○栄町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年7月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成等、農業及び農村が有する多面的機能の維持・発展を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知)に基づき、予算の範囲内において多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象となる者)

第2条 交付金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、実施要綱別紙1の第2及び別紙2の第2の対象組織であって、次に掲げるものとする。

(1) 実施要綱別紙1の第6の4に基づき、事業計画(実施要綱別紙1の第6の1の事業計画をいう。)の認定を受けた対象組織

(2) 実施要綱別紙2の第6の4に基づき、事業計画(実施要綱別紙2の第6の1の事業計画をいう。)の認定を受けた対象組織

(交付金の種目、交付対象事業及び交付額)

第3条 交付金の種目、交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)及びこれらに対する交付額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 対象者は、交付金の交付を受けようとするときは、町長が別に定める期日までに、栄町多面的機能支払交付金交付申請書(別記第1号様式)又は栄町多面的機能支払交付金交付申請書(資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動等))(別記第2号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をする場合において、対象者は、当該交付金に係る消費税等相当額(交付申請に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。

(交付の条件)

第5条 町長は、交付金の交付の決定をするにあたり、次のとおり条件を付すものとする。

(1) 別表の交付金の種目ごとの経費の相互間の流用をしないこと。

(2) 交付対象事業の内容の変更又は交付対象事業に要する経費の変更をする場合においては、町長の承認を得ること。

(3) 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を得ること。

(4) 交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難な場合においては、速やかに町長に報告すること。

(5) 交付対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付すこと。ただし、運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約とすることができる。

(6) 前号により契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする者に対し、指名停止に関する申立書(別記第3号様式)の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させないこと。

(交付の決定)

第6条 町長は、第4条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交付の可否を決定し、栄町多面的機能支払交付金交付(却下)決定通知書(別記第4号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた対象者(以下「交付対象者」という。)は、第5条第2号又は第3号の規定による承認(次項において「承認」という。)を受けようとするときは、栄町多面的機能支払交付金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第5号様式)又は栄町多面的機能支払交付金変更(中止・廃止)承認申請書(資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動等))(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する提出を受けたときは、その内容を審査し、承認をするときは、栄町多面的機能支払交付金変更(中止・廃止)承認書(別記第7号様式)により、交付対象者に通知するものとする。

(状況報告)

第8条 町長は、交付対象事業の円滑な執行を図る必要があると認めるときは、交付対象者に対し、遂行状況報告(別記第8号様式)により、当該交付対象者に係る交付対象事業の状況の報告を求めることができる。

(実績報告)

第9条 交付対象者は、交付決定に係る交付対象事業が完了したときは、交付対象事業の完了した日(交付対象事業の廃止の承認を受けた日を含む。)から起算して30日を経過した日又は交付金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、栄町多面的機能支払交付金実績報告書(別記第9号様式)又は栄町多面的機能支払交付金実績報告書(資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動等))(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定による交付の申請をした交付対象者は、前項の規定による実績報告をするに当たり、交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、第4条第2項ただし書の規定による交付の申請をした交付対象者は、第1項の規定による実績報告をした後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付対象者については、その金額を減じた額を上回る金額がある場合は、その額)について、速やかに町長に報告するとともに、次条の規定による命令を受けなければならない。この場合において、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならないとき又はないときは、その状況等について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第15条の規定により額の確定のあった日の翌年6月30日までに、町長に報告しなければならない。

(是正のための措置)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る交付対象事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該交付対象事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該交付対象者に対して命ずることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による命令に従って行う交付対象事業について準用する。

(交付金の額の確定)

第11条 町長は、第9条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による実績報告を受けた場合において、必要な審査を行い、適当と認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、栄町多面的機能支払交付金交付額確定通知書(別記第11号様式)により、交付対象者に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 前条の規定により通知を受けた交付対象者は、交付金の交付を請求しようとするときは、町長が指定する日までに、栄町多面的機能支払交付金交付請求書(別記第12号様式)に預金通帳の写しその他の交付金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類(次条において「口座確認情報」という。)を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第13条 町長は、特に必要があると認めるときは、交付金の全額について、概算払により交付することができる。

2 交付対象者は、前項の規定により交付金の交付を受けようとするときは、栄町多面的機能支払交付金概算払請求書(別記第13号様式)に口座確認情報を添付して、町長に請求しなければならない。

(交付決定の取消)

第14条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付対象者に係る交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付決定を受け、又は交付金の交付を受けたとき。

(2) 交付金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 第10条第1項の規定による命令を受けたとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、第9条の規定による交付すべき交付金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(交付金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。

(処分の制限)

第16条 交付対象者は、交付対象事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産(次項及び第3項において「取得財産等」という。)を町長の承認を受けないで処分してはならない。ただし、交付金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して町長が定める期間(第3項及び次条第2項において「処分制限期間」という。)を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産

(2) 船舶

(3) 前2号に掲げるものの従物

(4) 機械及び器具であって、それらの取得化価格が1件につき50万円以上のもの

(5) その他町長が交付金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

2 前項に定めるもののほか、取得財産等については、交付対象事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金の交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。

3 町長は、交付対象者が処分制限期間を経過する前に取得財産等を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(関係書類の保管)

第17条 交付対象者は、交付金に係る帳簿及び証拠書類並びに証拠物を整理し、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しななければならない。ただし、取得財産等に係る台帳その他の関係書類については、処分制限期間を経過する日の年度まで保管しなければならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、国実施要綱及び多面的機能支払交付金実施要領の定めるところによる。

この告示は、公示の日から施行し、平成27年度の予算に係る交付金から適用する。

別表(第3条)

交付金の種目

交付対象事業

交付額

1 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。)

(1) 農地維持支払交付金にあっては、実施要綱第4の1の(1)に規定する農地維持活動

次の交付単価に対象となる農用地の面積を乗じて得た額

田 3,000円/10a

畑 2,000円/10a

草地 250円/10a

(2) 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。)にあっては、実施要綱第4の1の(2)ア、ウ及びエの規定による活動

次の交付単価に対象となる農用地の面積を乗じて得た額

田 2,400円/10a

畑 1,440円/10a

草地 240円/10a

多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合は、次の交付単価に対象農用地の面積を乗じて得た額

田 2,000円/10a

畑 1,200円/10a

草地 200円/10a

2 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動に限る。)

実施要綱第4の1の(2)イに規定する資源向上活動(長寿命化)

次の交付単価に対象となる農用地の面積を乗じて得た額

田 4,400円/10a

畑 2,000円/10a

草地 400円/10a

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栄町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年7月1日 告示第62号

(平成27年7月1日施行)