○栄町家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年12月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の認可、同条第7項の承認その他の手続きに関し、法及び児童福祉法施行令(昭和23年厚生省令第11号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)、法及び令並びに栄町家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準を定める条例(平成26年栄町条例第28号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(別記第1号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付してしなければならない。

3 第1項の規定による申請をしようとする者は、当該申請内容について、あらかじめ町長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第4条 家庭的保育事業等の認可に当たっては、法、令、条例その他関係法令のほか、次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 児童数の推移、施設等の利用に係る待機児童(保育所における保育を行うことの申込みを行った保護者の当該申込みに係る児童であって保育所における保育が行われていないものをいう。)の数の状況、当該申請に係る家庭的保育事業等に係る事業所付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の整備状況その他の地域の実情を十分に勘案し、家庭的保育事業等の実施が必要であると認められること。

(2) 債務超過、直近3か年の連続した損失計上、公租公課の滞納その他の経営状況に係る懸念事項がないこと。

(3) 家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。)を実施する建物が、昭和56年6月1日以降に建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき設計されたものであること。

(4) 栄町の区域内において認可外保育施設を運営している者が、当該認可外保育施設を事業所として家庭的保育事業等を実施する場合にあっては、原則として、当該認可外保育施設が国の定める認可外保育施設指導監督基準に全て適合していること。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、当該申請に係る家庭的保育事業等に係る事業所の所在地を含む教育・保育提供区域(支援法第61条第2項第1号の規定により町が定める教育・保育提供区域をいう。以下同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(支援法第19条第1項第1号及び第2号に規定する満3歳以上の小学校就学前子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、子ども・子育て支援事業計画(支援法第61条第1項の規定により栄町が定める子ども・子育て支援事業計画をいう。以下「事業計画」という。)において定める当該教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(支援法第19条第1項第1号及び第2号に規定する満3歳以上の小学校就学前子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数の合計に既に達しているとき、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるときその他の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、認可をしないことができる。

(栄町子ども・子育て会議の意見の聴取)

第5条 町長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ栄町子ども・子育て会議(栄町子ども・子育て会議設置条例(平成25年栄町条例第17号)に規定する子ども・子育て会議をいう。次条において「子育て会議」という。)の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第6条 町長は、第3条第1項の規定による申請があったときは、第4条に規定する認可基準、事業計画の内容、教育・保育提供区域の利用定員の総数及び教育・保育提供区域の必要利用定員の総数並びに子育て会議の意見を勘案し、認可の適否について判断するものとする。

2 町長は、前項の規定により、認可することとしたときは家庭的保育事業等認可書(別記第2号様式)により、認可しないこととしたときは家庭的保育事業等認可不承認通知書(別記第3号様式)により、第3条第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(家庭的保育事業等の休廃止又は認可内容の変更)

第7条 家庭的保育事業等の認可を受けた者(以下「事業者」という。)は、当該家庭的保育事業等の事業を休止又は廃止しようとするときは、家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(別記第4号様式)に家庭的保育事業等休止(廃止)申請調書(別記第5号様式)を添付して、町長に申請しなければならない。

2 事業者は、第3条第1項の規定による申請の内容について変更があるときは、町長が別に定める期日までに、家庭的保育事業等認可事項変更届(別記第6号様式)に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、町長に届け出なければならない。

(1) 次号及び第3号に掲げる変更以外の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(別記第7号様式)

(2) 法人の代表者の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(法人代表者の変更)(別記第8号様式)

(3) 名称又は所在地の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(名称・所在地の変更)(別記第9号様式)

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、地域の保育の実状を勘案し、承認するときは家庭的保育事業等休止(廃止)承認書(別記第10号様式)をにより、承認しないときは家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(別記第11号様式)により、当該申請した者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、受理書(別記第12号様式)を交付するものとする。

(事業の制限及び停止又は認可の取消し)

第8条 町長は、事業者が法若しくは法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、事業者に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命じ、更にその事業者が命令に従わないときは、事業の制限若しくは期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は認可を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により、事業の制限若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は認可を取り消すときは、家庭的保育事業等認可(制限・停止・取消)決定通知書(別記第13号様式)により、事業者に通知するものとする。

(報告)

第9条 事業者は、次の各号に定める事項について、当該各号に定める時までに町長に報告しなければならない。

(1) 家庭的保育事業等の運営状況 各年度終了後、町長が別に通知する期限

(2) 施設の管理下における、死亡事案、重傷事故事案、救急搬送事案、食中毒事案及び虐待(疑い)事案等の児童処遇上重大な事案 遅滞なく

(3) 児童福祉法第34条の17第3項に規定する改善勧告又は改善命令を受けた場合における改善の事実又は改善の予定 おおむね1月以内

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月18日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成30年7月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(平成31年4月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から令和元年6月28日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(平30規則15・平31規則13・一部改正)

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(平30規則15・一部改正)

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栄町家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年12月1日 規則第13号

(令和元年5月1日施行)