○栄町無料職業紹介所の設置及び運営に関する要綱
平成27年7月17日
告示第66号
(設置)
第1条 町は、町民又は町内に居住を希望する者の就業の機会を提供するため、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の4第1項の規定に基づき、無料職業紹介所(以下「紹介所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 紹介所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
栄町無料職業紹介所 | 栄町安食台一丁目2番 (栄町役場庁舎内) |
(利用時間及び休業日)
第3条 紹介所を利用できる時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 紹介所の休業日は、栄町の休日を定める条例(平成元年栄町条例第27号)第1条第1項に規定する町の休日とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(職業紹介責任者)
第4条 紹介所に、法第33条の4第2項において準用する法第32条の14に規定する職業紹介責任者を置き、次に揚げる事項を管理させる。
(1) 求人者または求職者から申出を受けた苦情に関すること。
(2) 求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の管理に関すること。
(3) 求人及び求職者の申込みの受理に関する業務、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他職業紹介事業の運営及び改善に関すること。
(4) 職業安定機関との連絡調整に関すること。
2 前項の職業紹介責任者は、法で定める職業紹介責任者講習会を受講した職員の中から町長が選任する。
(業務内容)
第5条 紹介所は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 求職者への職業紹介及び求人者への求職者紹介に関すること。
(2) 求人情報の収集及び提供に関すること。
(3) 公共職業安定所等の関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他必要な業務に関すること。
(対象範囲)
第6条 紹介所で取り扱う求職者、求人及び職種の範囲は、次のとおりとする。
(1) 求職者の範囲は、町内に居住する者及び居住を希望している者とする。
(2) 求人者の範囲は、成田公共職業安定所及び船橋公共職業安定所管轄市町内に事業所を設置している者とする。
(3) 職業の範囲は、全業種及び全職種とする。
(1) 求人の内容が法令に違反するとき。
(2) 労働条件が著しく不適当なとき。
(3) 労働条件等の文書による明示がないとき。
(4) 社会通念上公序良俗に反する業態と認められる職種であるとき。
2 前項の求人申込みは、求人者又はその代理人が直接来所して申し込むものとする。ただし、直接来所できない場合は、郵送等により申し込むことができる。
(求職票の受理)
第8条 紹介所は、求職票(別記第2号様式)により、求職申込みを受理するものとする。ただし、求職の内容が法令に違反するときは、これを受理しない。
2 前項の求職申込みは、求職者が直接来所して申し込むものとする。
2 紹介所は、求人票及び求人管理簿を求職者の閲覧に供するものとする。
(求人票及び求職票の有効期間)
第10条 紹介所が取り扱う求人または求職の有効期間は、受付した月を1ケ月目とし6ケ月目の末日までとする。
(紹介状の発行)
第11条 紹介所は、求職者を求人者に紹介する場合は、必要に応じて、紹介状を発行するものとする。
(結果の報告)
第12条 求人者及び求職者は、雇用関係の成否にかかわらず、紹介所にその結果を報告するものとする。
(適正な事業運営)
第13条 紹介所は、法2条に規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、職業紹介に当たっては、法5条の7の規定に基づき、求職者に対しては、その能力に適合する職業の紹介に努め、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努める。
2 紹介所は、法3条及び男女雇用機会均等法第5条の規定に基づき、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について差別的な取扱いをしてはならない。
3 紹介所は、法第34条において準用する法第20条の規定に基づき、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業または作業閉鎖の行われている間は、求人者に紹介をしないものとする。
(個人情報の適正管理等)
第14条 紹介所の行う業務に関して、求人者及び求職者から得られた個人情報については、法第5条の4、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び栄町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年栄町条例第11号)並びに別に定める紹介所の個人情報適正管理規程に基づき、厳正に管理するものとする。
(令5告示6・一部改正)
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和5年2月8日告示第6号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
(令5告示6・一部改正)