○栄町婚活成婚祝金支給要綱
平成27年5月29日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、栄町婚活実行委員会が実施する婚活を支援する事業(以下「婚活事業」という。)により婚姻した者に対し、成婚祝金を支給することにより、未婚者の婚姻を奨励し、定住の促進を図ることを目的とする。
(支給の対象となる者)
第2条 成婚祝金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、夫婦であって、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有していること。
(2) 夫婦の双方が参加した婚活事業の開催日から1年を経過する日までに婚姻の届出をしていること。
(3) 夫婦の双方及びその属する世帯の世帯員のいずれにも町税の滞納がないこと。
(4) 夫婦の双方とも成婚祝金の支給を受けたことがないこと。
(成婚祝金の額)
第3条 成婚祝金の額は、500,000円とする。
(成婚祝金の申請)
第4条 成婚祝金の支給を受けようとする支給対象者は、婚姻の届出をした日から3月を経過する日までに、栄町婚活成婚祝金支給申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 婚姻したことを証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(住所変更の届出)
第6条 支給対象者は、当該支給対象者に係る成婚祝金の支給をした日(以下「支給日」という。)から3年以内に第2条第1項第1号に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(支給決定の取消し)
第7条 町長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給対象者に係る成婚祝金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により成婚祝金の支給を受けたとき。
(2) 支給日から3年以内に、第2条第1項第1号に該当しなくなったとき(死亡、入院その他やむを得ない事情があると認められるときを除く。)。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(成婚祝金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により成婚祝金の支給決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に成婚祝金が支給されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。
(住所の確認)
第9条 町長は、成婚祝金の支給による定住の促進の状況を把握するため必要があると認めるときは、支給対象者の同意を得て、当該支給対象者に係る支給日から3年以内に限り、当該支給対象者の住所を確認することができる。
(台帳の整備)
第10条 町長は、成婚祝金の支給による定住化等の促進の状況等を明確にするため、これらを記録した台帳を整備しておくものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成26年4月1日以降の婚活支援事業から適用する。