○栄町飼料用米・加工用米等流通加速化事業補助金交付要綱

平成27年6月16日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栄町の飼料用米、米粉用米及び加工用米の流通及び利用の低コスト化を図るために、飼料用米・加工用米等流通加速化事業実施要領(平成23年4月1日付け生振第103号千葉県農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)に基づいて行う事業に対し、予算の範囲内で飼料用米・加工用米等流通加速化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱に定めるもののほか、この要綱において使用する用語は、県実施要領において使用する用語の例による。

(補助金対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、県実施要領第2の1に規定する事業実施主体とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする事業を行う者(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))であって次の各号のいずれかに該当するものは、補助金の交付を受けることができない。

(1) 栄町暴力団排除条例(平成23年栄町条例第16号)第2条第3項に規定する暴力団員等(以下この項において単に「暴力団員等」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があると町長が認めるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと町長が認める者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、栄町暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団(以下この項において単に「暴力団」という。)又は暴力団を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれに準ずる行為

 千葉県及び栄町の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員等であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

(平29告示36・一部改正)

(補助事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、作付面積及び流通量の拡大が予想される飼料用米、米粉用米及び加工用米の流通に関して、新たにフレキシブルコンテナバックによる出荷を行う流通体制を確立するための事業とし、補助金の交付の対象となる補助事業に要する経費(以下「対象経費」という。)及び補助金の交付に係る補助率は別表のとおりとする。

2 補助金の交付額は、別表の対象経費の額に、それぞれ同表に定める補助率を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付の申請等)

第5条 規則第3条第1項の規定による補助金の交付の申請は、町長が定める期日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 県実施要領第3の2の(2)の規定による農業事務所長の承認を受けた実施計画書(添付資料を含む。)の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 規則第5条第1項第1号の規定により栄町補助金等変更交付申請書を提出するときは、変更に係る第1項第1号に掲げる書類を添付しなければならない。

(状況報告)

第6条 規則第10条の規定による補助事業の遂行の状況に関する報告は、飼料用米・加工用米等流通加速化事業補助金交付要綱(平成23年4月1日付け生振第103号千葉県農林水産部長通知)第10条の事業遂行状況報告書に準じた書面により、町長が定める期日までに行うものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条第1項の規定による補助事業の実績報告は、補助事業の完了した日若しくは補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業実績を明らかにする書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(財産処分の制限)

第8条 規則第20条第1項第4号及び第5号の規定により町長が定める財産は、1件当たりの取得価格が30万円以上のものとする。

(令元告示23・追加)

(書類の整備)

第9条 補助金の交付を受けたものは、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了した日又は補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで保管しなければならない。

(令元告示23・旧第8条繰下)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(令元告示23・旧第9条繰下)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年4月18日告示第36号)

この告示は、公示の日から施行し、平成29年度に係る補助金から適用する。

(令和元年8月23日告示第23号)

この告示は、公示の日から施行し、令和元年度に係る補助金から適用する。

別表(第4条第1項)

(平29告示36・令元告示23・一部改正)

対象経費

補助率

事業実施主体が次に掲げる施設設備の設置に要する経費

(1) 計量ユニット(計量器、貯留タンク、昇降機等のフレキシブルコンテナバック用計量ユニットをいう。)

(2) 乾燥機(飼料用米、米粉用米及び加工用米用籾乾燥機をいう。)

(3) (1)と一体的に整備するフォークリフト

(4) 付帯工事((1)及び(2)の種目に付帯する軽微な作業舎の改造、改築、電気等の付帯工事をいう。)

事業費の1/3以内

栄町飼料用米・加工用米等流通加速化事業補助金交付要綱

平成27年6月16日 告示第59号

(令和元年8月23日施行)