○栄町Uターン同居・近居支援金支給要綱

平成27年4月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、Uターン者の親に対し、予算の範囲内でUターン同居・近居支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、子育て、介護等の共助を推進し、町民の定住化及び栄町への移住の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「Uターン者」とは、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有していた者が、栄町から転出(同法第24条の規定による転出をいう。以下同じ。)をした日から1年以上経過した後に、栄町に転入(同法第22条第1項の規定による転入をいう。以下同じ。)をし、再度栄町の区域内に住所を有している者をいう。

2 この要綱において「親」とは、Uターン者の父又は母であって、栄町の区域内に住所を有するものをいう。

(支給の対象となる者)

第3条 支援金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は親であって、自己及びその属する世帯の世帯員のいずれにも町税の滞納がないものとする。

2 前項各号の規定にかかわらず、次に掲げる事項に該当する場合は、対象者としないものとする。

(1) 父又は母のいずれかが同一のUターン者に係る支援金の支給を受けている場合

(2) Uターン者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみである場合

(支援金)

第4条 支援金の額は、次の各号に掲げるUターン者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 配偶者又は子ども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)がいるUターン者であって、次項に該当するもの 10万円

(2) 前号に掲げるUターン者以外のUターン者 8万円

2 前項に定めるもののほか、Uターン者に配偶者がいる場合又はUターン者に子どもがいる場合は、前項に規定する支援金の額に、それぞれ10万円を加算することとする。ただし、当該配偶者及び当該子どもが栄町に転入する場合に限る。

3 前2項の支援金は、第6条第1項の規定による決定(以下「支給決定」という。)をした日から起算して3年を経過する日までの間において、栄町の区域内に居住し、かつ、栄町の区域内に住所を有することについて誓約した者に限り支給するものとする。

(平28告示12・令2告示13・一部改正)

(支援金の申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする対象者は、Uターン者が新たに栄町の区域内に住所を有した日から6月以内に、栄町Uターン同居・近居支援金支給申請書(別記第1号様式)前条第3項の規定により誓約したことを証する書類町長が必要と認める書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(令2告示13・一部改正)

(支援金の支給決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金を支給することが適当と認めるときは、支給決定をし、栄町Uターン同居・近居支援金支給決定通知書(別記第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、支援金を支給することが適当でないと認めるときは、その旨の決定をし、栄町Uターン同居・近居支援金不支給決定通知書(別記第3号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(令2告示13・一部改正)

(変更の申請)

第7条 支給決定を受けた者は、第5条の規定による申請の内容のうち、支援金の額を変更しようとするときは、町長が別に定める日までに、栄町Uターン同居・近居支援金変更支給申請書(別記第4号様式)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(令2告示13・追加)

(変更の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更に係る支援金の支給の可否を決定し、栄町Uターン同居・近居支援金変更支給(却下)決定通知書(別記第5号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(令2告示13・追加)

(支援金の支給の請求)

第9条 支給決定を受けた者又は前条の規定により変更に係る支援金の支給を可とする決定(以下「変更支給決定」という。)を受けた者は、支援金の支給を受けようとするときは、栄町Uターン同居・近居支援金支給(変更支給)請求書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(令2告示13・追加)

(返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額の全部を返還させることができる。

2 前項に定めるもののほか、町長は、支給決定又は変更支給決定の日から起算して3年を経過する日までの間に、Uターン者又はその属する世帯の世帯員が転出したときは、その者に係る支援金の支給を受けた者から、その支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(令2告示13・旧第7条繰下・一部改正)

(台帳の整備)

第11条 町長は、支援金の支給状況を明確にするため、支援金支給者台帳を整備しておくものとする。

(令2告示13・旧第8条繰下)

(補則)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令2告示13・旧第9条繰下)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年3月14日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項及び第2項の規定は、この告示の施行の日以後にUターン者(栄町Uターン同居・近居支援金支給要綱第2条第1項に規定するUターン者をいう。以下同じ。)となる者に係るUターン同居・近居支援金について適用し、同日前にUターン者となった者に係るUターン同居・近居支援金については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町Uターン同居・近居支援金支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後にUターン者(栄町Uターン同居・近居支援金支給要綱第2条第1項に規定するUターン者をいう。以下同じ。)となる者に係るUターン同居・近居支援金について適用し、同日前にUターン者となった者に係るUターン同居・近居支援金については、なお従前の例による。

(令2告示13・追加)

画像画像

(令2告示13・追加)

画像

(令2告示13・追加)

画像

(令2告示13・追加)

画像画像

(令2告示13・追加)

画像

栄町Uターン同居・近居支援金支給要綱

平成27年4月1日 告示第29号

(令和2年4月1日施行)