○栄町空き家バンク実施要綱
平成28年2月5日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栄町の区域内の空き家を有効活用し、定住又は移住の促進による地域の活性化を図るため、空き家バンクについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 栄町の区域内に存在する同一の所有者に属する一戸建ての建物及びその敷地のうち、個人の住宅(店舗兼用住宅を含む。)の用に供することを目的として建築され、現に居住又は使用されていない建物(建築に着手しているもの又は居住若しくは使用をしなくなる予定のものを含む。)及びその敷地であって、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2に規定する媒介契約が締結されていないものをいう。
(2) 所有者 空き家に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家の売却又は賃貸を直接行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者から申込みを受けて登録した情報を、栄町の区域内への定住又は移住を目的として空き家の購入又は賃借を希望する者(以下「利用希望者」という。)に紹介するシステムをいう。
(平29告示32・一部改正)
(物件の登録等)
第3条 所有者は、空き家バンクへの登録(以下「物件登録」という。)を希望するときは、栄町空き家バンク物件登録申込書(別記第1号様式)に次の書類を添付して、町長に申し込まなければならない。
(1) 栄町空き家バンク物件登録カード(別記第2号様式。以下「登録カード」という。)
(2) 同意書(別記第3号様式)
(1) 老朽化が著しいもの又は大規模な修繕が必要なもの
(2) 栄町暴力団排除条例(平成23年栄町条例第26号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第9条に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者等」という。)が所有者であるもの
(3) その他町長が適当でないと認めるもの
4 物件登録の期間は、2年とする。ただし、第1項の規定による申込みを改めて行うことにより、再度登録をすることができる。
(物件登録の勧奨)
第4条 町長は、物件登録をしていない空き家のうち、物件登録をすることが適当と認めるものの所有者に対し、物件登録を勧めることができる。
(1) 物件登録をした空き家に係る所有権その他の権利に移動があったとき。
(2) 町長が、物件登録をした空き家に係る売買契約又は賃貸契約の締結の報告を受けたとき。
(3) 栄町空き家バンク物件登録取消依頼書(別記第8号様式)の提出があったとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(媒介等の依頼)
第7条 町長は、栄町が空き家の売買又は賃貸借の契約の代理又は媒介(以下「媒介等」という。)に関する協定をあらかじめ締結した者に媒介等を依頼するものとする。
(情報提供)
第8条 町長は、必要に応じて、物件登録の情報を利用希望者に提供するものとする。
(交渉の申込み等)
第9条 利用希望者は、物件登録をされた空き家の購入又は賃借をするときは、第7条第1項の規定による依頼を受けて当該物件登録者と媒介等の契約をした者(以下「媒介契約者」という。)との交渉をしなければならない。
2 利用希望者又は媒介契約者は、前項の規定により交渉をしようとするときは、町長にその旨を報告するものとする。
3 町長は、前項の規定により、利用希望者から報告があったときは、媒介契約者にその旨を報告するものとする。
4 媒介契約者は、第1項の交渉の結果を、遅滞なく町長に報告しなければならない。
(町の関与)
第10条 町長は、物件登録者と利用希望者の空き家に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年3月18日から施行する。
附則(平成29年4月14日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1号の規定は、この告示の施行の日以後の栄町空き家バンク実施要綱第3条第1項の規定による申込みに係る空き家について適用する。