○栄町空き家バンク登録リフォーム補助金交付要綱
平成29年3月28日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、栄町空き家バンク実施要綱(平成28年栄町告示第2号。以下「実施要綱」という。)に基づき空き家バンクに物件登録(実施要綱第3条の物件登録(以下「物件登録」という。)をいう。以下同じ。)した空き家(以下「空き家バンク登録物件」という。)のリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内で空き家バンク登録リフォーム補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、空き家バンク登録物件のリフォームを促進し、栄町の区域内の空き家を有効活用、町民の住環境の向上及び栄町の産業の活性化に資することを目的とする。
(1) 次に掲げる者が行う工事
ア 栄町の区域内に本店を有する法人たる事業者(ウにおいて「法人事業者」という。)
イ 栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有する個人たる事業者(ウにおいて「個人事業者」という。)
ウ 法人事業者、個人事業者又は法人事業者及び個人事業者で構成される組合
(2) その請負の対価の額が20万円以上の工事
(3) 他の制度による補助の対象とならない工事
(4) その完了予定時期が当該年度の3月20日以前である工事
(交付の対象となる者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、空き家バンク登録物件(以下「対象住宅」という。)のリフォーム工事を行う者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該空き家バンク登録物件を所有している者(当該空き家バンク登録物件が共有物である場合には、その持分を有する者のうちいずれか一の者に限る。)
(2) 自己及びその属する世帯の世帯員のいずれにも町税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第1項の市町村税をいう。)の滞納がない者
2 補助金の交付は、空き家バンク登録物件1件あたり、同一所有者について1回限りとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象住宅のリフォーム工事に要する費用の額の5分の1に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が20万円を超えるときは、20万円とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、対象住宅のリフォーム工事に着手する前に、栄町空き家バンク登録リフォーム補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 登記事項証明書、登記完了証その他の空き家バンク登録物件についての所有権を証する書類(当該空き家バンク登録物件が登記されていない場合にあっては、固定資産評価額証明書その他の空き家バンク登録物件の所有者を確認することができる書類)
(2) 空き家バンク登録物件のリフォーム工事に係る契約書又は請書及び見積書の写し
(3) 空き家バンク登録物件のリフォーム工事の内容を明らかにする図面
(4) 対象住宅空き家バンク登録物件のリフォーム工事に着手する前の施工予定箇所の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、町長が別に定める日までにしなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、交付決定を受けた補助金に係るリフォーム工事が完了したときは、その完了後1月を経過した日又は当該交付決定を受けた日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、空き家バンク登録リフォーム補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 当該リフォーム工事に要した費用の領収書の写し
(2) 当該リフォーム工事の完了後の施工箇所の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助対象者に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
2 前項の規定は、交付額確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。
(台帳の整備)
第13条 町長は、補助金の交付の状況を明確にするため、台帳を整備しておくものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。