○栄町強度行動障害者支援事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、強度行動障害者の支援を行う者に対し、予算の範囲内で強度行動障害者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栄町補助金等交付規則(昭和56年規則第8号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定障害者支援施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。
(2) 強度行動障害者 次のいずれにも該当する者をいう。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。第3条第2号において「算定基準」という。)に基づく施設入所サービス費の重度障害者支援加算(Ⅱ)の算定を受けることを選択した者を除く。
ア 法第4条第4項に規定する障害支援区分が5以上である者
イ 多動、自傷、異食等により生活環境への著しい不適応行動を頻回に示すため、適切な指導又は訓練を行わなければ日常生活を営む上で著しい困難があると町長が認める者
ウ 厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第543号)別表行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が15点以上の者
エ 栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有している者又は指定障害者支援施設に入所した際栄町の区域内に住所を有していた者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす指定障害者支援施設を運営する者とする。
(1) 当該指定障害者支援施設を利用する者に対し、日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数の医師を配置していること。
(2) 通常必要な生活支援員(人員配置基準上の職員及び算定基準に基づく福祉専門職員配置等加算を除く他の加算の算定に係る職員をいう。)の員数に加え、強度行動障害者が1人から3人までの場合は当該強度行動障害者が1人増すごとに常勤換算方法で0.5人を加えて得た数又は強度行動障害者が4人以上の場合は当該強度行動障害者の人数を2で除して得た数(それらの数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の生活支援員を配置していること。
(3) 心理療法を担当する職員を1人以上配置していること。
(4) 居室は、原則として個室であること。
(5) 行動障害の軽減のための各種指導、訓練等を行うために必要な設備を備えた行動改善室、観察室等を設けていること。ただし、構造上設置が困難な場合は、この限りでない。
(6) 強度行動障害者の支援(以下「補助事業」という。)を行う者であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。
(1) 強度行動障害者の支援にあたる職員の人件費等の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額
(2) 強度行動障害者1人当たり4,810円に当該強度行動障害者の支援に要した日数を乗じた額
(1) 強度行動障害者支援事業補助金所要額調書(別記第1号様式)
(2) 支援計画書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 規則第5条第1項第1号の規定により栄町補助金等変更交付申請書を提出するときは、変更に係る前項第1号から第3号までに掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 強度行動障害者支援事業補助金収支精算書(別記第2号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
(概算払の額)
第7条 規則第16条の規定により概算払いをすることができる額は、補助金の交付の決定をした額の8割以内の額とする。この場合において、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(書類の整備)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了した日又は補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで保管しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。