○栄町経営体育成支援事業(融資主体支援タイプ(融資主体型補助)事業)補助金交付要綱
平成28年6月20日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千葉県経営体育成支援事業実施要領(平成25年4月15日付け担い手第350号。以下「実施要領」という。)に基づき、地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿を実現するため、その実現に向けた経営改善に取組む者に対し、予算の範囲内で経営体育成支援事業(融資主体支援タイプ(融資主体型補助)事業)補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示84・全改)
(交付の対象となる者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、実施要領別記1第1の3の(1)イに定める助成対象者とする。
2 前項の規定にかかわらず、栄町暴力団排除条例(平成23年栄町条例第16号)第2条第3項に規定する暴力団員等に該当する者は、補助対象者としない。
(令2告示70・令5告示84・一部改正)
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要領別記1第1の3の(1)に規定する融資主体支援タイプ事業とし、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、実施要領別記1第1の3の(1)のウに規定する補助対象となる事業内容等に係る経費とする。
(令2告示70・令5告示84・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げる額のうち最も低い額とする。ただし、300万円を上限とする。
(1) 補助対象経費に10分の3を乗じて得た額
(2) 補助対象経費に係る融資の額
(3) 補助対象経費の額から前号に規定する額及び他の制度による助成額を控除して得た額
(書類の提出)
第5条 町長は、実施要領別記1第1の5(2)の規定による支援計画を作成するに当たり必要があると認めるときは、補助対象者に対し、文書その他必要な書類の提出を求めることができる。
(令2告示70・全改)
(交付申請等)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、町長が別に定める期日までに、栄町経営体育成支援事業(融資主体支援タイプ(融資主体型補助)事業)補助金交付申請書(別記第1号様式)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請をする場合において、補助対象事業に係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税相当額」という。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。
(令2告示70・令5告示84・一部改正)
2 町長は、交付決定をする場合において、次の条件を付すことができる。
(1) 補助対象事業の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助対象事業を中止し、又は変更するときは、町長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告して、その承認及び必要な指示を受けること。
(4) その他町長が必要と認める事項
(令2告示70・令5告示84・一部改正)
(着工)
第8条 補助対象事業の着工(機械の発注を含む。この条において同じ。)は、原則として補助金の交付決定後に行うものとする。
(1) 補助金の交付を受ける期間内に、天災地変等の事由によって実施した補助対象事業に損失を生じた場合、これらの損失は、補助対象者が負担すること。
(2) 補助金の交付の決定を受けた補助金の額が交付申請の額又は交付申請の際に予定していた額に達しない場合においても、異議がないこと。
(3) 補助対象事業については、着工から補助金の交付を受ける期間内においては、計画の変更を行わないこと。
(令2告示70・一部改正)
(令2告示70・令5告示84・一部改正)
(令2告示70・令5告示84・一部改正)
(令2告示70・令5告示84・一部改正)
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助対象者に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。
(財産の処分の制限等)
第14条 補助対象者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、処分制限期間(補助金の交付の目的及び当該機械又は施設の耐用年数を勘案して町長が定める期間をいう。以下同じ。)を経過したときは、この限りではない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
(3) その他町長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
2 補助対象者は、補助金により整備した農業用機械及び施設(次項において「施設等」という。)について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。
3 補助対象者は、補助金により整備した施設等について、処分制限期間内に当該施設等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を行うときは、あらかじめ町長に報告しなければならない。
(令2告示70・一部改正)
(帳簿及び書類の保管)
第15条 補助対象者は、補助対象事業の終了年度から起算して5年間、実施要領別記1第4に定める補助対象者の保存書類を整備及び保存しなければならない。
(令2告示70・全改)
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和2年6月26日告示第70号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町経営体育成支援事業補助金(地域担い手支援タイプ(融資主体補助型)事業)交付要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用し、令和元年度分までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この告示による改正前の栄町融資主体補助型経営体育成支援事業補助金交付要綱の規定に基づき作成した用紙は、施行日から令和2年7月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年12月15日告示第84号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町経営体育成支援事業(融資主体支援タイプ(融資主体型補助)事業)補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用し、令和4年度分までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の栄町経営体育成支援事業補助金(地域担い手支援タイプ(融資主体補助型)事業)交付要綱の規定に基づき作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令2告示70・令5告示84・一部改正)
(令2告示70・令5告示84・一部改正)
(令2告示70・令5告示84・一部改正)
(令5告示84・全改)
(令5告示84・全改)
(令2告示70・令5告示84・一部改正)
(令5告示84・全改)
(令2告示70・令5告示84・一部改正)
(令5告示84・全改)