○栄町医療職・保育士転入者支援金支給要綱

平成29年3月28日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、栄町の区域内に転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の転入をいう。以下同じ。)し、医療法(昭和32年法律第205号)に規定する医療提供施設又は社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業に係る施設をいう。)に勤務する医師若しくは看護師又は町内の保育施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項の保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項の認定こども園をいう。以下同じ。)に勤務する保育士に対し、予算の範囲内で医療職・保育士転入者支援金支給(以下「支援金」という。)を支給することにより、当該者の経済的負担を軽減するとともに、栄町への移住の促進及び保育士の確保を図ることを目的とする。

(平31告示10・一部改正)

(支給の対象となる者)

第2条 支援金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、医師、看護師又は保育士の資格を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 栄町の区域内に転入して住所(住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有している者(栄町から転出(住民基本台帳法第24条の転出をいう。)をした日から1年以内に、栄町に再度転入した者を除く。)

(2) 自己及びその属する世帯の世帯員のいずれにも町税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第1項の市町村税をいう。)の滞納がない者

(平31告示10・一部改正)

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、次の表の職種の欄の区分に応じ、当該居住する住宅の欄に掲げる住宅につき、それぞれ当該支援金の額の欄に定める額とする。

職種

居住する住宅

支援金の額

医師

戸建住宅

50万円

上記以外の住宅

25万円

看護師又は保育士

戸建住宅

20万円

上記以外の住宅

10万円

注 戸建住宅とは、自ら居住するため所有する住宅をいう。

(平31告示10・一部改正)

(支給の申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする対象者は、栄町の区域内に住所を有した日から6月以内に、栄町医療職・保育士転入者支援金支給申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。この場合において、同一の世帯に対象者が2人以上属しているときは、当該世帯に属する対象者のうちいずれか1人のみしか、申請できないものとする。

(1) 医師、看護師又は保育士の資格を有することを証する書類の写し

(2) 医療提供施設、社会福祉施設又は保育施設に勤務していることを証する書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 戸建住宅に居住する場合においては、前項に掲げるもののほか、登記事項証明書、登記完了証その他の戸建住宅についての所有権を証する書類を添付しなければならない。

(平31告示10・一部改正)

(支給の決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査して支給の可否を決定し、支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)をしたときは栄町医療職・保育士転入者支援金支給決定通知書(別記第2号様式)により、支給しない旨を決定したときは栄町医療職・保育士転入者支援金支給決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(平31告示10・一部改正)

(支援金の請求)

第6条 前条の規定により支援金の支給決定の通知を受けた対象者(以下「支給対象者」という。)は、町長が別に定める日までに、栄町医療職・保育士転入者支援金支給請求書(別記第4号様式)に預金通帳の写しその他の支援金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類を添付して、町長に請求するものとする。

(平31告示10・一部改正)

(住所変更の届出)

第7条 支給対象者は、当該支給対象者に係る奨励金の交付決定の日から3年以内に第2条第1号に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(支給決定の取消し)

第8条 町長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給対象者に係る支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給決定を受け、又は支援金の支給を受けたとき。

(2) 支援金の支給決定の日から3年以内に、第2条の対象者に該当しなくなったとき(死亡、入院その他やむを得ない事情があると認められるときを除く。)

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(支援金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により支援金の支給決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。

(住所の確認)

第10条 町長は、支援金の交付による定住化等の促進の状況を把握するため必要があると認めるときは、支給対象者の同意を得て、当該支給対象者に係る支援金の支給決定の日から3年以内に限り、当該支給対象者の住所を確認することができる。

(台帳の整備)

第11条 町長は、支援金の支給の状況、支援金の支給による定住化等の促進の状況等を明確にするため、これらを記録した台帳を整備しておくものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町医療職転入者支援金支給要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の保育士の転入について適用する。

3 この告示の施行の際、現にある改正前の様式による用紙については、この告示の施行の日から平成31年4月30日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(平31告示10・一部改正)

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(平31告示10・一部改正)

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(平31告示10・一部改正)

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(平31告示10・一部改正)

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栄町医療職・保育士転入者支援金支給要綱

平成29年3月28日 告示第15号

(平成31年4月1日施行)