○栄町有バス管理規則

平成27年3月25日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町教育委員会が所有するバス(以下「町有バス」という。)の安全かつ円滑な運行を図るため、その使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所、種類及び台数)

第2条 町有バスの設置場所、種類及び台数は、別表第1のとおりとする。

(管理者)

第3条 町有バスの管理者(以下「管理者」という。)は、町有バスの管理を主管する課長(栄町教育委員会行政組織規則(昭和55年栄町教育委員会規則第3号)第14条第2項に規定する課長をいう。)とする。

(使用の目的)

第4条 町有バスは、栄町の区域内の小学校及び中学校に通学する児童生徒であって、学校規模適正化により校区が新たになった者の利便を図るため、スクールバスとして使用することを目的とする。

(目的外使用)

第5条 町有バスは、前条の規定による目的以外に使用してはならない。ただし、次に掲げる使用であって、管理者が必要と認める場合は、町有バス(第2号に掲げる使用にあっては、マイクロバスを除く。)を使用することができる。

(1) 学校教育に基づいて行われる事業又は行事への使用

(2) 栄町教育委員会行政組織規則第14条第1項に規定する課及び栄町行政組織条例(平成16年栄町条例第8号)第1条に規定する組織、栄町行政組織規則第4条第1項に規定する出納室、教育委員会以外の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務をつかさどる機関、議会事務局、栄町消防本部組織規則(平成6年栄町規則第20号)第4条に規定する課及び栄町消防署(以下「各課等」という。)において計画した事業への使用

(運行範囲等)

第6条 町有バスの運行範囲及び利用対象者は、別表第2のとおりとする。ただし、前条ただし書の規定による使用(以下「目的外使用」という。)においては、この限りでない。

2 町有バスの運行途上におけるコースの変更は、町有バスの安全運行上やむを得ないと認められる場合を除き、認めないものとする。

3 町有バスの使用時間は、午前6時から午後7時までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、使用時間を変更することができる。

(運休日)

第7条 町有バスの運休日は、次のとおりとする。

(1) 8月13日から同月15日までの日

(2) 12月25日から翌年1月4日までの日

(3) 検査整備期間及び修理期間

(経費の負担)

第8条 有料道路通行料金、駐車場使用料金その他の必要な経費は、町有バスを使用する各課等又は団体において負担するものとする。

(目的外使用申請等)

第9条 目的外使用により町有バスを使用しようとする各課等の長は、添乗責任者を定め、使用しようとする日から起算して3月前の日から15日前の日までの間に、町有バス目的外使用許可申請書(別記第1号様式)により管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の目的外使用許可申請書を取り消し、又はその内容を変更しようとするときは、使用する日の3日前までに管理者に届け出なければならない。

3 緊急かつやむを得ないと認められる特別の事由がある場合は、前2項の規定にかかわらず、直ちに管理者に報告し、所定の手続をとらなければならない。

4 管理者は、町有バスの目的外使用を許可するときは、町有バスを使用しようとする各課等の長に、町有バス目的外使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

5 管理者は、前項の規定による許可に条件を付することができる。

(目的外使用許可の取消し)

第10条 管理者は、災害その他緊急の用件に使用するときは、目的外使用の許可を取り消すことができる。

(運転手の責務)

第11条 町有バスの運転手(以下単に「運転手」という。)は、交通法規を遵守するとともに、次に掲げる事項を遵守して職務を誠実に遂行しなければならない。

(1) 運転に支障のないよう常に町有バスの整備点検を実施し、安全運転に心掛けること。

(2) 運転の状況を運転日報及び車両点検記録(別記第3号様式)に記入し、管理者に提出すること。

(3) 町有バスの保安清掃に努めるとともに、附属携帯器具を整備し、常に良好な状態を保持すること。

(事故の処置)

第12条 運転手は、町有バスの運行中に交通事故が発生したときは、法令に定められた処置をとるとともに、管理者に報告してその指示を受けなければならない。

(添乗責任者の責務)

第13条 第9条第1項の添乗責任者の責務は、次に掲げる事項とする。

(1) 車内の秩序維持に努めること。

(2) 運転手に対し協力すること。

(3) 乗車人員を確認すること。

(4) その他安全運行のため協力すること。

(使用者の遵守事項)

第14条 町有バスを使用する者は、町有バスが安全かつ快適に運行されるため、運転手及び添乗責任者の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 安全運行に対する協力をすること。

(2) 車内において飲酒をしないこと。

(3) 車内の清潔保持に努めること。

(4) 運転手に協力し、及び運転手の指示に従うこと。

(5) その他車内の秩序維持に支障を来す行為をしないこと。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、町有バスの運行管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(栄町有バス管理規則の廃止)

2 栄町有バス管理規則(平成26年栄町教育委員会規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、前項の規定による廃止前の栄町有バス管理規則に基づきなされた事務処理の手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表第1(第2条)

設置場所

種類

台数

栄町安食938番地1

大型バス

1

中型バス

1

マイクロバス

1

別表第2(第6条第1項)

種類

運行範囲

利用対象者

大型バス

竜角寺台1丁目から竜角寺台6丁目まで

左記の栄中学校の生徒

中型バス

龍角寺、酒直、南部、酒直台1丁目及び酒直台2丁目

左記の栄中学校の生徒及び安食台小学校の児童

マイクロバス

竜角寺台1丁目から竜角寺台6丁目まで、須賀、須賀新田、北辺田、矢口、興津及び麻生

左記の栄中学校の生徒及び安食台小学校の児童

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栄町有バス管理規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第8号

(平成27年4月1日施行)