○栄町マタニティ・乳児タクシー利用助成事業実施要綱
平成29年8月2日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、妊産婦等が、妊婦健診及び医療機関を利用するためタクシーを利用した場合に、その利用料金(以下「料金」という。)の一部を助成することにより、妊産婦等の妊娠期及び産後の負担を軽減し、健やかな出産と乳児の成長に寄与することを目的とする。
(1) 妊産婦等 母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の母子健康手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者で次のいずれかに該当するものをいう。
ア 母子健康手帳の交付を受けた妊婦であって母子健康手帳に記載されている子(以下「当該子」という。)を出産するまでの者
イ 当該子の満1歳の誕生日までの者
(2) 協力機関 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者であって、この要綱に定める事業に関しあらかじめ栄町と協定を締結しているものをいう。
(3) マタニティ・乳児タクシー 協力機関に所属するタクシーをいう。
(令3告示48・一部改正)
(交付対象者)
第3条 栄町マタニティ・乳児タクシー利用券(別記第1号様式。以下「利用券」という。)の交付を受けることができる者は、妊産婦等である者であって、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有するものとする。
(令3告示48・一部改正)
(養親に関する特例)
第4条 養親については、第2条第1項第1号の母子保健手帳の交付を受けている者とみなし、本要綱の規定を適用する。
(利用の承認等)
第5条 マタニティ・乳児タクシーを利用しようとする妊産婦等又は当該妊産婦等の夫は、あらかじめ栄町マタニティ・乳児タクシー利用申請書(別記第2号様式)に母子健康手帳の写しを添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の規定による利用券の交付は、妊産婦等1人につき1回限りとし、再交付は行わない。
4 利用券の有効期限は、当該子の出産予定日から1年間(当該子を出産した後に申請した場合にあっては当該子の満1歳の誕生日)までとする。
(料金の支払等)
第6条 妊産婦等がマタニティ・乳児タクシーを利用するときは、原則として運転者に母子健康手帳を提示し、利用券を使用する旨を告げなければならない。
2 前項の場合において、利用者は、下車時に料金の範囲内において使用することができるものとする。
(助成の方法)
第7条 町長は、妊産婦等が利用したマタニティ・乳児タクシーに係る協力機関に対し、前条第2項の料金のうち使用された利用券の相当額を支払うものとする。
(報告等)
第8条 協力機関は、毎月の初日から末日までのマタニティ・乳児タクシーの利用状況について、栄町マタニティ・乳児タクシー利用状況報告書(別記第3号様式)に必要な事項を記載の上、妊産婦等が使用した利用券を添えて、翌月の10日までに町長に報告しなければならない。
(協力機関等の義務)
第10条 協力機関及びマタニティ・乳児タクシーの運転者は、妊産婦等の乗降に際して便宜を図り、安全確保に努めるものとする。
2 妊産婦等がマタニティ・乳児タクシーを利用するときは、良識ある乗客としてマタニティ・乳児タクシーの安全運行に協力するものとする。
(利用資格喪失の届出)
第11条 妊産婦等が栄町に住所を有しなくなったときは、栄町マタニティ・乳児タクシー利用者資格喪失届(別記第5号様式)に未使用の利用券を添えて、町長に提出しなければならない。
(令3告示48・一部改正)
(不正使用の禁止等)
第12条 妊産婦等及び協力機関は、利用券を不正に使用してはならない。
2 町長は、偽りその他不正の手段により第5条第2項に規定する利用券の交付を受けた者があるときは、その者から、使用した利用券相当額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年10月3日から施行する。
(準備行為)
2 協力機関との協定、栄町マタニティ・乳児タクシー利用助成事業の周知その他当該事業を実施するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成31年4月26日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この告示の施行の日から令和元年5月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年5月1日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この告示の施行の日から令和3年5月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
(平31告示31・令3告示48・一部改正)