○栄町結婚新生活支援補助金交付要綱

平成28年3月14日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、経済的理由で結婚に踏み出せない者の婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資するため、新婚世帯に対し、予算の範囲内で結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「新婚世帯」とは、令和5年3月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

2 この要綱において「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋であって、栄町の区域内に所在するものをいう。

3 この要綱において「合算所得金額」とは、夫婦の所得を合算した金額をいう。

4 この要綱において「リフォーム工事」とは、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事を除く。)をいう。なお、店舗等との併用住宅は個人住宅部分とする。

(平29告示16・平30告示17・平31告示22・令2告示20・令3告示26・令4告示48・令5告示24・一部改正)

(交付の対象となる者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、新婚世帯であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 第5条の規定による申請をする日の属する年度の当該年度分(所得の額が判明しない期間に当該申請をしようとする場合にあっては、前年度分とする。)の合算所得金額(貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合にあっては、当該合算所得金額から貸与型奨学金の年間の返済額を控除した額)が500万円未満である者

(2) 夫婦共に婚姻した日における年齢が39歳以下である者

(3) 婚姻に伴い住宅を購入、賃借又はリフォーム工事した者であって、当該住宅に居住し、当該住宅等の所在地を住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)とするもの。この場合において、婚姻した日前に住宅を購入又はリフォーム工事した者にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機とした購入又はリフォーム工事であること。

(4) 夫婦のいずれにも町税の滞納がない者

(5) 他の公的制度による家賃補助等を受けていない者

(6) 過去にこの制度に基づく支援を受けたことがない者又は第6条の規定による交付決定をする年度の前年度にこの制度に基づく補助金の交付決定を受けた者(以下「継続者」という。)であって、その補助金の額が、次条第2項各号に定める額に達しなかった者

(平29告示16・平30告示17・平31告示22・令2告示20・令3告示26・令4告示48・令5告示24・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間における次に掲げる費用を合算した費用に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 住宅の購入費、住宅を賃借した際に要した費用(賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料を合算した費用から、住宅手当に相当する額を控除した費用をいう。)(以下これらを「住宅費」という。)

(2) 引越業者又は運送業者への支払いその他の引越しに係る費用(以下「引越費用」という。)

2 前項の規定にかかわらず、補助金の額が、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、それぞれの額を補助金の額とする。

(1) 夫婦共に婚姻した日における年齢が29歳以下の場合 60万円

(2) 夫婦共に婚姻した日における年齢が30歳以上39歳以下の場合 30万円

(3) 継続者 前2号に掲げる額から前年度に受けた補助金の額を控除した額

(平29告示16・平30告示17・平31告示22・令2告示20・令3告示26・令4告示48・令5告示24・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、栄町結婚新生活支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 所得証明書

(2) 第3条第1号イに該当する場合は、貸与型奨学金の返済額を証する書類

(3) 住宅を購入した場合は、当該住宅の売買契約書

(4) 住宅を賃借した場合は、当該住宅の賃貸借契約書及び住宅手当支給証明書(別記第2号様式)

(5) 住宅をリフォーム工事した場合は、工事請負契約書又は請書の写し

(6) 引越費用がある場合は、当該引越費用に係る領収書又はその写し

(7) その他町長が必要と認める書類

(平29告示16・令4告示48・令5告示24・一部改正)

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、交付する旨の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは栄町結婚新生活支援補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不交付とする旨の決定をしたときは栄町結婚新生活支援補助金不交付決定通知書(別記第4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助金に係る申請内容に変更が生じたときは、速やかに栄町結婚新生活支援補助金変更交付申請書(別記第5号様式)に、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する承認をしたときは、栄町結婚新生活支援補助金変更承認書(別記第6号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

(交付の請求)

第8条 第6条の規定により通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を請求しようとするときは、町長が別に定める日までに、栄町結婚新生活支援補助金交付請求書(別記第7号様式)に預金通帳の写しその他の補助金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、前条第2項による通知書を受けた場合について準用する。

(住所変更の届出)

第9条 補助対象者は、当該補助対象者に係る交付決定の日から3年以内に第3条第3号に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(令4告示48・令5告示24・一部改正)

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助対象者に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の日から3年以内に、第3条第3号に該当しなくなったとき(死亡、入院その他やむを得ない事情があると認められるときを除く。)

(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。

(令4告示48・令5告示24・一部改正)

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。

(住所等の確認)

第12条 町長は、補助金の交付による婚姻に伴う新生活に係る支援の状況を把握するため必要があると認めるときは、補助対象者及びその世帯員の同意を得て、当該補助対象者に係る交付決定の日から3年以内に限り、当該補助対象者及びその世帯員の住所を確認することができる。

(台帳の整備)

第13条 町長は、補助金の交付の状況、補助金の交付による婚姻に伴う新生活に係る支援の状況等を明確にするため、これらを記録した台帳を整備しておくものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平29告示16・平30告示17・平31告示22・令2告示20・令3告示26・令4告示48・令5告示24・一部改正)

3 次の表の左欄に掲げる事項については、同表の右欄に掲げる規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

この告示の失効前に交付決定を受けた者

第7条第8条及び第12条

この告示の失効前に受けた交付決定及び当該交付決定に基づき交付を受けた補助金

第9条第10条第11条及び第13条

(平成29年3月31日告示第16号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に婚姻届を提出した新婚世帯について適用し、同日前に婚姻届を提出した新婚世帯については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に婚姻届を提出した新婚世帯について適用し、同日前に婚姻届を提出した新婚世帯については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以後に婚姻届を提出した新婚世帯について適用し、同日前に婚姻届を提出した新婚世帯については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日告示第48号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第24号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示24・全改)

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(令5告示24・全改)

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栄町結婚新生活支援補助金交付要綱

平成28年3月14日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成28年3月14日 告示第15号
平成29年3月31日 告示第16号
平成30年3月30日 告示第17号
平成31年3月29日 告示第22号
令和2年3月27日 告示第20号
令和3年3月31日 告示第26号
令和4年3月31日 告示第48号
令和5年3月31日 告示第24号