○栄町教育長の勤務時間等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月17日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間等に関し必要な事項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間等については、栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号)の適用を受ける職員の例による。

(職務専念義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ栄町教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務の免除を受けることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 特に栄町教育委員会が必要と認めて定めた場合

(補則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、栄町教育委員会が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合(以下「在職期間」という。)においては、この条例の規定(次項及び附則第4項の規定を除く。)は、適用しない。

(栄町教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)

3 栄町教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例(昭和36年栄町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

栄町教育長の勤務時間等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月17日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)