○栄町民生委員推薦会規則

平成25年12月25日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、栄町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(推薦会の委員)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人以内とする。

2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 栄町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 学識経験のある者

(6) その他町長が適当と認める者

(幹事及び書記)

第3条 推薦会に幹事及び書記それぞれ2人以内を置き、町長がこれを命じ、又は委嘱する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栄町民生委員推薦会委員定数規則の廃止)

2 栄町民生委員推薦会委員定数規則(昭和60年栄町規則第7号)は、廃止する。

栄町民生委員推薦会規則

平成25年12月25日 規則第27号

(平成25年12月25日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年12月25日 規則第27号