○栄町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付規則

平成27年12月28日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付の対象とならない軽度又は中等度の難聴児の保護者に対し、補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、当該難聴児の言語の習得及び社会性の発達を支援し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、難聴児を現に監護する者であって、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有しているものをいう。

2 この規則において「医師」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関の医師をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する難聴児(以下「軽度・中等度難聴児」という。)の保護者とする。

(1) 18歳未満の者であって、栄町の区域内に住所を有しているもの

(2) 次のいずれかに該当する者であって、身体障害者手帳の交付の対象とならないもの

 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満である者

 両耳の聴力レベルが30デシベル未満であって、医師が補聴器の装用の必要があると認める者

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する者

(4) この規則に基づく助成を受けた補聴器の装用をしていない者又は耐用年数(次条第3項に規定する耐用年数をいう。)が経過した補聴器を装用している者

2 前項の規定にかかわらず、第6条本文の規定による申請のあった日の属する年度(当該申請のあった日が4月から6月までの間にあっては、前年度)における助成対象者又はその属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者の市町村民税所得割額(当該市町村民税所得割額を計算する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第11号の規定を適用するものとする。)が46万円以上である場合は、助成金の交付の対象としない。

(助成対象補聴器)

第4条 助成金の交付の対象となる補聴器は、医師が処方したものであって、その名称及び1台当たりの基準価格(以下「基準価格」という。)は、別表のとおりとする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に装用するものを助成の対象とすることを原則とし、教育上、生活上等医師が必要と認める場合は、両側の耳に装用するものを助成の対象とする。

3 補聴器の耐用年数は、原則5年とする。ただし、軽度・中等度難聴児の年齢、生活状況、障害の状況その他の事情により、町長が特に必要と認めるときは、5年より短い期間を耐用年数とすることができる。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額に、3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に、2を乗じて得た額以内とする。

(1) 基準価格(前条第2項に規定する場合にあっては、両側の耳に装用する補聴器ごとに基準価格に基づく額を合計した額)

(2) 補聴器の購入に要する経費の実支出額

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、補聴器を購入する前に、栄町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 医師が軽度・中等度難聴児の聴力検査を実施し交付した栄町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(別記第2号様式次号において「意見書」という。)

(2) 意見書に基づき、補聴器の販売業者が作成した見積書

(3) 助成対象者の属する世帯全員に係る市町村民税の課税状況を明らかにする書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長は、同項の規定により添付すべき書類の内容を公簿等により確認することについて、当該書類の対象となる者の同意を得られたときは、同項第3号に掲げる書類の添付を省略させることができる。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、栄町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定(却下)通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の承認)

第8条 前条の規定により助成金の交付を受ける旨の決定(以下「助成決定」という。)を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、当該助成金に係る申請の内容を変更しようとするときは、次条の規定による請求をする前までに、栄町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金変更承認申請書(別記第4号様式)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する承認をしたときは、栄町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金変更承認書(別記第5号様式)により、助成決定者に通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 助成決定者は、補聴器を購入したときは、町長が別に定める日までに、栄町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付請求書(別記第6号様式)に購入した補聴器の領収書を添えて、町長に請求しなければならない。

(遵守事項)

第10条 助成決定者は、助成決定に係る補聴器をその目的以外に使用し、譲渡し、交換し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第11条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成決定者に係る助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。

(2) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により助成決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金の交付がされているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。

(帳簿の整備)

第12条 町長は、助成金の交付の状況を明確にするため、栄町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付台帳(別記第7号様式)を整備するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

名称

基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤモールド

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900

高度難聴用ポケット型

43,200

高度難聴用耳かけ型

52,900

重度難聴用ポケット型

64,800

重度難聴用耳かけ型

76,300

耳あな型

(レディメイド)

87,000

補聴器本体(電池を含む。)

耳あな型

(オーダーメイド)

137,000

骨導式ポケット型

70,100

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

1 イヤモールドが基準価格に含まれている補聴器について、イヤモールドを必要としないと認められる場合の基準価格は、表に定める額から9,000円を除した額とする。

2 平面レンズが基準価格に含まれている補聴器について、平面レンズを必要としないと認められる場合の基準価格は、表に定める額から1枚につき3,600円を除した額とする。

3 FM型受信機、FM型用ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とすると認められる場合の基準価格は、次に掲げる額の範囲内で必要な額を加えた額とする。

名称

基準価格(円)

FM型受信機

80,000

FM型用ワイヤレスマイク(充電池を含む。)

98,000

オーディオシュー

5,000

4 決定業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、別表によって算定した額の100分の103に相当する額を基準価格とする。

(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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栄町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付規則

平成27年12月28日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)