○栄町Uターン同居・近居支援金支給要綱
平成27年4月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、Uターン者の親に対し、予算の範囲内でUターン同居・近居支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、子育て、介護等の共助を推進し、町民の定住化及び栄町への移住の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「Uターン者」とは、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有していた者が、栄町から転出(同法第24条の規定による転出をいう。以下同じ。)をした日から1年以上経過した後に、栄町に転入(同法第22条第1項の規定による転入をいう。以下同じ。)をし、再度栄町の区域内に住所を有している者をいう。
2 この要綱において「親」とは、Uターン者の父又は母であって、栄町の区域内に住所を有するものをいう。
(支給の対象となる者)
第3条 支援金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は親であって、自己及びその属する世帯の世帯員のいずれにも町税の滞納がないものとする。
2 前項各号の規定にかかわらず、次に掲げる事項に該当する場合は、対象者としないものとする。
(1) 父又は母のいずれかが同一のUターン者に係る支援金の支給を受けている場合
(2) Uターン者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみである場合
(1) 配偶者又は子ども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)がいるUターン者であって、次項に該当するもの 10万円
(2) 前号に掲げるUターン者以外のUターン者 8万円
(平28告示12・令2告示13・一部改正)
(令2告示13・一部改正)
(令2告示13・一部改正)
(令2告示13・追加)
(令2告示13・追加)
(令2告示13・追加)
(返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額の全部を返還させることができる。
2 前項に定めるもののほか、町長は、支給決定又は変更支給決定の日から起算して3年を経過する日までの間に、Uターン者又はその属する世帯の世帯員が転出したときは、その者に係る支援金の支給を受けた者から、その支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(令2告示13・旧第7条繰下・一部改正)
(台帳の整備)
第11条 町長は、支援金の支給状況を明確にするため、支援金支給者台帳を整備しておくものとする。
(令2告示13・旧第8条繰下)
(補則)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令2告示13・旧第9条繰下)
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月14日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項及び第2項の規定は、この告示の施行の日以後にUターン者(栄町Uターン同居・近居支援金支給要綱第2条第1項に規定するUターン者をいう。以下同じ。)となる者に係るUターン同居・近居支援金について適用し、同日前にUターン者となった者に係るUターン同居・近居支援金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町Uターン同居・近居支援金支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後にUターン者(栄町Uターン同居・近居支援金支給要綱第2条第1項に規定するUターン者をいう。以下同じ。)となる者に係るUターン同居・近居支援金について適用し、同日前にUターン者となった者に係るUターン同居・近居支援金については、なお従前の例による。
(令2告示13・追加)
(令2告示13・追加)
(令2告示13・追加)
(令2告示13・追加)
(令2告示13・追加)