○栄町環境にやさしい農業技術導入支援事業補助金交付要綱

平成27年2月5日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栄町の農業の生産性の向上とともに環境への負荷の低減及び農業の多面的機能の向上を図り、もって「環境にやさしい農業」を推進するため、農業者が組織する団体に対し、予算の範囲内で環境にやさしい農業技術導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象となる者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(次項において「対象者」という。)は、「環境にやさしい農業」推進事業実施要領(平成23年7月1日実施)第3に基づく千葉県知事の承認を受けた「環境にやさしい農業」推進事業実施計画書により栄町の区域内を事業実施地区として事業を行う農業者が組織する団体の代表者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する農業者が組織する団体の代表者は、対象者としない。

(1) 栄町暴力団排除条例(平成23年栄町条例第16号)第2条第3項に規定する暴力団員等(以下この項において単に「暴力団員等」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があると町長が認めるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと町長が認める者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的で、情報を知って、栄町暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団(以下この項において単に「暴力団」という。)又は暴力団を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員等が指定した者に対して行う金品の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

 千葉県及び栄町の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員等であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、環境にやさしい農業の技術導入に係る支援を行う事業とし、その種類、補助対象経費及び補助額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱による補助金及び千葉県の補助金の交付を現に受けている、又は受けようとしている事業は補助対象事業としない。

(交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める日までに、栄町環境にやさしい農業技術支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)の例により、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をする場合において、補助対象事業に係る仕入れにおいて発生した消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税相当額」という。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでないときは、この限りでない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、交付する旨の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは栄町環境にやさしい農業技術支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不交付とする旨の決定をしたときは栄町環境にやさしい農業技術支援事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の承認)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、別表第2に掲げる重要な変更をするときは、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、その完了した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日のいずれかまでに、栄町環境にやさしい農業技術支援事業補助金実績報告書(別記第4号様式)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、必要な審査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、栄町環境にやさしい農業技術支援事業補助金交付額確定通知書(別記第5号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 前条の規定により通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を請求しようとするときは、町長が別に定める日までに、栄町環境にやさしい農業技術支援事業補助金交付請求書(別記第6号様式)に預金通帳の写しその他の補助金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助対象者に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、交付額確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第3条第1項)

補助事業の種類

補助対象経費

補助額

機械・施設導入支援

環境にやさしい次に掲げる農業技術の導入に伴う機械、施設の導入に要する経費

(1) 有機質資材施用技術

(2) 化学肥料低減技術

(3) 化学合成農薬低減技術

補助対象経費の2分の1以内の額

資材導入支援

環境にやさしい化学合成農薬低減技術の資材導入に要する経費

補助対象経費の3分の1以内の額

別表第2(第6条)

重要な変更

補助対象経費の配分の変更

補助事業内容の変更

補助対象経費の30パーセントを超える範囲の増減

1 農業者が組織する団体の変更

2 事業実施地区の変更

3 事業実施種目の変更

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栄町環境にやさしい農業技術導入支援事業補助金交付要綱

平成27年2月5日 告示第4号

(平成27年2月5日施行)