第8条 病児・病後児保育の利用期間は、第10条の規定による利用申込1回につき7日(前条第1項の休日を除く。)を限度とする。ただし、児童の健康状態及び保護者の状況により、設置者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(事前登録)

第9条 病児・病後児保育を利用しようとする児童の保護者は、第10条第1項の規定による予約の前日(その日が栄町の休日を定める条例(平成元年栄町条例第27号)に規定する栄町の休日に当たるときは、当該休日の前日とする。)までに、栄町病児・病後児保育事業利用登録票(別記第1号様式)を町長に提出し、登録を受けるものとする。ただし、児童の健康状態及び保護者の状況により、町長がやむを得ないと認めるときは、同項の規定による予約の当日に登録を受けることができる。

2 前項の規定により登録を受けようとする場合、保護者の属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(単給の扶助を受けている者を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者がいる世帯(以下「被保護世帯等」という。)であるときは、被保護世帯等であることを証する書類を町長に提出するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、同項の規定により提出すべき書類の内容をその保有する公簿等により確認することについて当該書類の添付の対象となる者の同意を得られたときは、当該同意に係る当該書類の添付を省略させることができる。

4 登録の有効期限は各年度の末日までとし、年度ごとに登録するものとする。

5 登録を受けた児童が、第4条第1号の規定に該当しなくなった場合は、その時点で登録を抹消する。

(平27告示55・一部改正)

(利用申込)

第10条 前条の規定により登録を受けた保護者は、病児・病後児保育を利用するときは、あらかじめ、対象児童に医師の受診を受けさせた上で、町長に電話等で予約しなければならない。

2 前項の規定による予約をした保護者は、病児・病後児保育を利用する日までに、栄町病児・病後児保育事業利用申込書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して、設置者に提出しなければならない。

(1) 当該児童に与薬する必要がある場合にあっては、与薬依頼書(別記第3号様式)又はこれに準ずる書類

(2) 医師が記入した病児・病後児保育診療情報提供書(別記第4号様式)又はこれに準ずる書類

(3) その他設置者が必要と認める書類

(平27告示55・一部改正)

(利用の解除等)

第11条 設置者は、児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止し、又は制限することができる。

(1) 下痢や嘔吐が続いている状態等の症状により、実施施設での対応が著しく困難なとき。

(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止を受けているとき。

(3) 実施施設の職員の指示に従わないとき。

(4) 利用定員を超え、病児・病後児保育の実施体制の維持が困難であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置者が適当でないと認めるとき。

(費用の負担)

第12条 病児・病後児保育を利用した保護者は、当該病児・病後児保育の利用に係る経費の一部として、その利用の都度、別表に掲げる自己負担の額を設置者に支払わなければならない。

(実績報告)

第13条 設置者は、毎月末までの利用状況を翌月10日までに栄町病児・病後児保育事業実績報告書(別記第5号様式)により、町長に報告しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用の事前登録その他病児・病後児保育を実施するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成27年5月29日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の栄町病児・病後児保育事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定に基づき作成した用紙は、施行日から平成27年7月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。

3 施行日前に、改正前の要綱の規定によってした手続その他の行為は、改正後の栄町病児・病後児保育事業実施要綱の相当規定によってしたものとみなす。

別表(第12条)

保護者の属する世帯

自己負担の額(児童1人につき日額)

被保護世帯等

0円

その他の世帯

2,500円

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(平27告示55・一部改正)

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栄町病児・病後児保育事業実施要綱

平成27年1月23日 告示第1号

(平成27年6月1日施行)