○栄町消防団協力事業所等表示制度実施要綱

平成27年12月21日

消防本部告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、栄町消防団に積極的に協力している事業所等に対し、消防団への協力を行う事業所等として認定等を行うことにより、地域の消防防災力の充実、強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「事業所等」とは、事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。

(消防団協力事業所)

第3条 栄町消防団に積極的に協力している事業所等は、消防団協力事業所として、消防長の認定を受け、その証明を受けることができる。

(申請等)

第4条 事業所等は、消防団協力事業所の認定を受けようとするときは、栄町消防団事業所表示申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、消防長に申請するものとする。

(1) 案内書類、パンフレット等事業所等の概要を証する書類

(2) 栄町消防団に積極的に協力していることを証する書類

(3) その他消防長が必要と認める書類

2 前項に定めるもののほか、消防団長等(消防団長、自治組織の代表者その他の消防団活動を支援する者をいう。)は、事業所等が栄町消防団に積極的に協力していると認めるときは、当該事業所等の意思を確認の上、栄町消防団協力事業所認定推薦書(別記第2号様式)により、当該事業所等を消防長に推薦することができる。この場合においては、前項各号に掲げる書類を添付するものとする。

(認定)

第5条 消防長は、前条第1項の規定による申請又は同条第2項の規定による推薦があったときは、当該申請又は推薦に係る事業所等が、次に掲げる基準に適合していると認めるときは、消防団協力事業所として認定するものとする。

(1) 従業員の相当数が、消防団員であること。

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮していること。

(3) 災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供する等の協力をしていること。

(4) 従業員による機能別消防分団等(栄町消防団条例(昭和55年栄町条例第41号)第3条の2第3項に規定する機能別消防団員により構成する分団及びそれに類するものをいう。以下同じ。)を設置していること。

(5) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると認められること。

(表示証の交付)

第6条 消防長は、前条の規定による認定をしたときは、当該事業所等(法令等に違反している事業所を除く。)に、第3条の規定による証明として、消防団協力事業所表示証(別記第3号様式。以下「表示証」という。)を交付するものとする。

2 前項の場合において、事業所等の事業所又は事務所が栄町の区域外にある場合は、当該事業所等の事業所又は事務所の存する区域の市町村等と連名で、表示証を交付することができる。

(表示証の表示)

第7条 協力事業所は、次に掲げる方法により、表示証を表示するものとする。

(1) 事業所又は事務所の見えやすい場所に掲示する方法

(2) パンフレット、チラシ、ポスター又は看板を使用する方法

(3) 電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)

2 協力事業所は、表示証のほか、表示証の同一性を損なわない限りにおいて、これを縮小し、又は拡大したものを表示することができる。

(表示証交付整理簿の整備)

第8条 消防長は、表示証の交付に際して、栄町消防団協力事業所表示証交付整理簿(別記第4号様式)を備え付け、表示証の交付に関する事業所等の名称、住所、有効期間その他必要な事項を記録するものとする。

(表示有効期間)

第9条 表示証の有効期間は、原則として、認定の日から2年を経過した日又は第11条第1項の規定による認定の取消の日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下この項において「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、当該表示証の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年を経過した日までとする。

2 協力事業所は、次条の規定による認定の更新を受けずに表示証の有効期間が満了したとき又は第11条第1項の規定により認定を取り消されたときは、第7条に規定する表示証の表示を行うことができない。

(認定の更新)

第10条 協力事業所は、認定の更新を受けようとするときは、前条第1項の有効期間満了前に消防長に申請しなければならない。この場合における当該認定の更新の申請については、第4条第1項の規定を準用する。

2 前項の規定による認定の更新を行わない協力事業所は、有効期間満了後、速やかに表示証を消防長に返還しなければならない。

(認定の取消等)

第11条 消防長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による認定を取り消すことができる

(1) 事業を廃止又は休止したとき。

(2) 第5条各号に掲げる基準を満たさなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、認定を受けたとき。

(4) その他消防長が協力事業所として適当でないと認めるとき。

2 消防長は、前項の規定により協力事業所の認定を取り消したときは、理由を付して、当該認定の取消を受けた事業者等に通知するものとする。

3 前項の規定による通知があった事業所等は、速やかに、表示証を消防長に返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第12条 消防長は、協力事業所の名称、栄町消防団への協力内容その他の必要な事項について、広報紙、インターネットの利用その他の適切な方法によりにより公表するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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栄町消防団協力事業所等表示制度実施要綱

平成27年12月21日 消防本部告示第1号

(平成27年12月21日施行)