○栄町矢口工業団地拡張事業特別会計設置条例
平成27年3月17日
条例第7号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、矢口工業団地拡張事業に関する経理を明確にし、その円滑な運営を図るため特別会計を設置する。
(歳入歳出)
第2条 この会計においては、工業団地拡張事業収入、財産売払収入、その他の収入をもって歳入とし、一般管理費、工業団地拡張事業費、その他の支出をもって歳出とする。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○栄町矢口工業団地拡張事業特別会計設置条例
平成27年3月17日
条例第7号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、矢口工業団地拡張事業に関する経理を明確にし、その円滑な運営を図るため特別会計を設置する。
(歳入歳出)
第2条 この会計においては、工業団地拡張事業収入、財産売払収入、その他の収入をもって歳入とし、一般管理費、工業団地拡張事業費、その他の支出をもって歳出とする。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。