○栄町飼料用米等拡大支援事業補助金交付要綱

平成29年1月31日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、主食用米の需給調整と併せて飼料用米等の新規需要米や効率的な土地利用による麦、大豆等の作付を推進し、もって栄町の水田における農業経営の安定化と生産力を確保するため、千葉県知事の定める飼料用米等拡大支援事業実施要領(平成22年7月6日実施。以下「県実施要領」という。)に基づく事業を行う者に対し、予算の範囲内で飼料用米等拡大支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱に定めるもののほか、この要綱において使用する用語は、県実施要領において使用する用語の例による。

(補助金対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、県実施要領第2に規定する事業実施主体とする。

(補助事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、県実施要領に基づく事業とし、補助事業の種類、補助金の交付の対象となる補助事業に要する経費(以下「対象経費」という。)及び補助金の交付に係る補助額は別表のとおりとする。

(交付の申請等)

第5条 規則第3条第1項の規定による補助金の交付の申請は、町長が定める期日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 県実施要領第3の1の(2)イの規定による農業事務所長の承認を受けた実施計画書(添付資料を含む。)の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 規則第5条第1項第1号の規定により栄町補助金等変更交付申請書を提出するときは、変更に係る書類を添付しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第12条第1項の規定による補助事業の実績報告は、補助事業の完了した日若しくは補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業実績を明らかにする書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(書類の整備)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了した日又は補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで保管しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年3月28日告示第12号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年11月16日告示第78号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年7月27日告示第63号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第4条)

(平29告示12・令3告示78・令4告示63・一部改正)

補助事業の種類

対象経費

補助額

担い手水田利活用高度化対策事業

固定団地型

地域における適切な土地・水利用の調整により、水田において高度な土地利用による農作業の効率化・低コスト化及び水稲(ホールクロップサイレージ用稲(以下「WCS用稲」という。)及び多収品種での飼料用米・米粉用米を除く。)以外の農作物のより一層の品質向上に向けた取組により、収益性の高い集団転作への誘導を図ることを目的として、当該団地を形成するために要する経費の一部

4,000円以内/10a(ただし、事業実施主体ごとに1,000円未満の端数は切捨て)

ブロックローテーション型

地域における適切な土地・水利用の調整により、水田の集団的高度利用による農作業の効率化・低コスト化及び水稲以外の農作物のより一層の品質向上に向けた取組により、地域の協調の下、ブロックローテーションによる高度な営農形態への誘導を図ることを目的として、当該ブロックローテーション団地を形成するために要する経費の一部

11,000円以内/10a(ただし、事業実施主体ごとに1,000円未満の端数は切捨て)

飼料用米等生産支援事業

定着支援型

水田を有効活用し、湿田でも作付けが可能な新規需要米(飼料用米・米粉用米・WCS用稲)の取組により、国産飼料の増産や小麦粉の代替としての米粉への生産を促すことを目的とした取組に要する経費の一部

ア 飼料用米(多収品種)については3,500円以内/10a(ただし、転作作物作付面積が前年度と比べ7割より大きく10割未満の場合は3,000円以内/10a、7割以下の場合は1,000円以内/10aとし、事業実施主体ごとに1,000円未満の端数は切捨て)

イ 飼料用米(主食用品種)・WCS用稲・米粉用米については2,000円以内/10a(ただし、転作作物作付面積が前年度と比べ7割より大きく10割未満の場合は1,500円以内/10a、7割以下の場合は500円以内/10aとし、事業実施主体ごとに1,000円未満の端数は切捨て)

拡大支援型

水田を有効活用し、事業実施年度に主食用米から非主食用米、麦、大豆、飼料作物及び野菜等へ転換する面積が、前年度と比べ、拡大する取組に要する経費の一部

5,000円以内/10a(ただし、事業実施主体ごとに1,000円未満の端数は切捨て)

特例加算

定着支援型又は拡大支援型若しくはその両方に係る対象経費であって、主食用米から飼料用米への転換に係るもの

5,000円以内/10a(ただし、事業実施主体ごとに1,000円未満の端数は切捨て)

栄町飼料用米等拡大支援事業補助金交付要綱

平成29年1月31日 告示第1号

(令和4年7月27日施行)

体系情報
第8類 業/第1章
沿革情報
平成29年1月31日 告示第1号
平成29年3月28日 告示第12号
令和3年11月16日 告示第78号
令和4年7月27日 告示第63号