○栄町行政不服審査法施行条例

平成28年3月14日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「令」という。)その他の法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、この条例に定めるもののほか、法及び令において使用する用語の例による。

(弁明書の提出)

第3条 処分庁は、次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

(2) 栄町行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書

2 前項各号に掲げる書面は、事件記録とみなす。

(手数料の額)

第4条 法第38条第6項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。

(手数料の減免)

第5条 法第38条第6項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により、経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等(法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人をいう。次項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(設置)

第6条 法第81条第1項の規定に基づき、栄町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第7条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第8条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第9条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

(会議)

第10条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会は、全ての委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の会議の議事は、委員(会長を含む。)の過半数をもって決する。

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第12条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、行政不服審査主管課において処理する。

(審査会に係る手数料)

第14条 第4条及び第5条の規定は、法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料について準用する。この場合において、第4条中「第38条第6項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)」とあるのは「第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項」と、第5条第1項中「第38条第6項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)」とあるのは「第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第5項」と、同条第2項中「審査請求人等(法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「法第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、「参加人をいう。次項において同じ。)」とあるのは「参加人」と、「第38条第1項の規定」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第14条において読み替えて準用する前項」と、「審査請求人等」とあるのは「法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人」と読み替えるものとする。

(審査会に関するその他の事項)

第15条 第6条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 第8条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第8条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

別表(第4条)

交付の方法

手数料の額

令第11条第1号又は第2号に掲げる交付の方法

白黒で複写され、又は出力された用紙

A3サイズまで

1枚につき10円

A3サイズを超えA2サイズまで

1枚につき120円

A2サイズを超えA1サイズまで

1枚につき170円

A1サイズを超えA0サイズまで

1枚につき350円

カラーで複写され、又は出力された用紙

A3サイズまで

1枚につき100円

備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として額を算定する。

栄町行政不服審査法施行条例

平成28年3月14日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)