○栄町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年7月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等、農業及び農村が有する多面的機能の維持・発展を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知)に基づき、予算の範囲内において多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象となる者)
第2条 交付金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、実施要綱別紙1の第2及び別紙2の第2の対象組織であって、次に掲げるものとする。
(1) 実施要綱別紙1の第6の4に基づき、事業計画(実施要綱別紙1の第6の1の事業計画をいう。)の認定を受けた対象組織
(2) 実施要綱別紙2の第6の4に基づき、事業計画(実施要綱別紙2の第6の1の事業計画をいう。)の認定を受けた対象組織
(交付金の種目、交付対象事業及び交付額)
第3条 交付金の種目、交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)及びこれらに対する交付額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定による申請をする場合において、対象者は、当該交付金に係る消費税等相当額(交付申請に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(交付の条件)
第5条 町長は、交付金の交付の決定をするにあたり、次のとおり条件を付すものとする。
(1) 別表の交付金の種目ごとの経費の相互間の流用をしないこと。
(2) 交付対象事業の内容の変更又は交付対象事業に要する経費の変更をする場合においては、町長の承認を得ること。
(3) 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を得ること。
(4) 交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難な場合においては、速やかに町長に報告すること。
(5) 交付対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付すこと。ただし、運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約とすることができる。
(状況報告)
第8条 町長は、交付対象事業の円滑な執行を図る必要があると認めるときは、交付対象者に対し、遂行状況報告(別記第8号様式)により、当該交付対象者に係る交付対象事業の状況の報告を求めることができる。
2 第4条第2項ただし書の規定による交付の申請をした交付対象者は、前項の規定による実績報告をするに当たり、交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、第4条第2項ただし書の規定による交付の申請をした交付対象者は、第1項の規定による実績報告をした後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付対象者については、その金額を減じた額を上回る金額がある場合は、その額)について、速やかに町長に報告するとともに、次条の規定による命令を受けなければならない。この場合において、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならないとき又はないときは、その状況等について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第15条の規定により額の確定のあった日の翌年6月30日までに、町長に報告しなければならない。
(是正のための措置)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る交付対象事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該交付対象事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該交付対象者に対して命ずることができる。
(交付の特例)
第13条 町長は、特に必要があると認めるときは、交付金の全額について、概算払により交付することができる。
(交付決定の取消)
第14条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付対象者に係る交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付決定を受け、又は交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 第10条第1項の規定による命令を受けたとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(交付金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。
(1) 不動産
(2) 船舶
(3) 前2号に掲げるものの従物
(4) 機械及び器具であって、それらの取得化価格が1件につき50万円以上のもの
(5) その他町長が交付金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
2 前項に定めるもののほか、取得財産等については、交付対象事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金の交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。
3 町長は、交付対象者が処分制限期間を経過する前に取得財産等を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(関係書類の保管)
第17条 交付対象者は、交付金に係る帳簿及び証拠書類並びに証拠物を整理し、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しななければならない。ただし、取得財産等に係る台帳その他の関係書類については、処分制限期間を経過する日の年度まで保管しなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、国実施要綱及び多面的機能支払交付金実施要領の定めるところによる。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成27年度の予算に係る交付金から適用する。
別表(第3条)
交付金の種目 | 交付対象事業 | 交付額 |
1 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。) | (1) 農地維持支払交付金にあっては、実施要綱第4の1の(1)に規定する農地維持活動 | 次の交付単価に対象となる農用地の面積を乗じて得た額 田 3,000円/10a 畑 2,000円/10a 草地 250円/10a |
(2) 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。)にあっては、実施要綱第4の1の(2)ア、ウ及びエの規定による活動 | 次の交付単価に対象となる農用地の面積を乗じて得た額 田 2,400円/10a 畑 1,440円/10a 草地 240円/10a 多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合は、次の交付単価に対象農用地の面積を乗じて得た額 田 2,000円/10a 畑 1,200円/10a 草地 200円/10a | |
2 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動に限る。) | 実施要綱第4の1の(2)イに規定する資源向上活動(長寿命化) | 次の交付単価に対象となる農用地の面積を乗じて得た額 田 4,400円/10a 畑 2,000円/10a 草地 400円/10a |