○栄町第3子以降保育料助成金交付要綱

平成27年7月7日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所等に通園している第3子以降の児童の保護者に対し、保育料助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいう。

(2) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで間にある者をいう。

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、児童を現に監護するものをいう。

(4) 保育料 子ども・子育て支援法施行細則(令和元年栄町規則第12号。以下「施行細則」という。)に基づき、保護者が負担する額をいう。

(令元告示28・一部改正)

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、栄町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。第1号において同じ。)に記録されている保護者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 栄町の住民基本台帳に記録されている3人以上の児童がいること。

(2) 保育料及び町税の滞納がないこと。

(3) 施行細則に基づき、第3子以降の児童の保育料の決定にあたって認定された保護者の階層が、施行細則別表第2に定める第2階層から第5階層までの階層であること。

(令元告示28・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、第3子以降の児童1人につき、保育料の月額に相当する額とする。ただし、その額が15,000円を超えるときは、15,000円とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、栄町第3子以降保育料助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 保育料領収証明書(別記第2号様式)又は領収書その他の保育料の支払いを証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる期間の保育料の区分に応じ、当該各号に定める日までにしなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 4月から7月まで 8月15日

(2) 8月から11月まで 12月15日

(3) 12月から3月まで 3月31日

3 第1項の規定にかかわらず、町長は、同項第1号の書類の内容をその保有する公簿等により確認することについて助成対象者の同意を得られたときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(交付決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、栄町第3子以降保育料助成金交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により当該申請をした助成対象者に通知するものとする。

(資格の喪失)

第7条 助成対象者は、第3条各号のいずれかに該当しなくなったときは、その資格を失うものとする。

(交付決定の取消)

第8条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該助成対象者に係る助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、栄町第3子以降保育料助成金交付決定取消通知書(別記第4号様式)により、当該交付決定に係る助成対象者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、その取消に係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成27年4月以降の第3子以降の児童に係る保育料について適用する。

(令和元年9月26日告示第28号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

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栄町第3子以降保育料助成金交付要綱

平成27年7月7日 告示第64号

(令和元年10月1日施行)