○栄町強度障害者等短期入所特別支援事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、指定短期入所事業所を運営する者に対し、当該指定短期入所事業所に短期入所する強度行動障害者等の支援事業(以下「補助事業」という。)に要した経費に対し、予算の範囲内で栄町障害者等短期入所特別支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栄町補助金等交付規則(昭和56年規則第8号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定短期入所事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者が法第5条第8項に規定する短期入所を行う事業所をいう。
(2) 強度行動障害者等 本町の住民基本台帳に記録されている法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)で、千葉県短期入所特別支援事業補助金交付要綱(平成20年11月13日障第1858号)別表付表2行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同付表0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が13点以上であり、かつ、同付表行動関連項目の欄3の項から11の項までの区分のうち2点の欄に当てはまるものが1以上ある者をいう。
(1) 強度行動障害者等の居室は、原則として個室であること。ただし、個室が確保できない場合にあっては、居室を単独で使用すること。
(2) 強度行動障害者等の診療に相当の経験を有する医師の協力体制を確保していること。
(3) 強度行動障害者等への理解及び強度行動障害者等の介護に関する経験を有する職員を1人以上配置していること。
(4) 行動障害の軽減のための各種指導、訓練等を行うために必要な設備を備えた行動改善室、観察室等を設けていること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。
(1) 強度行動障害者等の支援にあたる職員の人件費等の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額
(2) 強度行動障害者等1人当たり4,720円に当該強度行動障害者等の支援に要した日数を乗じた額
(1) 強度障害者等短期入所特別支援事業補助金所要額調書(別記第1号様式)
(2) 支援計画書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 規則第5条第1項第1号の規定により栄町補助金等変更交付申請書を提出するときは、変更に係る前項第1号から第3号までに掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 強度障害者等短期入所特別支援事業補助金収支精算書(別記第2号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
(概算払の額)
第7条 規則第16条の規定により概算払いをすることができる額は、補助金の交付の決定をした額の8割以内の額とする。この場合において、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(書類の整備)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了した日又は補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで保管しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。