○栄町空き家バンク新規登録奨励金交付要綱

平成29年3月28日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栄町空き家バンク実施要綱(平成28年栄町告示第2号。以下「実施要綱」という。)に基づく空き家バンクへの登録を奨励し、もって栄町の区域内の空き家を有効活用し、定住又は移住の促進による地域の活性化を図るため、予算の範囲内において交付する栄町空き家バンク新規登録奨励金(以下「奨励金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象となる者)

第2条 奨励金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、実施要綱第3条の物件登録(以下「物件登録」という。)を完了した空き家(以下「空き家バンク登録物件」という。)を所有しているものであって、自己及びその属する世帯の世帯員のいずれにも町税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第1項の市町村税をいう。)の滞納がないものとする。

(奨励金の額等)

第3条 奨励金の額は、空き家バンク登録物件1件につき2万円とする。

2 奨励金の交付は、空き家バンク登録物件に係る同一所有者について1回限りとする。

(奨励金の申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする対象者は、物件登録を完了した日から1月以内に、栄町空き家バンク新規登録奨励金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 実施要綱第3条3項の栄町空き家バンク物件登録完了書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(奨励金の交付)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、奨励金を交付することが適当と認めるときは、その旨を決定し、当該申請者に対し、奨励金を交付をするものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、奨励金を支給することが適当でないと認めるときは、その旨の決定をし、前条の対象者に対し、その理由を付してその旨を通知するものとする。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けた者があるときは、その者から、その交付を受けた額の全部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第7条 町長は、奨励金の交付による物件登録の状況等を明確にするため、これらを記録した台帳を整備しておくものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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栄町空き家バンク新規登録奨励金交付要綱

平成29年3月28日 告示第14号

(平成29年4月1日施行)