○栄町特産品栽培強化奨励金交付要綱
平成27年6月16日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は、栄町の地域特性を生かした特産品を栽培する農業者に対し、予算の範囲内において特産品栽培強化奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、特産品の栽培者の新規参入の促進及び特産品の栽培の維持継続を図り、もって栽培面積の拡大に資することを目的とする。
(特産品)
第2条 特産品は、栄町産黒大豆(どらまめの名称で商標登録され、出荷されているものに限る。)とする。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている住所をいう。)を有する農業者又は栄町の区域内に事務所又は事業所を存する法人であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 栄町の区域内に所在する農地で特産品を栽培していること。
(2) 販売を目的として特産品を栽培していること。
(3) 町長が適切と認める栽培管理の実施及び栽培管理記録簿の記帳を行っていること。
(4) 特産品の管理を適切に行うことができること。
3 前2項の規定にかかわらず、町税の滞納(法人でない者にあっては、その属する世帯の世帯員の滞納も含む。)がある者は、交付対象者としない。
(令元告示24・一部改正)
(奨励金の額等)
第4条 奨励金の種目、基準及び奨励金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする交付対象者は、町長が別に定める日までに、栄町特産品栽培強化奨励金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 当該年度の栽培計画書(別記第2号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
(令元告示24・一部改正)
(1) 栽培報告書(別記第6号様式)
(2) 作業日誌(別記第7号様式)
(3) 出荷伝票等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(令元告示24・一部改正)
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付対象者に係る奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受け、又は奨励金の交付を受けたとき。
(2) 奨励金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(奨励金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和元年8月23日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この告示の施行の日から当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年3月27日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町特産品栽培強化奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に栄町特産品栽培強化奨励金交付要綱第3条に掲げる者(以下「対象者」という。)となる者に係る特産品栽培強化奨励金について適用し、同日前に対象者となった者に係る特産品栽培強化奨励金については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この告示の施行の日から当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年2月9日告示第6号)
この告示は、公示の日から施行し、令和2年度の予算に係る奨励金から適用する。
別表(第4条)
(令元告示24・令2告示23・令3告示6・一部改正)
備考 農地の基盤を整備する予定のある栄町の区域内にある地区において試験的に新たに特産品を栽培する場合その他の特産品の栽培を推進するものとして町長が特に必要と認める場合は、この表中イ(10アール以上に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(令元告示24・全改、令2告示23・一部改正)
(令元告示24・一部改正)
(令元告示24・令2告示23・一部改正)
(令元告示24・全改、令2告示23・一部改正)
(令元告示24・令2告示23・一部改正)