○栄町火災予防査察規程

平成28年12月26日

消防本部訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察

第1節 査察の基本(第3条―第9条)

第2節 査察執行管理体制(第10条・第11条)

第3節 査察の計画及び管理(第12条―第15条)

第3章 立入検査

第1節 立入検査の基本(第16条―第21条)

第2節 立入検査の結果等(第22条―第25条)

第3節 資料提出及び報告徴収等(第26条―第29条)

第4節 点検報告に係る是正指導(第30条)

第4章 違反処理

第1節 違反処理の基本(第31条―第35条)

第2節 警告(第36条―第40条)

第3節 聴聞及び弁明の手続(第41条)

第4節 命令(第42条―第47条)

第5節 公示(第48条・第49条)

第6節 許可の取消し等(第50条―第52条)

第7節 告発(第53条)

第8節 過料事件の通知(第54条)

第9節 代執行(第55条・第56条)

第10節 略式の代執行(第57条・第58条)

第11節 違反処理の事務(第59条―第62条)

第5章 教育及び研修等(第63条)

第6章 統計(第64条)

第7章 雑則(第65条―第68条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか立入検査及び違反処理その他必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)及び栄町火災予防条例(昭和37年栄町条例第3号。以下「条例」という。)の例によるほか、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 査察 立入検査、違反処理及び火災予防等のために必要な指導を含む一連の作用をいう。

(2) 立入検査 法第4条、法第16条の5並びに石災法第40条の規定により消防対象物に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況、危険物の貯蔵又は取扱いについて検査又は関係のある者に質問を行い、法、石災法、条例その他防火に関する規定(以下「消防法令」という。)に違反している事項(以下「消防法令違反」という。)について関係者に指摘し、その是正を促す作用をいう。

(3) 違反処理 消防法令違反の是正又は出火危険及び人命危険等(以下「火災危険等」という。)の排除を図るための警告、命令、催告、許可の取消し、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行による行政上の措置をいう。

(4) 特定事業所等 石災法第2条第6号に規定する特定事業所及び同法第19条第1項の規定により設置された共同防災組織をいう。

(5) 査察対象物 用途、規模、消防法令違反に起因する火災危険等に応じ、査察対象物区分の選定基準(別表第1)により区分した防火対象物及び危険物製造所等(法第11条第1項に定める製造所、貯蔵所又は取扱所をいう。以下同じ。)並びに特定事業所等をいう。

(6) 査察計画対象物 査察対象物のうち、年度の査察実施計画において査察の実施対象として予定するものをいう。

(7) 査察員 立入検査証を貸与された査察に従事する消防吏員をいう。

(8) 本部査察員 査察員のうち消防本部(以下「本部」という。)の課の職員をいう。

(9) 署査察員 査察員のうち消防署(以下「署」という。)の職員をいう。

(10) 警告 消防法令違反の是正又は火災危険等の排除を促すとともに、これに従わない場合は法的措置をもって対処することの意思表示をいう。

(11) 命令 法又は石災法の規定により、特定の者に対して罰則の裏付けによって消防法令違反の是正又は火災危険等の排除を促す意思表示をいう。

(12) 催告 命令違反者に対して当該命令事項の履行を督促するとともに上位の措置へ移行する意思表示をいう。

(13) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定により、法第11条第2項の許可を受けた危険物製造所等の関係者に対して当該危険物製造所等に関する許可の効力を失わせる意思表示をいう。

(14) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、同条第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の効力を失わせる意思表示をいう。

(15) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、捜査機関に対して消防法令違反の事実を申告し、違反者の訴追を求めることをいう。

(16) 過料事件の通知 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第119条の規定により、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定に違反した者を、その者の住所地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。

(17) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者が義務者のなすべき行為を行い、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(18) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、物件の関係者が現場に居合わせず、かつ、その者を特定することができない場合、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者が義務者のなすべき行為である法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置を行い、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

第2章 査察

第1節 査察の基本

(査察の基本)

第3条 査察は、火災予防等の目的を達成するため、消防法令違反の速やかな是正と火災危険等の迅速な排除にあたらなければならない。

(消防長及び消防署長の責務)

第4条 消防長及び消防署長(以下「署長」という。)は、査察を適正に執行し、消防法令違反の是正又は火災危険等を排除するため次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 消防対象物の実態の把握

(2) 査察の執行状況の適正な管理

(査察の執行)

第5条 署長は、この規程の定めるところにより、消防対象物について、副署長に対して指示し、消防隊及び署査察員を有効に活用させ、効率的かつ効果的に査察を執行しなければならない。

2 消防長は、必要があると認める場合は、署長に対して査察の執行を指示することができる。

(査察対象物区分の選定基準)

第6条 査察は、別表第1の査察対象物区分の選定基準により、その緊急度及び優先度に応じて的確に執行するものとする。

(査察及び査察員の対応区分)

第7条 査察の役割分担は、査察及び査察員の対応区分(別表第2)によるものとする。ただし、査察員の対応区分にあっては、署長の判断によりこの区分によらないことができる。

(消防長による査察員の特別編成)

第8条 消防長は、第16条第2号に規定する特別検査(第43条第1項において定める法第3条及び法第5条の3第1項に規定する措置命令を含む。以下この条において同じ。)の実施に際し、査察員を特別に編成する必要があると認める場合は、査察員を招集することができる。

2 前項の規定により招集された査察員は、消防長の指揮の下、特別検査を実施するものとする。ただし、署長の指揮の下、特別検査を実施する必要があると認める場合は、この限りでない。

(査察の応援の要請)

第9条 署長は、消防対象物の査察の実施に際し、本部査察員の応援の必要があると認める場合は、本部査察員応援要請書(別記第1号様式)により消防長に応援の要請をすることができる。

2 消防長は、前項の規定による応援の要請を受けた場合は、本部査察員を派遣し、当該査察を実施させることができる。

3 前項の規定により派遣された本部査察員は、応援を要請した署長の指揮の下、当該査察を実施するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、消防長が本部査察員の応援の必要があると認める場合は、本部査察員を派遣し査察を執行することができる。

第2節 査察執行管理体制

(査察の執行状況の管理)

第10条 消防総務課長(以下「課長」という。)は、消防長の指揮監督を受け、査察の執行状況を統括管理しなければならない。

(令3消本訓令3・一部改正)

(査察執行責任者等)

第11条 本部及び署に査察執行責任者及び査察執行副責任者を置く。

2 査察執行責任者については、本部にあっては消防総務課予防班長(以下「本部班長」という。)の職にある者を、署にあっては予防班長(以下「署班長」という。)の職にある者をもって充てる。

3 査察執行副責任者については、本部にあっては消防総務課長が選任する者を、署にあっては署長が選任する者とする。

4 査察執行責任者及び査察執行副責任者は、別に定める業務を行わなければならない。

(令3消本訓令3・一部改正)

第3節 査察の計画及び管理

(査察対策検討会議)

第12条 本部班長は、査察の執行及びその運営管理に関する事項を検討するため、定期に査察対策検討会議を開催するものとする。

2 本部班長は、必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず査察対策検討会議を開催することができる。

3 本部班長は、前2項の査察対策検討会議を開催した場合は、その結果を課長に報告するものとする。

(署査察対策検討会議)

第13条 署班長は、査察の執行及びその運営管理に関する事項を検討するため、定期に署査察対策検討会議を開催するものとする。

2 署班長は、必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず署査察対策検討会議を開催することができる。

3 署班長は、前2項の署査察対策検討会議を開催した場合は、その結果を署長に報告するものとする。

(査察基本方針)

第14条 消防長は、年度の査察の実施に係る基本方針(以下「査察基本方針」という。)を2月末日までに策定するものとする。

2 消防長は、前項の規定により査察基本方針を策定したときは、課長及び署長に対して年度の査察実施計画を策定させるものとする。

3 課長及び署長は、前項の規定により年度の査察実施計画を策定するときは、第7条の規定による対応区分により、年度の査察実施計画をそれぞれ策定し、査察実施計画表(別記第2号様式)により3月末日までに消防長に報告するものとする。

(査察計画対象物の執行管理)

第15条 課長及び署長は、前条第3項で規定する査察実施計画表による査察の適正かつ的確な執行を確保するため、本部にあっては本部班長、署にあっては署班長に執行管理を徹底するよう監督しなければならない。

2 本部班長及び署班長は、査察執行管理表(別記第3号様式)により、査察の執行状況並びに消防法令違反の是正状況を的確に管理するものとする。

第3章 立入検査

第1節 立入検査の基本

(立入検査の種別)

第16条 立入検査の種別は、次のとおりとする。

(1) 通常検査

(2) 特別検査

(3) 臨時検査

 確認検査

 違反調査

(立入検査の遵守事項)

第17条 査察員は、立入検査の実施にあたっては、法第4条、法第16条の5又は石災法第40条の規定によるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 礼節を正し、言葉を慎み、公正かつ公平に行うこと。

(2) 実態を的確に把握するために必要がある場合は、無通告又は夜間の実施を検討すること。

(3) 関係者又は関係者の代理人の立ち会いのもとに行うこととし、必要に応じて防火管理者又は危険物保安監督者等の立ち会いを求めること。

(4) 査察員相互の安全管理を徹底するとともに、防火対象物の施設等を損傷させることのないよう留意すること。

(5) 関係者の民事紛争に関与しないこと。

(立入検査の拒否等)

第18条 査察員は、立入検査を拒み、妨げ又は忌避(以下「拒否等」という。)する者(以下「拒否者」という。)がある場合は、当該拒否者に対して立入検査の要旨を十分説明するとともに、拒否等の理由を確認し、立入検査を中止するものとする。

2 消防長又は署長は、前項の規定による拒否等が繰り返され、立入検査の実施が困難と判断する場合は、立入検査実施通知書(別記第4号様式)により関係者に対して立入検査の実施を通知するものとする。

3 消防長又は署長は、前項の規定により通知してもなお立入検査を拒否等する場合は、第33条第1項に規定する違反処理に移行するものとする。

(立入検査の編成)

第19条 立入検査は、消防士長以上の階級にある査察員を長とし、防火対象物の業態、規模等から判断して必要な査察員により班を編成し実施するものとする。ただし、消防長又は署長が立入検査に支障がないと認める場合は、この限りでない。

(立入検査事項)

第20条 立入検査は、消防法令で定める義務の履行状況並びに位置、構造、設備の基準適合状況及びその維持管理の状況等について検査するものとする。

2 立入検査は必要に応じて重点的又は部分的に検査することができる。

(査察対象物に対する立入検査の主眼)

第21条 査察対象物に対する立入検査の主眼は、別表第1の査察対象物の区分に応じ、それぞれ次のとおりとする。

(1) 別表第1に掲げる特A、A及びBの区分に該当するものに対する立入検査は、消防法令違反の是正を主眼とする。

(2) 別表第1に掲げるCの区分に該当するものに対する立入検査は、警防的見地から消火活動上必要な施設の位置及び維持管理状況等の検査を主眼とする。

第2節 立入検査の結果等

(立入検査結果の通知)

第22条 査察員は、立入検査を実施した結果、消防法令違反を認める場合は、立入検査結果通知書(別記第5号様式)により消防法令違反及びその法令の根拠を明示し、関係者に対して通知するものとする。

2 査察員は、消防法令違反以外において指導の必要を認める事項(以下「指導事項」という。)がある場合で、かつ、書面によることが適当であると判断する場合は、前項の規定による立入検査結果通知書により関係者に対して指導するものとする。

3 前2項に規定する立入検査結果通知書は、消防法令違反又は指導事項のない場合はこれを省略することができる。

4 第1項及び第2項に規定する立入検査結果通知書は、消防長が別に定めるときは、これによらないことができる。

(立入検査結果の報告)

第23条 査察員は、立入検査を実施した場合は、前条第1項又は第2項に規定する立入検査結果通知書により消防長又は署長に報告しなければならない。ただし、前条第3項の規定により通知を省略した場合は、第66条に規定する情報入力の処理をもって報告に代えることができる。

2 第8条第2項の規定により特別検査を実施した場合は、当該特別検査の指揮を執る消防長又は署長に結果を報告するものとする。

3 第9条第3項により派遣された査察員が立入検査を実施した場合は、当該立入検査の指揮を執る署長に結果を報告するものとする。

(立入検査結果の履行確保)

第24条 消防長又は署長は、第22条第1項第2項又は第3項の規定により消防法令違反の是正を指導した場合は、消防法令違反に対する改修措置等の履行の確保に努めるものとする。

2 消防長又は署長は、前項の規定による消防法令違反に対する改修措置等の履行の確保を図るため、関係者に対して指摘事項改善報告(計画)(別記第6号様式)の提出を求めるものとする。

3 消防長又は署長は、前項の規定による指摘事項改善報告(計画)書が提出されない場合は、関係者に対して指摘事項改善報告(計画)書の提出を書面又は口頭により督促するものとする。

(確認検査)

第25条 消防長又は署長は、前条第2項に規定する指摘事項改善報告(計画)書に基づく改善が完了した旨の報告を受けた場合は、第16条第3号で規定する確認検査を査察員に実施させるものとする。ただし、当該報告を受けた消防長又は署長が確認検査を要しないと認める場合は、この限りでない。

2 確認検査結果の報告は、第23条の規定を準用する。

第3節 資料提出及び報告徴収等

(資料提出)

第26条 消防長又は署長は、消防法令の規定により、関係者に対して資料の提出を求めることができる。

2 前項の規定により資料の提出を求める場合は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 資料の提出は、任意による提出が困難又は適当でないと認める場合を除き、関係者の任意によるものとする。

(2) 関係者に対して資料の提出を命令する場合は、資料提出命令書(別記第7号様式)により行うものとする。

(3) 前2号の規定による資料の提出は、資料提出書(別記第8号様式)により消防長又は署長に提出させるものとする。

(資料の受領及び保管)

第27条 消防長又は署長は、前条第1項の規定により資料が提出された場合は、関係者に対して提出資料受領書(別記第9号様式)又は提出資料保管書(別記第10号様式)を交付しなければならない。

2 消防長又は署長は、関係者から資料を受領した場合は、当該資料を紛失、き損等させることがないよう適切に保管しなければならない。

(報告徴収)

第28条 消防長又は署長は、消防法令の規定により、関係者に対して必要な事項について文書をもって報告するよう求めることができる。

2 前項の規定により報告を求める場合は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 報告の提出は、任意による提出が困難又は適当でないと認める場合を除き、関係者の任意によるものとする。

(2) 関係者に対して必要な事項の報告を命令する場合は、報告徴収命令書(別記第11号様式)により行うものとする。

(3) 前2号の規定による報告は、報告書(別記第12号様式)により消防長又は署長に提出させるものとする。

(4) 消防長又は署長は、前号の規定により報告を受けた場合は、関係者に対して報告徴収受領書(別記第13号様式)を交付しなければならない。

(危険物等の収去)

第29条 法第16条の5第1項の規定による危険物又は危険物であることの疑いのある物(以下「危険物等」という。)を収去することができる。

2 前項の規程による危険物等の収去を拒否する場合は、第26条第2項第2号の規定により資料の提出を命じ、第27条第1項により処理するものとする。

第4節 点検報告に係る是正指導

(点検報告に係る是正指導)

第30条 消防長又は署長は、法第8条の2の2の規定による防火対象物点検結果報告書、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2の規定による防災管理点検結果報告書又は法第17条の3の3の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書を受け、点検結果の判定に不良が認められる場合は、点検報告に係る改修(計画)報告書(別記第14号様式)により当該不良事項に係る改修計画の提出を求めるものとする。

2 消防長又は署長は、前項に規定する点検報告に係る改修(計画)報告書の提出があった場合は、関係者に対して当該不良事項の改修の履行を図るよう指導するものとする。

第4章 違反処理

第1節 違反処理の基本

(違反処理の原則)

第31条 違反処理は、時機を失することなく厳正かつ公平性を確保して、その処理にあたらなければならない。

(違反の調査等)

第32条 消防長又は署長は、査察員から別に定める違反処理基準に該当すると認める消防法令違反に係る報告を受けた場合は、当該違反の調査を査察員に実施させなければならない。

2 前項の規定による調査を命じられた査察員は、調査した結果を違反調査報告書(別記第15号様式)により消防長又は署長に報告しなければならない。

(違反処理への移行)

第33条 消防長又は署長は、前条第2項に規定する違反調査報告書の内容を踏まえて、違反処理を留保すべき特別の事由がある場合を除き違反処理基準に従いその事務を処理しなければならない。

2 消防長又は署長は、違反の事実が明白であり、かつ、火災予防上、人命危険上又は公共の安全を確保するため猶予できないと認めるときは、違反処理基準の措置の区分の第一次措置によらず、上位の措置を適用することができる。

(行政指導の中止等の求め)

第34条 消防長及び署長は、行政手続法(平成5年法律第88号)第36条の2第2項及び栄町行政手続条例(平成8年栄町条例第16号)第35条第1項の規定により、消防法令違反に関する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。以下本条及び第36条において同じ。)が法律に規定する要件に適合しないことを理由に、申出書による行政指導の中止等を求める申出があった場合は、第11条第1項で規定する査察執行責任者等に必要な調査を実施させるものとする。

2 消防長及び署長は、前項の規定による調査を実施した結果、必要があると認める場合は、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続きを経てされたものである場合は、この限りでない。

(処分等の求め)

第35条 消防長及び署長は、行政手続法第36条の3第2項及び栄町行政手続条例第37条第1項の規定により、消防法令違反の事実があると認める場合で、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(以下「処分等」という。)がされていないことを理由に、申出書により処分等を求める申出があった場合は、第11条第1項で規定する査察執行責任者等に必要な調査を実施させるものとする。

2 消防長及び署長は、前項の規定による調査を実施した結果、必要があると認める場合は、当該処分又は行政指導をしなければならない。

3 消防長及び署長は、第1項の規定による申出人の個人情報の管理を徹底するとともに、当該申出人による申出が公益通報保護法(平成16年法律第122号)の公益通報に該当する場合は、当該申出人は同法による保護を受けることに留意すること。

第2節 警告

(警告)

第36条 消防長又は署長は、第33条第1項の規定により警告の措置が必要であると認める場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、関係者に対して警告書(別記第16号様式)を交付するものとする。

(1) 第18条第3項の規定により立入検査実施通知書を交付してもなお立入検査に応じない場合

(2) 第24条第2項により指摘事項改善報告(計画)書の提出を督促してもなお当該報告書が提出されない場合又は提出された場合であっても履行期限までに改修措置等が完了しないおそれがあると認める場合

(警告事項の履行確保)

第37条 消防長又は署長は、前条の規定により警告書を交付した場合は、警告事項に対する改修措置の履行の確保に努めるものとする。

2 消防長又は署長は、前項の規定による警告事項に対する改修措置の履行の確保を図るため、関係者に対して指摘事項改善報告(計画)書により警告事項に係る改修措置の結果又は改修措置の計画を報告するよう求めるものとする。

3 消防長又は署長は、前項に規定する指摘事項改善報告(計画)書が提出されない場合は、関係者に対して指摘事項改善報告(計画)書の提出を督促するものとする。

(警告事項に対する確認検査及び報告)

第38条 警告事項に対する確認検査及び確認検査の報告は、第25条の規定を準用する。

(上位の措置への移行)

第39条 消防長又は署長は、前条に規定する確認及び確認検査の結果、警告事項に対する改修措置がなされていない場合は、違反処理基準の措置の区分により、上位の措置を行うものとする。

(再発防止)

第40条 消防長又は署長は、火災等の発生を踏まえ消防法令違反の是正を図る場合又は消防法令違反の経過並びに内容等から消防法令違反が再発する恐れがあると認める場合は、再発防止を図るための措置(上位の措置への移行を含まないものに限る。)として関係者に指導書(別記第17号様式)を交付するものとする。

第3節 聴聞及び弁明の手続

(聴聞及び弁明の手続)

第41条 不利益処分(行政手続法第2条第4号又は栄町行政手続条例第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)を行う場合は、聴聞又は弁明を行わなければならない。

2 聴聞が必要な不利益処分は次に掲げるものをいう。

(1) 法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項に基づく危険物製造所等の許可の取消し

(3) 法第13条の24第1項に基づく危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

(4) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消し

3 弁明の機会の付与が必要な不利益処分は次に掲げるものをいう。

(1) 法第5条第1項に基づく防火対象物に対する火災予防措置命令(緊急の場合を除く。)

(2) 法第5条の2第1項に基づく防火対象物に対する使用禁止、停止又は制限の命令(緊急の場合を除く。)

(3) 法第5条の3第1項に基づく防火対象物に対する火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令(緊急の場合を除く。)

(4) 法第8条第4項に基づく防火管理者業務適正執行のための措置命令

(5) 法第12条の2第1項又は同条第2項に基づく危険物製造所等の使用停止命令

(6) 法第14条の2第3項に基づく予防規程の変更命令

(7) 法第36条第1項において準用する法第8条第4項に基づく防災管理者業務適正執行のための措置命令

(8) 石災法第18条第2項に基づく防災規程の変更命令

(9) 石災法第18条第3項(第19条第6項及び第21条第3項において準用する場合を含む。)に基づく特定事業所の施設の使用停止命令

(10) 石災法第19条第5項に基づく共同防災規程の変更命令

(11) 石災法第21条第2項に基づく特定事業者の防災業務の改善措置命令

第4節 命令

(消防長又は署長による命令等)

第42条 消防長又は署長は、第33条第2項又は第39条若しくは第41条の規定により命令又は取消し(以下「命令等」という。)の措置が必要であると認める場合は、関係者に対して命令等をしなければならない。

2 前項の規定により関係者に対して命令等をする場合は、命令書(別記第18号様式)又は解任命令書(別記第19号様式)により命令しなければならない。ただし、緊急に必要な措置をとる必要がある場合には、関係者に対し、必要な事項を口頭により命令することができる。

3 前項ただし書の規定により口頭により命令した場合は、関係者に対して事後速やかに命令書を交付するものとする。

(消防長又は署長以外の査察員による命令)

第43条 消防長又は署長以外の査察員は、立入検査中において違反処理基準の措置の区分の第一次措置による命令(法第3条第1項及び法第5条の3第1項に限る。)に該当する違反を発見した場合は、関係者等(特に緊急の必要があると認める場合には、当該防火対象物の関係者を含む。)に対して命令書(別記第20号様式)を交付するものとする。

2 前項に規定する命令を行った査察員は、第32条第2項に規定する違反調査報告書により、当該消防対象物の査察を指揮する消防長又は署長に報告しなければならない。

(教示)

第44条 命令等又は前条第1項の規定による命令(以下「命令による不利益処分」という。)をした際に関係者から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第45条に定める教示をしなければならない。

(催告)

第45条 命令による不利益処分をした場合は、第37条を準用して命令事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を経過してもなお関係者がこれに応じない場合は、催告書(別記第21号様式)により義務の履行を確保するよう指導しなければならない。ただし、法第5条の2第1項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項に規定する命令をした場合又は第55条及び第57条に規定する代執行及び略式の代執行をした場合はこの限りでない。

(命令の解除)

第46条 消防長又は署長は、命令事項の履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認める場合は、命令解除通知書(別記第22号様式)により、速やかに命令を解除する旨を通知するものとする。

(命令の速報等)

第47条 消防長は、命令による不利益処分をした場合は、それぞれに規定する命令書の写し及び消防対象物の所在、名称、用途、規模、関係者の職名及び氏名、命令事項、根拠法令その他措置上必要な事項(以下「必要事項」という。)を署長に速報するものとする。

2 消防長は、命令による不利益処分を行う場合又は命令による不利益処分を解除する場合は、次条に規定する公示の事務処理を行うとともに、署長に命令解除通知書の写しを送付するものとする。

3 署長は、命令による不利益処分を行う場合又は命令による不利益処分を解除する場合は、第1項に規定する必要事項を消防長に速報するものとする。

4 消防長又は署長は、法第11条の5第2項による命令を行った場合は、当該命令に係る移動タンク貯蔵所につき法第11条第2項の規定による許可を行った市町村長等に移動タンク貯蔵所違反通知書(別記第23号様式)により通知するものとする。

第5節 公示

(公示)

第48条 消防長又は署長は、次条に規定する命令を行った場合、当該防火対象物又は当該防火対象物のある場所への標識の設置及び公示を行うものとする。

(公示の期間)

第49条 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項及び第6項、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項、法第17条の4第1項及び第2項、法第36条第1項において準用する法第8条第3項及び第4項並びに法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項及び第6項の命令を行った場合には、速やかに公示し、当該命令事項の履行をもって解除がなされるまでの間その状態を保たせるものとする。

第6節 許可の取消し等

(危険物製造所等の許可の取消し)

第50条 消防長は、法第12条の2第1項の規定により危険物製造所等の許可を取り消す場合は、関係者に対して許可取消書(別記第24号様式)を交付するものとする。

(特例認定の取消し)

第51条 署長は、法第8条の2の3第6項の規定により特例認定を取り消す場合は、関係者に対して防火管理に係る特例認定取消書(別記第25号様式)を交付するものとする。

2 署長は、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく特例認定を取り消す場合は、関係者に対して防災管理に係る特例認定取消書(別記第26号様式)を交付するものとする。

(特例認定の取消しの報告)

第52条 署長は、前条の規定による取消しをした場合は、特例認定処分決定報告書(別記第27号様式)により、消防長に報告するものとする。

第7節 告発

(告発)

第53条 消防長は、別に定める告発基準に該当する違反を覚知した場合又は署長からその旨の報告があった場合は、第32条に規定する違反調査報告書等の内容を確認するとともに、消防法令違反の状況について立入検査を実施し、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、当該違反事実に係る関係証拠を添付し、捜査機関に告発しなければならない。

2 消防長は、告発を行う場合は、違反事案の生じた場所を管轄する警察官又は検察官に対して告発書(別記第28号様式)により告発するものとする。

3 消防長は、前2項の規定により告発した場合及び検察官から当該告発に係る処分の通知を受理した場合は、署長に関係書類の写しを送付するものとする。

第8節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第54条 署長は、過料事件の通知に該当する法第8条の2の3第5項、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項又は法第17条の2の3第4項の規定に係る違反事案を覚知した場合は、消防長に速報するものとする。

2 消防長は前項の規定により署長から報告があった場合、第32条の規定に基づく違反調査報告書を確認するとともに、消防法令違反の状況について立入検査を実施し、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第119条の規定により、当該違反事実に係る関係証拠を添付し、当該違反者の住所地を管轄する地方裁判所に過料事件通知書(別記第29号様式)により通知するものとする。

3 消防長は、前項の規定により通知した場合には、署長に関係書類の写しを送付するものとする。

第9節 代執行

(代執行)

第55条 消防長又は署長は、法第3条第4項、法第5条の3第5項、法第16条の3第5項、法第16条の6第2項の規定により、命じた行為を関係者が履行しない場合で、その他の方法によっては、その履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められる場合は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 消防長又は署長は、前項の規定により代執行を行う場合は、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等について計画を策定するものとする。

3 第1項の規定により代執行を行う場合の戒告、通知及び代執行に要した費用の徴収に必要な文書並びに執行責任者の証票は次の各号のとおりとする。

(1) 戒告書(別記第30号様式)

(2) 代執行令書(別記第31号様式)

(3) 代執行費用納付命令書(別記第32号様式)

(4) 代執行責任者証(別記第33号様式)

(代執行の報告)

第56条 消防長は、代執行を行った場合は、署長に関係書類の写しを送付するものとする。

2 署長は、代執行を行った場合は、関係書類の写しを消防長に報告するものとする。

第10節 略式の代執行

(略式の代執行)

第57条 消防長又は署長は、法第3条第2項及び法第5条の3第2項の規定により、査察員に法第3条第1項第3号又は第4号(法第5条の3第2項において準用する場合を含む。)の措置をとらせた場合は、法第3条第3項の規定を準用して、措置すべき物件の状態、所在場所の状況等を勘案して別に定める措置の方法を決定するものとする。

2 消防長又は署長は、当該物件の除去及び保管に要した費用がある場合は、所有者又は当該物件を除去後に所有権を放棄した者に対して民事上の手続きを行い、除去及び保管費用納付命令書(別記第34号様式)を交付することにより、当該費用を徴収するものとする。

3 略式の代執行を行った場合の報告は、前条の規定を準用する。

(略式の代執行の事前の公告)

第58条 前条第1項に規定する法第5条の3第2項による略式の代執行は、別に定める方法により公告しなければならない。

第11節 違反処理の事務

(警告書等の交付)

第59条 この規程に定める警告書、命令書、許可取消書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)は、本部班長又は班長により当該関係者に直接交付し、受領書(別記第35号様式)に署名又は押印を求めるものとする。ただし、法第3条第1項及び法第5条の3第1項により第43条に規定する命令書を交付した場合は、当該様式の受領欄に署名又は押印を求めるものとする。

2 警告書等の交付に際し、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、配達証明又は配達証明及び内容証明の取扱いにより郵送するものとする。

(違反処理経過の記録)

第60条 消防長又は署長は、それぞれの指揮の下、違反処理を行った場合は、事後の改善指導と履行状況を確認するとともに、その経過を違反処理経過簿(別記第36号様式)に記録し、適切に管理しなければならない。

(報告及び通知)

第61条 消防長は、違反処理が完結した場合は、違反処理完結報告書(別記第37号様式)により署長へ送付するものとする。

2 署長は、違反処理が完結した場合は、前項の規定を準用し消防長へ報告するものとする。

(報告請求)

第62条 消防長は、この規程によりなされた事務について課長又は署長に対して随時報告を求めることができる。

第5章 教育及び研修等

(教育及び研修等)

第63条 消防長又は署長は、査察員の査察及び違反処理に関する技術の向上を図るため、必要な教育及び研修を実施するものとする。

2 査察執行責任者等は、その高度な知識、技術及び経験を活用し、査察及び違反処理に関する業務及び前項に規定する教育及び研修を主体的に進めるものとする。

3 査察員は、常に関係法令に精通するとともに、必要な知識及び技術の習得に努めるものとする。

第6章 統計

(査察統計)

第64条 課長及び署長は、この規程によりなされた事務について、1年間の状況を集計し、消防長に報告するものとする。

2 本部班長及び班長は、半年の査察の執行状況を取りまとめ、査察執行管理表により、課長又は署長に査察の執行状況を報告するものとする。

3 消防長は、前2項の報告により査察統計を作成するものとする。

第7章 雑則

(査察対象物台帳の整理)

第65条 消防長及び署長は、原則として一事業所を一単位として査察対象物台帳を作成し、これを整理しなければならない。

(情報入力)

第66条 査察員は、査察の実施結果に関する情報を遅滞なく適正に情報システムに入力しなければならない。

(関係行政機関との連携)

第67条 消防長又は署長は、立入検査の結果、消防法令以外の法令違反を発見し又はその疑いのある場合は、関係行政機関に対して別に定める様式により是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図るものとする。

2 消防長又は署長は、消防法令違反のほか、他の法令違反も存する消防対象物に対する違反調査に際しては、法第35条の13の規定により、別に定める様式により関係行政機関に照会し、又は協力を求めるなど、関係行政機関と十分な連絡調整を行い、適切な措置を講ずるものとする。

3 消防長又は署長は、関係行政機関の所管する法令に関する違反の改修措置についての協力を求められた場合は、これに協力するものとする。

(委任)

第68条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年2月1日から施行する。

(栄町火災予防査察規程の廃止)

2 栄町火災予防査察規程(平成6年栄町消防本部訓令第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日(次項において「施行日」という。)前に、前項の規定による廃止前の栄町火災予防査察規程(以下「旧規程」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によってしたものとみなす。

4 施行日前に、旧規程の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月18日消本訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第2条、第6条及び第21条)

査察対象物区分の選定基準

1 防火対象物

区分

査察対象物区分の選定基準(防火対象物)

特A

(重大違反・課長指定)

特A―1

重大違反対象物(重大違反とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備又は避難器具(特定一階段等防火対象物に限る)を設置し、及び維持しなければならないもののうち、当該消防用設備等が設置されていないと認められたもの又は設置している場合においてその主たる機能が喪失していると認められたものをいう。)

特A―2

社会情勢及び査察対象物の危険実態を考慮し、特別な対応が必要であるとして課長が別に定めるもの(法令の改正対応、社会福祉施設、飲食店火災事故対応などを想定)

A

(防管該当・複数又は単一違反)

A―1

防火管理者の選任義務がある特定防火対象物で、表1の消防法令違反が2つ以上あるもの

A―2

防火管理者の選任義務がある非特定防火対象物で、表1の消防法令違反が2つ以上あるもの

A―3

防火管理者の選任義務がある特定防火対象物で、表1の消防法令違反が単一のもの

A―4

防火管理者の選任義務がある非特定防火対象物で、表1の消防法令違反が単一のもの

A―5

防火管理者の選任義務がある特定防火対象物で、表3の不備欠陥事項があるもの

A―6

防火管理者の選任義務がある非特定防火対象物で、表3の不備欠陥事項があるもの

B

(防管非該当・違反あり)

B―1

防火管理者の選任義務がない特定防火対象物で、表2の消防法令違反があるもの

B―2

防火管理者の選任義務がない非特定防火対象物で、表2の消防法令違反があるもの

B―3

防火管理者の選任義務がない特定防火対象物で、表3の不備欠陥事項があるもの

B―4

防火管理者の選任義務がない非特定防火対象物で、表3の不備欠陥事項があるもの

C

C―1

特定防火対象物のうち上記区分のいずれにも該当しないもの

C―2

非特定防火対象物のうち上記区分のいずれにも該当しないもの

表1【防火管理者の選任義務のある対象物】

・ 消防用設備等を設置し、及び維持しなければならないもののうち、当該消防用設備等が設置されていないと認められたもの又は設置している場合においてその主たる機能が喪失していると認められたものをいう。(重大違反対象物に規定するものを除く。)

・ 消防用設備等が一部未設置であるもの

・ 防火(防災)管理者が未届のもの

・ 統括防火(防災)管理者が未届のもの

・ 防火(防災)管理点検未報告のもの

・ 消防用設備等点検結果未報告のもの

・ 消防計画が未届のもの

・ 消防訓練未実施(届出されていない又は回数不足のもの)のもの

・ 防火管理者再講習及び実務講習未受講のもの

表2【防火管理者の選任義務のない対象物】

・ 消防用設備等を設置し、及び維持しなければならないもののうち、当該消防用設備等が設置されていないと認められたもの又は設置している場合においてその主たる機能が喪失していると認められたものをいう。(重大違反対象物に規定するものを除く。)

・ 消防用設備等が一部未設置であるもの

・ 消防用設備等点検結果未報告のもの

表3【共通事項】

・ 直近の立入検査で、別表1別表2以外の何らかの不備欠陥事項を指摘しているもの

(例) 消火器の標識未設置、誘導灯のバッテリー容量の不足など

2 危険物製造所等

区分

査察対象物区分の基準(危険物製造所等)

特A

1 課長が定めるもの

A

1 特定事業所に所在する危険物製造所等

2 営業用給油取扱所

3 流出事故防止対策が必要な危険物製造所等

4 製造所及び一般取扱所(特定事業所を除く)

5 第4類以外の危険物を貯蔵又は取り扱う危険物製造所等(特定事業所を除く。)

B

特A、A区分以外のもの

別表第2(第7条)

査察及び査察員の対応区分(役割分担)

1 防火対象物

区分

立入検査の基本的な対応区分(防火対象物)

違反処理の基本的な対応区分(防火対象物)

本部

特A

(重大違反・課長指定)

特A―1

※ ただし、特定事業所等の防火対象物にあっては本部が対応する。

警告:特A及びA区分で本部対応とされたものを除く全て

命令:特A及びA区分で本部対応とされたものを除く全て※1・※2

※1 法第3条、法第5条の3の命令は、次の「毎日勤務員又は交替制勤務員の基本的な対応区分」によらず、当該違反を覚知した査察員がこれを行う。

※2 C区分の場合は検査又は調査の結果、違反が判明し違反処理を要する場合に限る。

警告:特A及びA区分で本部対応とされたもの

命令:特A及びA区分で本部対応とされたもの※2

告発:特A~C区分の全て

※2については署欄の記載事項と同じ

特A―2

署又は本部

A

(防管該当・複数又は単一違反)

A―1

複数権原:署

単一権原:署

※ ただし、特定事業所等の防火対象物にあっては本部が対応する。

A―2

A―3

複数権原:署

単一権原:署

※ ただし、特定事業所等の防火対象物にあっては本部が対応する

A―4

A―5

A―6

B

(防管非該当・違反あり)

B―1

複数権原:署

単一権原:署

B―2

複数権原:署

単一権原:署

B―3

B―4

C

C―1



C―2

2 危険物製造所等

区分

立入検査の基本的な対応区分(危険物製造所等)

違反処理の基本的な対応区分(危険物製造所等)

本部

特A

(課長指定)

※ ただし、無許可貯蔵、取扱いにあっては本部が対応する。

【交替制勤務員】

警告:本部対応とされたものを除く特A~B区分の全て

命令:本部対応とされたものを除く特A~B区分の全て

警告:特A及びA区分で本部対応とされたもの

命令:特A及びA区分で本部対応とされたもの

告発:特A~B区分の全て

A

※ ただし、次のものは本部が対応する。

1 特定事業所に所在する危険物製造所等

2 営業用給油取扱所

3 流出事故防止対策が必要な危険物製造所等

B

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栄町火災予防査察規程

平成28年12月26日 消防本部訓令第2号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
平成28年12月26日 消防本部訓令第2号
令和3年3月18日 消防本部訓令第3号