○栄町空き店舗活用支援事業補助金交付要綱
平成27年5月7日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、空き店舗を利用する商工業者(商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内で空き店舗活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「空き店舗」とは、栄町の区域内のうち市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に基づく市街化区域をいう。)において過去に店舗として利用されていた建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)であって、現在は利用されていないものをいう。
2 この要綱において「営業等」とは、商法(明治38年法律第48号)に規定する商行為をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる商工業者(以下「補助対象者」という。)は、空き店舗を購入又は賃借して営業等を行う個人又は法人であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者を除く。
(1) 栄町商工会の会員であること。
(2) 営業等の時間に、午前10時から午後3時までの時間が含まれること。
(3) 従前の栄町の区域内にある補助対象者の店舗を閉鎖して、別の空き店舗を購入又は賃借したものではないこと。ただし、町長が特に認めた場合を除く。
(4) 補助対象者が栄町暴力団排除条例(平成23年栄町条例第16号)第2条第3項に規定する暴力団員等又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(5) 町税の滞納がないこと。
(対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)、補助率及び補助金の交付額は、別表のとおりとする。
2 補助金を交付する期間(以下「交付対象期間」という。)は、営業等を開始した日又は営業等を開始するために要する期間(3月を限度とする。)の初日(以下「営業等準備開始日」という。)の属する月から3年を経過した日の属する月の前月までとする。
(平28告示1・一部改正)
(1) 賃貸借契約書又は売買契約書の写し
(2) 次に掲げる当該申請をする者の区分に応じ、それぞれに定める書類
ア 営業等を行う個人 商業登記簿登記事項証明書若しくは身分証明書又はその写し
イ 営業等を行う法人 商業登記簿登記事項証明書又はその写し
(3) 栄町商工会の会員であることを証する書類
(4) 町税の滞納がないことを証する書類
(5) 補助対象経費に係る領収書又は支払を証明する書類の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 最初の申請 営業等を開始した日又は営業等準備開始日の属する月の翌月の末日
(2) 2回目以降の申請 補助対象経費に係る支出をした日の属する月の翌月の末日
3 前項各号の規定にかかわらず、補助金の前払いを受けようとする補助対象者は、その旨の申請をすることができる。
(平28告示1・一部改正)
(補助金の交付等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、その旨を決定し、当該補助対象者に補助金を交付するものとする。
2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、その理由を付して当該補助対象者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から、その交付を受けた補助金の全部を返還させることができる。
(平28告示1・一部改正)
(台帳の整備)
第8条 町長は、補助金の交付の状況を明確にするため、これらを記録した台帳を整備しておくものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年2月1日告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町空き店舗活用支援事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に申請された空き店舗活用支援事業補助金について適用し、同日前に申請された空き店舗活用支援事業補助金については、なお従前の例による。
別表(第4条第1項)
(平28告示1・一部改正)
対象経費 | 補助率 | 補助金の交付額 |
空き店舗の賃貸料 | 2分の1以内 | 対象経費に補助率を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。ただし、その額が3万円を超えるときは、3万円 |
空き店舗の購入費 | 2分の1以内 | 対象経費に補助率を乗じて得た額を交付対象期間の月数で除した額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。ただし、その額が3万円を超えるときは、3万円 |
備考
1 補助対象者が、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。)を有し、かつ、営業等のうち飲食店営業をする場合にあっては、補助金の交付額の欄中「3万円」とあるのは、「6万円」とする。
2 対象経費のうち、空き店舗の賃貸料については、来客者用の駐車場に係る賃貸料を含み、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除く。
3 対象経費のうち、空き店舗の購入費については、土地の購入に要する経費を除く。
(平28告示1・一部改正)