○栄町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成27年12月14日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、栄町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、8人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(栄町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 栄町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成元年栄町条例第8号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栄町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

栄町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成27年12月14日 条例第31号

(平成28年4月1日施行)