○栄町婚活支援事業補助金交付要綱

平成27年5月29日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栄町の少子化の要因となっている晩婚化及び未婚化の進行を踏まえ、栄町の区域内において結婚を望む男女の出会いの場を積極的に創出するため、栄町婚活実行委員会が実施する婚活を支援する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、婚活を支援する事業であって、次に掲げるものとする。ただし、町長が、公序良俗に反する行為であると認める事業又は社会通念上適当でないと認める事業は除く。

(1) 結婚を望む独身の男女の出会いの場及び交流の機会(以下この項及び次項において「交流会等」という。)を企画し、実施すること。

(2) 交流会等に参加することができる者(以下この項及び次項において「参加者」という。)は、20歳以上の者であること。

(3) 参加者の人数は20人以上とし、男女同数を目標とすること。

(4) 参加者のうち、男性については、栄町の区域内に在住又は在勤する者であること。

2 補助金の交付の対象となる経費(次条において「対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち次に掲げる経費とする。

(1) 交流会等の企画に要する経費

(2) 参加者の募集に要する経費

(3) 消耗品及び備品の購入に要する経費。ただし、備品にあっては、30,000円を超えるものを除く。

(4) その他町長が必要と認める経費

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、対象経費から事業収入その他の収入額を控除した実支出額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該実支出額が町長が別に定める額を超えるときは、その額とする。

(交付申請等)

第4条 規則第3条第1項の規定による補助金の交付の申請は、町長が定める期日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業計画を明らかにする書類

(2) 収支予算又はその見込みを明らかにする書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 規則第5条第1項第1号の規定により、栄町補助金等変更交付申請書を提出するときは、変更に係る前項第1号及び第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第12条第1項の規定による補助事業の実績報告は、補助事業の完了した日若しくは補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等実績報告書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業実績を明らかにする書類

(2) 収支決算又はその見込みを明らかにする書類

(3) 事業に要した費用の領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(概算払の額)

第6条 規則第16条の規定により概算払をすることができる額は、補助金交付の決定をした額の8割以内の額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(書類の整備)

第7条 補助金の交付を受けた栄町婚活実行委員会委員は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了した日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで保管しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

栄町婚活支援事業補助金交付要綱

平成27年5月29日 告示第53号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成27年5月29日 告示第53号